1990-03-29 第118回国会 参議院 法務委員会 第1号
この制度は、淵源的には警察法、それを受けました国家公安委員会規則である犯罪捜査共助規則を受けまして、通達ではございますが、広域重要事件捜査要綱というものをつくっておりまして、これに基づいてつくり、運用をしておるところでございます。事件指定は警察庁が事件の発生地を管轄する管区警察局及び都道府県警察と協議をして行うということになっておるところでございます。
この制度は、淵源的には警察法、それを受けました国家公安委員会規則である犯罪捜査共助規則を受けまして、通達ではございますが、広域重要事件捜査要綱というものをつくっておりまして、これに基づいてつくり、運用をしておるところでございます。事件指定は警察庁が事件の発生地を管轄する管区警察局及び都道府県警察と協議をして行うということになっておるところでございます。
現にまあ犯罪捜査共助規則という国家公安委員会の規則も制定いたしましてその趣旨のことをうたってありますし、それをさらに細かくいろいろ具体化した捜査要領というふうなものも、たとえば広域緊急配備、たとえば広域重要事件捜査要綱というふうなものなどもつくりまして、平素からそういうふうな合理的な組織的な捜査がスムーズに行われるようにということを通達し、過去そういう面の実現に努めてきたわけでございます。