今回の改正案でも、データの越境移転の増大やネット広告技術の進展などの技術動向にも対応し、個人の権利利益の保護にしっかりと目くばせをした内容になっております。 また、今般の改正法附則では、引き続き三年ごとの見直し規定を設けております。この規定に従い、経済社会やデータ流通の大きな変化を踏まえ、しっかりと個人の権利利益の保護を図ってまいりたいと考えております。
その理由は、第九条で屋外広告業者は、営業所ごとに、都道府県が行なう広告物の表示、物件の設置等に関する講習会の受講修了者を置かなければならないことにいたしておりますが、現在、職業訓練法におきまして、広告技術、仕上げの技能検定が行なわれており、その合格者は講習会修了者と同等以上の知識を修得していると認められるのであります。
その中にはいろいろの委員会がございまして、消費者を対象としての委員会、あるいは新聞、電波、雑誌、広告倫理、PR、広告技術、国際、調査、広告取引、屋外広告というような十一の委員会がございまして、私が所属しております委員会は電波委員会と申しまして、委員が五十六名で結成されております。
それから最近の傾向といたしまして、いろいろのCMのテクニックというのは、広告技術としていろいろあるわけでございますけれども、いろいろやってみた結果は企業のイメージといいますか、その会社がどういう質を持っているかというようなところまで、物は売れたけれども、会社のイメージとしては非常に下がってくるというような傾向もCMの状態によってはあり得るので、やはりみんなに好まれないようなCMを流して、物がたとえば
そこで、広告の趨勢というのは、御承知のように広告技術等が向上してきますと、ますます広告の規模等も大きくなっていきますし、先ほども御説明がありましたように、広告の量というものもやっぱりふえていく。こういう趨勢でございますから、また全体の量からいきましても、いま申し上げましたように必ずしも小さな金額ではない。三千八百億という金額は、一つの産業としましてもたいへんな産業だろうと思うのです。
ただ、こういうような広告というものは、最近におきまして、非常に広告技術というものが進歩いたしておりますので、私のほうでいろいろ日常広告監視をやっておりますが、なかなか私どものほうの陣営も手薄なために、全国的にいろいろなテレビ、新聞、雑誌等の広告媒体で、旧常日につく広告についての監視などが、必ずしも十分に成果をあげていないわけでございますが、一昨年くらいから、非常にこの問題についての世論の高まりが見受