1997-04-17 第140回国会 参議院 厚生委員会 第11号
○政府委員(小野昭雄君) 中部圏につきましては、知事及び市長によります検討の前段階といたしまして、昭和五十七年に中部圏廃棄物対策協議会を設置いたしまして関係自治体と意見交換や情報交換を行っているというふうに聞いておりますが、中部圏につきましては、現時点におきましては、近畿圏や首都圏に比べまして県域を超えた広域処理場の早急な整備の必要性は低いとする意見が多いために、実現のめどは立っていないという状況でございます
○政府委員(小野昭雄君) 中部圏につきましては、知事及び市長によります検討の前段階といたしまして、昭和五十七年に中部圏廃棄物対策協議会を設置いたしまして関係自治体と意見交換や情報交換を行っているというふうに聞いておりますが、中部圏につきましては、現時点におきましては、近畿圏や首都圏に比べまして県域を超えた広域処理場の早急な整備の必要性は低いとする意見が多いために、実現のめどは立っていないという状況でございます
そのため、私ども総務庁では平成六年度に廃棄物の処理対策に関する行政監察の実施を予定しておりますけれども、その中におきましては、例えば廃棄物の減量化あるいは再資源化の推進の問題、産業廃棄物等の不法投棄の防止の徹底、あるいは広域処理場、最終処分場の用地の確保の問題、それからいわゆる処理困難と言われている廃棄物ですとか新規物質に関する処理の適正化の問題等について取り上げることを検討しておるところでございます
それからもう一つは、ここに同じように「広域処理場をはじめとする廃棄物埋立護岸の整備」、これは大都市では廃棄物の処理にもうみんなどこも困っていると思うんですが、こういうような廃棄物の埋立敷地を海洋にできるだけ広域的に各大都市につくってもらうと非常に役立つ。
ただ、私たち運輸省といたしましては、このセンターをできるだけ早く設立していかなければならぬというふうに基本的に思っておりますので、広域処理場整備に必要な調査は引き続き国の事業として実施しておるところでございますし、また関係自治体間の調整が整い次第、この次の新しい五カ年計画の中においても必要な対応をしていきたいと考えております。
しかし、センター法の目的規定におきまして特に「環境の保全に留意しつつ」と規定されておりますのは、陸上におきまして生じた廃棄物の適正な海面埋め立てによる処理等を図るため、港湾において広域処理場の建設、管理の業務を行うことにより、このセンターの事業は生活環境の保全に資することを目的とするものでございます。センターの事業は生活環境の保全そのものを目的としておるというものでございます。
なぜそういうことを言うかというと、広域臨海環境整備センター法、フェニックスですが、それの「目的」の中にきちんと、「環境の保全に留意しつつ港湾において広域処理場の建設、管理等の業務を行うことにより、生活環境の保全及び地域の均衡ある発展に資する」と、こう書かれてありますから、それら文章を「目的」の中に入れてもらうとさらにこの空港が公害を起こさない空港だということが明確になるので、そのように先ほどから言っていますが
それからまた広域処理場整備対象港湾として大阪港、堺泉北港、神戸港及び尼崎・西宮・芦屋港が指定をされました。東京圏につきましては、関係都県の調整をいま進めているところでございますので、調整がつき次第ここも形をなすものと思われます。
本案は、大都市圏地域において廃棄物の埋め立て処分地の確保が困難になっている現状にかんがみ、広域的な廃棄物の処理と港湾の秩序ある整備を図るため、港湾において広域処理場の建設、管理等の業務を行う広域臨海環境整備センターを設立しようとするものでありまして、その主な内容は、第一に、厚生大臣が広域処理対象区域を指定し、運輸大臣が広域処理場整備対象港湾を指定すること、第二に、センターは、広域処理対象区域内の地方公共団体
三 広域処理場の廃棄物の輸送に伴う交通問題、沿道対策、輸送の確保等に十分配慮するとともに、地域及び海域の環境保全を図るため、排水処理、高度のしや水性を追求した護岸建設など環境保全に万全を期すこと。 四 一般廃棄物処理施設の整備を促進するため、国庫補助の内容の充実改善に努め、特に広域処理場に参加する地方公共団体の中間処理施設の整備について積極的に援助すること。
それから、ここに明記されている跡地利用については、これは大阪湾圏域における広域処理場の想定規模という項目にあるでしょう。それはぼくは厚生省だけを責めているわけじゃなしに、運輸省は知らぬ顔してうんうんうなずいているんですから、運輸省はわが意を得たりでしょう。厚生省わからなかったら——そうでしょう、これでいくんでしょう。
○国務大臣(村山達雄君) 広域処理場に頼らざるを得ない市町村の中間処理施設の整備につきましては、広域処理場の計画が具体化するまでの間に所要の整備が行われるよう配慮してまいりたいと思っております。
○政府委員(山村勝美君) 御指摘の知事の発言は、この法案の必要性、広域処理場の必要性を十分認識された上で、なお今後の国会審議で詰めるべき部分を、明らかにされるべき部分をお話しになったものというふうに理解をいたしておるところでございます。
○政府委員(山村勝美君) 廃棄物を広域処理場に受け入れる場合には、法律の二十条二項四号にございますように、受け入れ基準を、減量化が妨げられないような基準を定めまして受け入れていくということとしておりまして、この中でたとえば生ごみは入れずに焼却したものを入れるとか、あるいは汚泥についてはある程度以下の含水率に脱水をしたものであるとかというようなことを予定をいたしておりまして、そのことを基準によって一つは
○政府委員(山村勝美君) 現在のところは、それぞれの市町村の下水道事業として、脱水をしてある程度固まったような状態にしてから最終処理場に持ってきてもらう、広域処理場に持ってきてもらうということを考えております。
○政府委員(山村勝美君) この広域処理場では焼却施設等を予定をいたしておりませんが、つくるとしますと、廃棄物処理法の廃棄物処理施設ということになります。
広域処理場の候補地域ということでございますが、私ども、今回のセンター法の御提案を申し上げるに際しまして、その事前の調査として幾つかの海域をとりあえず選定をいたしまして、そのそれぞれの海域について調査を行っております。
この指導員の数は非常に努力してふやしてきたところでありますが、とてもとてもその需要に及びませんから、そこで何か便法を講ずるか、特に広域処理場がそろうと、近畿圏、首都圏の方から先にこれを充足していくか、方法を検討しなきゃならぬと考えております。
○政府委員(山村勝美君) 御指摘の広域処理場の利用料金あるいは委託料金というものは、基本的には廃棄物の処理の責任を有する者が廃棄物の処分に要した費用及び処分量に応じて負担するというようなことに原則的にはなるわけでございます。利用料金の決定は具体的には施設の建設費及び運転管理に奏する費用と土地の評価額を考慮して決定することになろうかと存じます。
○説明員(三木克彦君) 道路管理者といたしましては、特に現在のところ具体的に道路を指定するというようなことは考えていないわけでございますが、センターが基本計画なり実施計画で国の受け入れ対象地域、または広域処理場の位置、こういったものを決めます場合に、関係の道路管理者に協議をしていただくということによりまして必要な調整を図るという考え方でございます。
○桑名義治君 きょうはこれを最後にしたいと思うんですが、広域処理場の建設場所の選定に当たりましては、当然自然環境保全法による保全地域や自然公園地域は除外すべきだろうと思います。大阪湾につきましては、瀬戸内海環境保全臨時措置法、この関連からも私は慎重に検討する必要があると、こういうふうに思うわけでございますが、このいわゆる環境保全関係法規との関連というものはどういうふうにお考えですか。
○桑名義治君 そうしますと、簡単に言うと、現在各自治体がやっている埋め立て、これが完了した場合、終了した場合に、次にこのいわゆる広域処理場に投棄をする、こういうことになるわけですね。
○政府委員(吉村眞事君) 一般的に申しまして、広域処理場の整備だけの要請で港湾区域の拡張をすることはないと考えております。しかし、港湾全体につきましては、長期的な視点に立って開発利用あるいは保全の観点から港湾計画を策定するわけでございますが、その場合に港湾の区域の拡張が必要になる場合はこれはあるかと思います。
このような要請に対処するため、関係地方公共団体及び関係港湾管理者が共同して広域臨海環境整備センターを設立し、港湾において広域的処理を必要とする廃棄物の海面埋め立てを行うための広域処理場を建設し、廃棄物による海面埋め立てを行い、あわせて土地を造成する等の業務を行わせることといたしまして、この法律案を提案することとした次第であります、 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
本案は、このような要請に対処するため、関係地方公共団体及び関係港湾管理者が共同して広域臨海環境整備センターを設立し、港湾において広域的処理を必要とする廃棄物の海面埋め立てを行うための広域処理場を建設し、廃棄物による海面埋め立てを行い、あわせて土地を造成する等の業務を行わせることとしようとするものであります。
○小林(恒)委員 それから、いましばらく具体的にお伺いをしたいと思いますけれども、脱水ないしは中和処理というものが十二分に行われた後に、センターが管理をする広域処理場に投棄をするという形になるわけですね。そうですね。ということになると、おのずとセンターによる確認体制というものも必要になってくると考えるのですけれども、この点はいかがですか。
○山村政府委員 センターの広域処理場で受け入れるものは、受け入れ基準をきちっとつくってやっていくわけでありまして、その際含水率を相当下げた姿で受け入れるということになろうかと思います。そうしますと、その前段階の脱水等の中間処理につきましては事業者の方で処置していただくというふうに考えております。
三 広域処理場への廃棄物の輸送に伴う交通問題等に十分配慮した適切な措置を講ずるよう地方公共団体、広域臨海環境整備センター等関係者を指導すること。 四 広域処理場において廃棄物の適正な受入れが行われるよう廃棄物の受入れ基準及び搬入者による同基準の遵守並びにその監視体制について広域臨海環境整備センター及び地方公共団体を十分指導すること。
一般廃棄物の責任は個々の市町村にあるわけでありますけれども、その責任がもう果たせないような実態があるということでございまして、それを救済する手段として、必要な市町村の分をこの広域処理場で処理をしようということでございます。
○山村政府委員 広域処理場に受け入れる廃棄物につきましては、跡地利用も考えながら考えていくわけであります。その前に地域の事情によってセンターが決めるということでございますが、大体具体的に申し上げますと、生ごみなど分解性の高いものは焼却等の処理を行った後の残滓、それから汚泥等水分を多量に含んだものは含水率を一定以下に下げる。
この法案につきまして環境庁の関心事といたしましては、一つは、広域処理場の整備が環境保全に十分留意して行われるものであるかどうかということが一つ。それから、廃棄物をできるだけ減量化した上で、貴重な海面でありますから海面に適正に処理がされるかどうかということでございます。 法案につきまして、この点についていろいろ検討いたしました。
ですから、現在私どもが考えております広域処理場につきましては、位置とか規模等が最終的に決まっておりませんので、どれぐらいの補償費を見込むべきかという点は、ちょっとまだいまの段階でははっきり申し上げることができないと思っております。
○山村政府委員 広域処理場の設置を非常に強く要請しておりますような圏域といたしまして、現在のところ、大阪湾圏域と東京湾圏域でございます。 大阪湾圏域につきましては、この法律が施行されました後、できるだけ速やかに対象区域の指定を行いたいと思っております。また、東京湾につきましては、関係地方公共団体の合意が得られ次第、区域指定を行う必要があるというふうに考えております。
二府四県、五十六市二十九町一村、こういう関係の地方公共団体が、促進協議会というものを五十五年十一月に設置をされたわけでございますが、この促進協議会が設置されて以来、広域処理場の整備の必要性につきまして、関係諸方面へ協議会として積極的に働きかけを行っていただいております。
○西中委員 本法では、対象となる広域処理対象区域及び広域処理場整備対象港湾の指定がうたわれておりますけれども、大阪湾、東京湾とは別に明示しておらぬわけですね。将来他の港湾においても同じような制度を導入するお考えはございますでしょうか、どうでしょうか。
○山村政府委員 今回の広域処理場におきましては産業廃棄物も受け入れるというようなことで進めておりますが、その際要した費用について、処理、処分の量に相応する負担をすることによって、PPPの原則を果たすという形になっております。
○吉村(眞)政府委員 センターが作成いたします基本計画には、広域処理場の整備に伴う環境保全上の措置に関する事項、これを定めることにされております。したがいまして、基本計画を作成するに当たってセンターが環境アセスメントを行うことになると考えております。
一つは、厚生省と運輸省は、広域の臨海環境整備センターが基本計画あるいは実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ関係漁業者にその内容を十分説明し、広域処理場の建設が関係漁業者の了解を得た上で行われるようにセンターを指導する、それから厚生省は、広域処理対象区域を指定しようとしますときには、あらかじめ農林水産省に協議をする、それから運輸省は、広域処理場整備対象港湾を指定する場合、あらかじめ関係漁業団体