1973-07-18 第71回国会 衆議院 建設委員会 第28号
意匠というものは、確かにおっしゃるように、厳密に言えば広告物そのものの形態という場合ももちろん含みますし、それ以外の、若干内容に当たる面もあるかもしれませんが、この法律に書いてありますものは、その意匠そのものが一般の公衆に対してどういった内容の意思であるかということ、そういう観点で考えるのではなくして、意匠のあり方によって美観風致という観点からはなはだ好ましくないというものもあり得るのではないか。
意匠というものは、確かにおっしゃるように、厳密に言えば広告物そのものの形態という場合ももちろん含みますし、それ以外の、若干内容に当たる面もあるかもしれませんが、この法律に書いてありますものは、その意匠そのものが一般の公衆に対してどういった内容の意思であるかということ、そういう観点で考えるのではなくして、意匠のあり方によって美観風致という観点からはなはだ好ましくないというものもあり得るのではないか。
この「意匠」というのは、広告物そのものの中身の意匠というふうにこの法文ではとれますけれども、そうすると内容についても一応の規制をする、こういうふうになりますが、その五条の「意匠」というのはどういうふうに理解していいのですか。
○政府委員(吉田泰夫君) 御指摘の突き出し看板とか巻きつけ看板というものは、確かに広告物そのものとしては張り紙やポスターよりもいわば重いといえるものですけれども、実際には、こういったものは逆に表示方法を制限したり、あるいは管理を事実上する場合に行き届くわけでありまして、その辺が、張り紙、ポスターなどが一斉に張られる場合と比較いたしますと、まあ美観風致に及ぼす影響が少ないというようなこともありまして、
○政府委員(谷藤正三君) この屋外広告物法の精神が、地方自治法に基づきまして、都道府県の固有事務として、これを行なわしめるということを考えておりまして、この広告物そのものは一つの基準を示しておりますが、各都道府県がばらばらに勝手なことをやられては困るので、それに対するいろんな条例を定める場合の基準を示すという法律でございまして、内容の取り締まりのいかんにつきましては、都道府県の知事が認定してこれをきめることになっております
○赤木正雄君 先ほどたびたび言う通り、美観という点において大分局長との考えが違います、広告物そのものに対する考え方が……瞬間の広告でもやはり非常に美観を害するものもあるし、前に言つたように美観を添えるものもある。又広告全体についても大分あなたの考えと私の考えは違います。アドバルーンのごときもこれはどうか、そういう広告に対する考え方が局長と私と大分開きがありまして……。