2021-05-14 第204回国会 衆議院 環境委員会 第10号
そして、こういったものについては、廃棄物となった際に処理が困難な製品を製造するメーカーあるいはその業界団体が主体となって、製品の廃棄物を回収、リサイクルする広域認定制度を活用する、こういう形でこれまで解決を図っております。 ただ、全国的な問題とは別に、個々の自治体でもそれぞれ問題があるということがございます。
そして、こういったものについては、廃棄物となった際に処理が困難な製品を製造するメーカーあるいはその業界団体が主体となって、製品の廃棄物を回収、リサイクルする広域認定制度を活用する、こういう形でこれまで解決を図っております。 ただ、全国的な問題とは別に、個々の自治体でもそれぞれ問題があるということがございます。
加えまして、こういったリチウムイオンバッテリーについては、分別回収をして、別にリサイクルですとか別ルートで処理することが大事ですので、令和三年二月二日付けで、リチウムイオン電池を含有する製品の代表でございます加熱式たばこ、こういった製品について、廃棄物処理法上の広域認定制度の新たな対象品目に追加いたしました。
今までの認定農業者の統計方法と異なるわけでありますけれども、これまでの広域認定農業者の人数の把握はきちんとできているかということと、また、カウントの仕方が変わりますと、当然、単純に認定農業者の人数が統計上は減るということになると思いますけれども、どのような推移になるのかという見通しについてもお伺いをしたいと思います。
さらに、お話がございましたとおり、自動二輪でございますけれども、廃棄物処理法に基づく広域認定制度を用いてメーカーが自主的にリサイクルを行っております。リサイクル費用は製品価格に内部化されておりますので、これも随分進んでおります。
都道府県知事が広域連合を設けるべきと勧告をしたときの総務大臣に対する報告の規定の削除ですけれども、この場合の広域認定といいますのは、その県内での広域認定であるのか、それともその県を越えての広域であるのか、例えば、防災に関してはこの範囲で緊急医療に関してはこの範囲でというようなイメージであるのか、現行制度はどのようになっているのか、教えていただけますか。
なお、廃棄物処理法に基づいた広域認定制度などといった他の制度においてもこういった年限は定めていない、こういったことも考慮して、今回、こういう制度にした次第でございます。
その日本舟艇工業会というところがFRP船リサイクル、プレジャーボートのリサイクル事業を環境省からの広域認定を受けて実施しているわけであります。 これ自体は、私はとてもいいことだと思います。
はたから見ていると、特定の業界の囲い込みを、与えられた広域認定の力を使ってやっているとしか見えないわけですけれども、どうですか、国土交通省。
また、有害物質を含むなど、処理が難しい、もう使ったものの製品全般につきましては、例えば、廃棄物処理法に基づきまして、広域認定制度というものがございます。これは、製造事業者が回収をするといったものでございまして、これを活用する。それから、資源の有効利用促進法に基づきまして、指定再資源化製品を指定していくといったことも考え方として既にございますし、また実施されているところでございます。
それから、大きく分けて二つ目につきましては、リサイクルの促進等の措置がとられまして、いわゆる広域認定、広域的なリサイクル等の推進のために、環境大臣が認定した者は廃棄物処理業の許可を必要としないということなど、特例制度が整備されたということでございます。これによって、その後、二輪車、パソコンなど広域的なリサイクルを推進する業者の大臣認定がふえてきているという状況でございます。
その中で、例えば鉛バッテリーですと、これは、広域認定に加えようということで、現在、どのような形で認定して、その製造業者が専門家として集めて処理するのがいいかということの検討を進めております。また、廃二輪自動車につきましては、これも広域認定の対象に加えまして、製造業者がグループをつくりまして、具体的なリサイクルを進めております。
今回は、広域指定を若干緩め、広域認定ということで、基準を強めるけれども、そういう意味で、少し広域的に廃棄物を動かして、より効率的なリサイクルを進めるということで今回の廃掃法の適用がありますので、そこは大きく支持するわけでございます。 そしてもう一つ、最後の点、今回の改正についてですけれども、不法投棄に関して、これがどれほど利くかどうかは私は若干疑問を持っております。
先ほど申し上げた広域指定をよりこれを生かしていくという広域認定の問題、これに関しましても私は一定の評価をしておりますし、それから不法投棄の問題は、未遂の問題でさっき北村参考人が述べられました。その点に関してもこれによって私は対応がしやすくなる。
それと、広域認定制度でも、例えば、パソコンメーカーなどの業者の認定基準を設定するとか、不適正処理の責任を明確にして処理基準や措置命令適用を盛り込むということなどは、少なくとも現行制度よりは厳しくなっているというふうに理解をしております。
そこで、環境大臣の認定により自治体ごとの許可を不要とする特例制度や、同様の性状を有する廃棄物を処理する場合、重複した施設許可を不要とする特例制度の創設というのは、広域的な処理を進めるために現行制度を拡大するというものでありますけれども、広域認定制度は、パソコンメーカーなどの業者の認定基準の設定や不適正処理の責任を明確にし、処理基準や措置命令の適用を盛り込むなど、現行制度よりさらに厳しくなっているということになるのでしょうか
○鈴木国務大臣 御指摘の広域認定制度の創設などの措置は、許可規制の合理化を通じまして、適正かつ効率的な廃棄物のリサイクルなど、適正処理を促進する効果を持つものでございます。
○鈴木国務大臣 広域認定制度についてでございますけれども、廃棄物処理業、これは原則として地方自治体ごとの許可を得て行うべきである、そういう基本は変わりはございませんが、しかし、例えば、生産者がみずから販売した製品が使用済みとなったものを引き取って高度なリサイクルとかあるいは無害化処理を行う場合など、広域的、全国的に促進することが望ましいものについて特例的に認定しようという趣旨のものでございます。