1973-08-29 第71回国会 衆議院 建設委員会 第30号
○正森委員 そこで次の質問に入りたいと思いますが、この広告物標準条例、あるいはそれを受けて大阪は大阪、東京、その他いろいろ行なわれております。たとえば大阪府の屋外広告物法施行条例というのを見ますと、ものによって非常な差異があります。それを営利性と非営利性というものに分けても分けられるかと思いますが、必ずしもそう一がいに言い切れない点もございます。
○正森委員 そこで次の質問に入りたいと思いますが、この広告物標準条例、あるいはそれを受けて大阪は大阪、東京、その他いろいろ行なわれております。たとえば大阪府の屋外広告物法施行条例というのを見ますと、ものによって非常な差異があります。それを営利性と非営利性というものに分けても分けられるかと思いますが、必ずしもそう一がいに言い切れない点もございます。
○正森委員 それでは伺いますが、この三十九年三月二十七日の広告物標準条例では、第三条で「禁止地域等」ということで総計十五項目並べてあります。そこでほんとうは大臣にお伺いしたいのですが、こまかいことですから政府委員でもよろしゅうございます。一体この十五項目の中に含まれないようなものが本法にあるのかどうか、それを伺いたい。
○正森委員 それでは次に入りますが、政府は今度屋外広告物標準条例改正要綱案というものをおつくりになって、私どももいただいております。しかし前には、昭和三十九年三月二十七日都市総務課長通達の屋外広告物標準条例というものがございます。
○吉田(泰)政府委員 この標準条例案を通達いたしました文章にも明示してあるわけでありますが「今回「屋外広告物標準条例案」を作成したので、屋外広告物行政の参考とされたい。なお、本条例案は、都道府県の実情を調査するとともに、屋外広告物の規制に関する今後の動向を考慮に加え、一般的標準試案として作成したものである。
○新井委員 屋外広告物標準条例改正要綱案の中を見ますと、第三に講習会修了者の特例が載っておるわけです。雑誌「新都市」の中にはこの法律案の説明が書かれておるわけですが、その中には、講習会修了者の設置義務が説明されていながら特例は説明されておらないわけですけれども、これはどういうことですか。