2006-11-10 第165回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
まず、国の方でございますが、移譲対象の事務事業を、それまで実施してきた知見を生かしまして、特定広域団体が今度は移された後にそちらでやるときに、広域的施策をきちっと実施できますように適宜必要な助言等を行うということでございます。
まず、国の方でございますが、移譲対象の事務事業を、それまで実施してきた知見を生かしまして、特定広域団体が今度は移された後にそちらでやるときに、広域的施策をきちっと実施できますように適宜必要な助言等を行うということでございます。
○佐田国務大臣 広域的施策とは、「特定広域団体により実施されることが適当と認められる広域にわたる施策」のことでございます。例えば、社会資本整備、環境、産業、福祉等の各分野において、現に国の地方支分部局が実施している施策などが考えられているところでございます。
そこで伺いますが、この広域的施策とは産業経済政策とか環境対策その他ですね、先ほども伺ったときにお話がありましたが。法案では、その広域的施策に関する行政を広域的行政というわけですね。この広域的行政を効率化するように努めなければならないと四条二項で書いておるわけですが、七条第二項の三号、四号にも同じような表現がありますし、三号、四号の表現は「広域的施策を」「効率的に実施する」という表現になっています。
というふうに掲げられておるんですけれども、その意味では、八項目の広域的施策で一体どのような行政効率を図っていくのか。これは、きょうの答弁でも三年間で、一年ずつやられるというような回答もいただいておりましたが、このことについて、もう一度決意をお伺いしたい。
汚濁源は京都府の下水、染色工業の廃水、上流沿岸工場廃水等でありますので、これを解決するためには流域別下水道の整備など、府県、市町村にまたがる広域的施策が望まれるのであります。