2007-04-25 第166回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号
特に、今回の改正まちづくり三法の関係で、どういう手当てを私どもとっているかということでございますが、昨年の十一月に都市計画運用指針等を発出いたしまして、法改正の趣旨でございますとか、国民に対する十分な周知啓発の重要性、施行期間の考え方等について示すとともに、都市計画の提案制度ですとか広域調整手続など、今回改正した内容を含めた都市計画制度の運用のあり方について技術的助言を行ったというところでございます
特に、今回の改正まちづくり三法の関係で、どういう手当てを私どもとっているかということでございますが、昨年の十一月に都市計画運用指針等を発出いたしまして、法改正の趣旨でございますとか、国民に対する十分な周知啓発の重要性、施行期間の考え方等について示すとともに、都市計画の提案制度ですとか広域調整手続など、今回改正した内容を含めた都市計画制度の運用のあり方について技術的助言を行ったというところでございます
また、この開発整備促進区を定める地区計画につきましても、用途地域の指定変更と同様、住民参加や広域調整手続を要する都市計画手続を経ることが必要となりますので、大規模集客施設の立地に当たりまして、地域の適正な判断が必要にされておることは同様であるという具合に考えております。
都道府県知事による広域調整手続についてお尋ねがございました。 今回の改正では、都市計画の決定、変更が広域的に影響を与えるおそれがあり、都道府県知事が広域的観点から必要と認める場合において、関係市町村からの意見聴取などの協力を求めることができることとしております。