1993-04-14 第126回国会 衆議院 商工委員会 第12号
例えば、今回、五千五百万、三紙出されたそうですが、では、ある会社が五千五百万出して、そして広告主の隠れた内容で広告を出した場合に、新聞社の編集権がいわゆる広告者によって奪われるということになってしまうわけです。
例えば、今回、五千五百万、三紙出されたそうですが、では、ある会社が五千五百万出して、そして広告主の隠れた内容で広告を出した場合に、新聞社の編集権がいわゆる広告者によって奪われるということになってしまうわけです。
○田中(武)委員 証明行為とか正式な取引、いわゆる売買契約書とかなんかにそういうこともあると同時に、広告者といいますか業者に対して、相手方に誤認せしめるような行為は慎み、十分説明をしろ、こういうような指導なりあるいは勧告なり、これこそやるべき行政指導だと私は思うのです。いかがですか。
現行の場合においては、広告者の氏名等がありますれば、それに処置を命ずることができるのでありますけれども、そういうものがなく、広告物が多数に頒布されるというような場合の規定をここに設けたのであります。
ただ單に広告者が自分の営利のために広告するという、そういう解釈を持つということは、私は広告に対するたいへん古くさい考えだと思う。私は広告業者を代表して言うわけでも何でもない。広告というものは、新聞の記事と少しもかわりのないものだろうと、私は解釈しているものです。従つて新聞紙に掲載したところの広告に対しては、新聞社は全面的の責任を負うべきものであろうと思う。アメリカあたりにそういう新聞が非常に多い。