2012-08-07 第180回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第9号
さらなる広域処理の見直し、あるいはもっと突っ込んで、広域処理事業それ自体をなしにしますよという選択肢というのは今後あり得るのかというのをお聞きしたいと思います。
さらなる広域処理の見直し、あるいはもっと突っ込んで、広域処理事業それ自体をなしにしますよという選択肢というのは今後あり得るのかというのをお聞きしたいと思います。
広域処理事業者への規制緩和の特例、これにつきましては、経済界からかねてより相当強い要望が繰り返されてきておったかと思います。産廃業界からも当然、それはあったことを承知しております。 今回の改正案で、私どもとして、政令もありませんし、不明の点、読み取り切っていないという問題があり、若干不正確なことを、疑義を呈するかもしれませんが、マニフェストの適用が一体どうなるのかというようなこと。
○政府参考人(澤井英一君) 御指摘の下水汚泥広域処理事業につきましては、今回の整理合理化計画の中で、事業は廃止する、なお既設の処理施設については地元公共団体との協議、調整を経た上で公共団体に移管するとされたところであります。
次に、下水道事業団が下水の汚泥広域処理事業、これは廃止することによって、それぞれの自治体が、広域自治体がこれを受けるわけです。話を聞いてみますと、今まではずっとこれは赤字で累積の債務が相当あると。
十一月二十四日 建設省金沢工事事務所の機構拡充に関する陳情 書 (第一四三号) 真に国民のための公共事業推進に関する陳情書 (第一四四号) 高齢者・障害者にやさしい福祉のまちづくり推 進に関する陳情書 (第一四五号) 名古屋東部丘陵研究学園都市構想の推進に関す る陳情書 (第一四六号) 公共下水道事業に係る国庫補助対象範囲の拡大 に関する陳情書外一件 (第一四七号) 下水汚泥広域処理事業
エースプランは、こういう中で汚泥の減量とか、それから農地への還元とか、それから建設資材化をするというための下水汚泥広域処理事業ということでやっているわけでございますが、先生お話しございましたように、近幾圏で四ブロックでやっているところでございます。
○木内政府委員 下水道事業団が実施しております下水汚泥広域処理事業、ACEプランと我々申しておりますけれども、その実施状況でございますけれども、これは主として大都市における汚泥処理を行う事業としまして昭和六十一年度より事業を開始したわけでございます。現在、兵庫地区、兵庫県の東及び兵庫県の西の二カ所でございますが、この兵庫地区及び大阪北東地域、それから大阪南地域の三地域において事業を行っております。
続いて、この汚泥処理の問題につきましては、日本下水道事業団が実施している下水汚泥の広域処理事業、ACEプランというのですか、この事業が今実施されておりますけれども、この状況と今後の見通しについて一言聞いておきたいのです。
その六は、固定資産税及び都市計画税につきまして、変電所または送電施設の用に供する償却資産に係る課税標準の特例措置等について整理合理化を行うとともに、日本下水道事業団が下水汚泥広域処理事業の用に供する一定の固定資産について非課税とする等の措置を講ずることといたしております。
、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税について、昭和六十一年度における地方財政対策の一環として講じられた税率等の特例措置の適用期限を延長すること、 第五は、自動車税及び軽自動車税について、電気自動車の軽減税率の適用期間を延長すること、 第六は、固定資産税及び都市計画税について、変電所等の用に供する償却資産の課税標準の特例措置等について整理合理化を行うとともに、日本下水道事業団が下水汚泥広域処理事業
その六は、固定資産税及び都市計画税につきまして、変電所または送電施設の用に供する償却資産に係る課税標準の特例措置等について整理合理化を行うとともに、日本下水道事業団が下水汚泥広域処理事業の用に供する一定の固定資産について非課税とする等の措置を講ずることといたしております。
それから第二点目のそういう補助の問題、今回のこの広域処理事業につきましてはやはり流域下水道分あるいは公共下水道分のいろいろなものが入ってきますので、現在のところこの補助率等も、いろいろ加重平均しまして十分の五・五ぐらいになろうかと、そういうことで、補助金も入れて地方自治体の財源措置に努めたいと思うわけでございます。
○説明員(中本至君) これが、先ほど来申しておりますように、私ども事業団等へ非常に期待が寄せられております下水汚泥広域処理事業ではないかと思います。
○安武洋子君 私は、本法案の改正によりまして実施をされます下水汚泥の広域処理事業についてお伺いをいたします。 広域処理事業は、手始めに本年度から、兵庫県の西と東の両フロックで着手をされるということになっております。
○牧野政府委員 具体の数量の点はまた必要があれば下水道部長の方からもお答えをしたいと思いますが、いわゆるフェニックス計画と、私どもが今回お願いしております下水道汚泥の広域処理事業は、そもそも目的が違うというふうに思います。しかし、細かい説明は省略いたしまして御質問の点に光を当てれば、ただそうは言うけれども汚泥の埋立処分という面に着目すれば形は同じじゃないかということになろうかと思います。
それから、下水道事業団法の改正案が出ておりますが、下水汚泥広域処理事業、これが今回加えられたわけでございますが、これについて、どのような利点で、どのようなお考えでこういうものをつけ加えたのか、お答えを願います。
今回のこの法改正によって、事業団の業務の範囲に下水汚泥広域処理事業が追加されることになったわけであります。この事業は六十一年度には兵庫東ブロックと兵庫西ブロックを実施する予定になっておりますけれども、今後どのような地域において展開していくつもりなのか、あるいは既に他の地方公共団体から要請があるのかどうか、今後の見通しについてまずお伺いいたします。
五十二年度、広域処理事業基本計画についての事業費補助金、これは若干の金額が計上されておりますし、公害防止事業団の融資も進められておるようですけれども、今回の石油税の財源について、そういった面での財政支出に関して厚生省としてはどういう方針を持っておるのか、これを明らかにしていただきたい。
○政府委員(曽根田郁夫君) 制度的な国庫補助は、一般廃棄物に限られるわけでございますが、実際には、やはり産業廃棄物の広域処理事業については国としても積極的に援助する必要があろうということで、予算上の措置といたしまして四十六年度におきましては一億円、四十七年度におきましては二億円の補助金が計上されてございます。
金額は一億で、わずかでございますけれども、具体的には現在工事が進められております大阪府下における広域処理事業に対する助成でございますが、法律改正に基づいて初めてこういった事業に補助金が計上されたという意味において注目される予算でございます。
第三点は、現行法では廃棄物の処理事業は市町村の事務とされていますが、産業廃棄物の適正な処理を推進するため、市町村を包括する広域的な地方公共団体として都道府県はどのような役割りを果たすことになるのか、また、産業廃棄物についての広域処理事業等に対して、国はどのような財政的援助を考えているのか、この点もあわせて承りたいのであります。 最後に、私は公害闘争のあり方について意見を述べたいのであります。