1952-03-26 第13回国会 参議院 建設委員会 第17号
ただ「前各号に掲げるものの外、当該都道府県が特に指定する」物件という場合におきましては、時には府県においてやつておる場合もあり得るかと思いますが、東京あたりは、これは東京あたりの条例におきましては、広告物條例の……これはおて許に行つていると思いまするが……東京のやつは第六條に、「電柱を利用するもの」というので、知事が表示又は設置の場所、位置、形状、規模、色調等について規格を設けたときはその規格によらなければならないというので
ただ「前各号に掲げるものの外、当該都道府県が特に指定する」物件という場合におきましては、時には府県においてやつておる場合もあり得るかと思いますが、東京あたりは、これは東京あたりの条例におきましては、広告物條例の……これはおて許に行つていると思いまするが……東京のやつは第六條に、「電柱を利用するもの」というので、知事が表示又は設置の場所、位置、形状、規模、色調等について規格を設けたときはその規格によらなければならないというので
そういう意味におきまして、実は條例あたりを作る場合におきましても、私どもといたしましては、できるだけ指導をいたしたのでございまするが、これにつきましても、私どもとしましては、積極的にそうした面を第七條におきまして、これは第七條というのは東京都のいわゆる屋外広告物條例の第七條でございますが、第七條に一つの助成といつたような規定を実は入れさせたのでございます。