2019-03-28 第198回国会 参議院 内閣委員会 第6号
特に、ここにあるとおり、四国四県の県民、広域犯罪や広域災害等への対応についてかなり不安を感じていらっしゃるということ、決して四国も犯罪が少ないということではなく、次のページにもありますとおり、結構犯罪被害が起こっているんですよね。全部で刑法犯の総数が五千九百七十三件ということでもあります。
特に、ここにあるとおり、四国四県の県民、広域犯罪や広域災害等への対応についてかなり不安を感じていらっしゃるということ、決して四国も犯罪が少ないということではなく、次のページにもありますとおり、結構犯罪被害が起こっているんですよね。全部で刑法犯の総数が五千九百七十三件ということでもあります。
○高市国務大臣 大都市制度の見直しについて取りまとめた第三十次地方制度調査会の答申において、特別市、仮称となっておりますけれども、その意義は認めながらも、住民代表機能のある区の必要性や、警察事務の分割による広域犯罪対応への懸念などの課題が指摘されております。
○高市国務大臣 いわゆる特別市、仮称ではありますけれども、第三十次の地方制度調査会の答申において、その意義は認めながらも、住民代表機能のある区の必要性ですとか、あと警察事務の分割によって広域犯罪対応に懸念があるなど、そういう課題が指摘されて、そのために、まずは都道府県から指定都市への事務と税財源の移譲により実質的に特別市に近づけることを目指すとされ、また、これらの課題は引き続き検討を進めていく必要がある
指定都市市長会から御提案のありました特別自治市構想につきましては、全ての都道府県、市町村の事務を処理することによる、いわゆる二重行政の完全解消、効率的な行政体制、政策選択の自由度向上に意義があるということは認めつつ、何らかの住民代表機能のある区の必要性、警察事務の分割による広域犯罪対応への懸念、全ての道府県、市町村税を賦課徴収することによる周辺自治体への影響といった諸点につきまして、さらに慎重な検討
また、大臣からお話がございましたように、科学技術の導入、科学捜査力の強化にも努めておりますが、特に、お話しのような来日外国人等の問題につきましては、入国管理局、税関、海上保安庁等の国内関係機関との取り締まりの連携、あるいは外国の捜査機関との情報交換、国際的な組織犯罪への対策、さらには都道府県を越えた共同合同捜査の推進による広域犯罪対策等を進めてまいっているところでございます。
○政府参考人(五十嵐忠行君) 広域犯罪は犯行が広域かつ巧妙に行われるということで、実際的に広域的犯行かどうかというのは判断するのがなかなか難しいという問題がございます。また、こうした広域犯罪に対しましては、関係府県警察がお互いに関連情報を出して、それで緊密な連携の上に捜査をしないと、ともかく検挙できないというのが実態でございます。
こうした広域犯罪あるいは凶悪犯罪につきましては、警察本部とは別に国家規模の警察執行機関を創設しまして、その機関で対応すべきであります。そして、既存の警察本部の活動のうち、広域的な活動はその国家機関に移しまして、その一方で、警察本部はより住民に密着した警察サービスに力を入れるべきでございます。これは、日本警察を国家警察と自治体警察の二本立てにするということであります。
その一つは「暴力団犯罪その他の組織犯罪との対決」、二つ目は「サイバー犯罪等ハイテク犯罪対策の抜本的な強化」、三つ目は「広域犯罪への的確な対応」などの項目を盛り込んだところであります。
しかしながら、むしろ、広域犯罪でありますとか国際的組織犯罪とか、あるいはサイバーテロとかというような問題につきまして、新たな時代の要請にどのようにかかわり合いをしていくのか、どのような組織が妥当であるのか、そういう御議論はございましたけれども、今申し上げましたような、委員の御指摘のような観点からの御意見というのはございませんでした。
しかし、警察の情報につきましては、官房長の答弁にございましたように、広域犯罪等考えました場合に、情報の共有ということが考えられます。そしてまた、本来、警察の情報の特殊性ということを考えました場合に、国の場合でもそうでありますけれども、やはり実施機関の第一次的判断権を尊重された、そういう国の情報公開法となっております。
現状を見ると、管区警察の専らの仕事は、何といいましても、警察法第七十一条の緊急事態に対処するものであるとか、あるいは犯罪鑑識に関することであるとか、警察行政に関する調整に関すること、監察に関すること、こうありますけれども、いろいろ書いてあるけれども、やはり複数の府県にまたがる広域犯罪の捜査でありますとか、広域暴力団に対する取り締まりとか、あるいは管区機動隊を編成して大規模災害に対する対策であるとか、
○肥田委員 新潟県警の広域犯罪の初動ミスが指摘されております。神奈川県警の不祥事、それから犯人の飛びおり自殺を許してしまった京都府警の事件で警察に対する国民の信頼は大変失われているわけでございますが、巨大化した警察組織のたるみに原因があるのじゃないかという厳しい指摘がありますけれども、この指摘をどういうふうに受けとめられますか。
日本版FBIという広域警察をつくり、他県にまたがる広域犯罪、組織犯罪に対処する。ここにキャリアは所属し、捜査現場の一線で汗を流し、その功績があって初めて管理職になれるようにする。自治体警察は自治体だけで運営し、キャリアは引き揚げる。ノンキャリアから本部長を出すシステムにすれば、ノンキャリアの士気も高まり、やる気も高まるということです。
具体的な分掌事務といたしましては、複数の府県にまたがる広域犯罪の捜査、大規模な災害等の警備、高速道路における広域的な交通規制等の事務につきまして、府県警察を指揮監督することや、警察通信組織を直轄管理することなどをつかさどっております。
一九九六年にも警察法の改正が行われまして、国家公安委員会の権限に属する事務として、広域犯罪等に対処するための警察の態勢に関することを新設し、警察庁長官が都道府県警察に必要な指示をするという権限ができたわけであります。 ともあれ戦後、憲法制定を受けまして、一九四七年の旧警察法は、行政警察を解体して司法警察を基本とし、自治体警察を創設したわけであります。
都道府県警察が広域犯罪組織等の処理のために管轄区域外にも権限を及ぼす、こういうことをできるようにすることが警察庁長官による指示権を創設するということに結びついたと思うのでありますが、警察には、改めて言うまでもないわけでございますが、国家公安委員会という組織があり、国家公安委員長として大臣がお座りになっておられるわけでございます。
○岩瀬良三君 大体のことは想定できるわけでございますけれども、ただ捜査上一番大事なのは初動捜査じゃないかと思うわけですが、そういうときに当たって、この広域犯罪と初動捜査、これとの関係はどういう形で行われるのか。各県のところ、広域に広がったものにおきましても、やはりそれぞれの一部員でなくて、わかるならばそのときに初動捜査を行う。
それは、今回の改正の中で広域犯罪を行おうとする組織の認定についてでありますけれども、こういう組織は一朝一夕にできるものではありません。そういう認定をされるべき団体が存在するとすると、その存在が広域犯罪につながるような団体であるかどうか、そういう活動をしているかどうかについては、常に情報を収集して事の真相を解明する必要があるんじゃなかろうか。そうなりますと、非常にこの辺難しい問題が出てくる。
今回の改正案につきましても、オウム真理教関連事件の経緯にかんがみまして、各都道府県警察が広域犯罪等に迅速かつ的確に対処できるようにするために、国が全国的な立場から補完的に関与することとするものであり、具体的な捜査活動における個々の方針や方法の指揮を行うものではございません。
この時の改正の効果の内容が何ら明らかにされないまま、わずか一年半後に再び「広域犯罪」を理由として改正がなされようとしていることには疑問なしとしない。」これはもっともだと思うのですね。 平成六年に犯罪の広域化に対応するということで幾つかの規定が改正され、また新設されております。
さて、警察法の一部改正ということ、広域組織犯罪への対応、もちろんそのことが主眼に置かれているわけでありますけれども、今回の一連の捜査を追ってまいりますと、国内の広域犯罪にとどまらず国際犯罪への対応というのが必要になってくるように思われます。
というのも、先ほどからいろいろありましたように、広域犯罪等に効果的に対処するとの理由から一昨年に改正がなされておるばかりでありますから、殊さらそんな気がしてならないわけであります。そういう立場からすると、前回の警察法の改正というのは大変大がかりなものだ、局の再編を含めて大がかりなものがやられたのだろうというふうに思っております。
次に、広域犯罪等についてのお尋ねであります。 この問題につきましては、各方面におきまして御議論が行われていることは承知しております。今回の改正は、オウム真理教関連事件のような組織犯罪その他の広域組織犯罪等に迅速かつ的確に対処できるようにするために行うものでございます。
今回の警察法改正案は、広域犯罪や組織犯罪に適切に対処するための制度改正を行うものであると聞いております。期待しておりますし、しかしこれが単に制度の変更で終わることなく、その運用の実効性を確保するため機動力、科学捜査力の強化等について方策を講じていくことが極めて私は重要であろうと思います。警察庁として具体的にどのような方針であるか、官房長にお聞きいたしたいと思います。
すなわち、広域犯罪をめぐり、警視庁や大阪府警といった規模が大きく経験があるところが他府県に出動しやすくする必要があるのかどうかを含め、検討を進めている。
しかし、他府県にまたがるような広域犯罪というものが多発しておりますから、例えば警察法を改正いたしまして、地域が広がった場合の指揮権をどうするかといったような問題については国会で結論を出していただき、これは今有効に活用されようといたしているわけであります。 そういう状態の中で、では、一体どこまで中央が踏み込んでいいのかという問題については、かなりの配慮が必要ではないだろうか。