1988-10-21 第113回国会 衆議院 文教委員会 第4号
○江田委員 従来からのものを踏襲する傾向が強いというお話ですが、それもあるでしょうけれども、やはり一番の問題は、広域採択制、採択区域というものがあって、その区域の中で決めていく。したがって、私はこの教科書で子供たちを教えたい、そういう教師の願いあるいはそういう教師のグループの願いというものがなかなか通じにくいという、そういう制度になっているところが問題じゃないですか。
○江田委員 従来からのものを踏襲する傾向が強いというお話ですが、それもあるでしょうけれども、やはり一番の問題は、広域採択制、採択区域というものがあって、その区域の中で決めていく。したがって、私はこの教科書で子供たちを教えたい、そういう教師の願いあるいはそういう教師のグループの願いというものがなかなか通じにくいという、そういう制度になっているところが問題じゃないですか。
先ごろ中教審が答申した教科書の広域採択制は、教科書の画一化、ひいては国家統制への道を切り開くものであります。まことにゆゆしい問題であります。教育は、個々の人間形成への手助けがその本質であり、国家が要請する人物をつくり上げることではございません。教科書の国家統制への道は、教育の本質に反して必ずや国家が要請する人物をつくり上げるという道を歩み、再び戦前教育へ逆戻りするでありましょう。
さらに学習指導要領の再検討、最後は、これ非常に重要でありますが、検定、採択、発行、供給をまとめた教科書法ですね、これは当然この教科書の広域採択制を含むと思いますが、この教科書法の制定、これらが挙げられておるのであります。
○小野明君 そういたしますと、これは念を押すようですが、広域採択制を基礎にする教科書法の制定という問題については、検定とか、あるいは供給、発行、これらを一連つないだ教科書法の制定ということは、次の審議会には諮問もしないし、新たに制定することもない、このように受け取ってよろしいですか。
私どもは広域採択制ということで、何も教科書の種類をしぼっていこうとか、それからその内容をそんなに画一的なものにしようとか、そういう考えは持っておりませんし、また結果的にもそれは教科書の種類その他によっていろいろでございますので、いまの御質問、単純に御指摘のようなことが言えるかどうか、それはちょっとむずかしいのじゃないかと思います。
しかも三月二十四日に私再三お聞きしました、教科書の無償配付と広域採択制に絡む問題で、私はいろいろの観点からお聞きしているわけですね。そのときにこのことを初中局長が全然——当時はもちろん初中局長でおありでなかったんでしょう。しかし教育行政の継続性からいけば、しかもきわめて重要なこの義務教育教科書の問題について、そのことを私が存じていないということはおかしいんじゃないですか。
いまのこの無償制度と広域採択制、そしてまた、この間から大臣は私の質問に、国定化は考えていないということを答弁をされている。それは明確になっているけれども、実質、広域採択制の中で国定化と同じような状況がいま生まれてきているから、そして、そのことは一項、二項で文部省が出している文書であるから、当然国会の中で論議されるべき問題だと考えるから言っているんですよ。
しかし、そういうものがいまなかなか教科書として使われないという根源は、私は無償制度と引きかえになっている義務教務の広域採択制にあるということをもう断言せざるを得ない。 それなら、大臣にお聞きしますけど、仮に、じゃ、有償制度にしたら、こういうものを一切撤廃してくれますか。
教科書無償と引きかえのように、教科書に対する検定の強化とかあるいは広域採択制などというものが出てまいりますから、その点はいまこの時間では問題にしようとは思っておりません。しかしながらこれは大変なことですよ。そういう意味で文部省はこれに対してどういうお考えを持っておるか、伺いたいのであります。 それからさらにここに出ておりますのは、教科書の問題、育英制度の問題ですね。
教科書の採択についても、教師の参加は数が限られ、広域採択制となっているため、大半は校長、教頭、指導主事などの意見によって決定されるのが実情であり、教師は自分の使用したい教科書さえも自由に選択できないのであります。教科書は教育の主体をなすものであります。教科書の採択にあたっては教師の意見を反映するのが当然であります。
この法律は検定の方法のほか、これまで自由であった教科書出版者を届け出制にし、文部大臣に検定権を与え、その上広域採択制を内容とする、こういった私は驚くべきことを聞いたのですけれども、あのとき流れた教科書法案、こういったものを真剣にPTA、父兄の方々が調べて検討をされておるということについては私はびっくりしました。
○多田省吾君 先ほど申しましたが、三十一年に教科書法が流れて、そのあとで調査官制度とかあるいは広域採択制というものがとられたわけでありますけれども、どうもこの調査官制度というものがいわゆる行政措置によって行なわれたわけですけれども、実質的に調査員よりも上に立って行政官である調査官が決定権を持っておるような運営がなされているんではないか。