2021-02-19 第204回国会 衆議院 予算委員会 第14号
当然ながら、ここの絵に描いてあるように、元々は店だけでよかったものを、これからはインターネットでの広告手段や、あるいは運ぶための車両、これが必要だというふうに描いてあるんです。 にもかかわらず、補助対象外ということで、改めて確認しますが、これは事業再構築のための補助金で、今回影響を受ける飲食店は、デリバリーに業態転換が求められるケースが既に多いことが分かっています。
当然ながら、ここの絵に描いてあるように、元々は店だけでよかったものを、これからはインターネットでの広告手段や、あるいは運ぶための車両、これが必要だというふうに描いてあるんです。 にもかかわらず、補助対象外ということで、改めて確認しますが、これは事業再構築のための補助金で、今回影響を受ける飲食店は、デリバリーに業態転換が求められるケースが既に多いことが分かっています。
しかし、じゃ、ここには厚生労働省のホームページと書いてあるんですが、そういう人たちが厚生労働省のホームページにアクセスするとはとても思えないので、そういうところにもちろん書くと、こういうことも大事でありますけれども、どういうふうにすればこういったサイトがあることが見てもらえるのか、その辺はしっかり我々も研究をしながら、あと、あわせて、様々なポスター、リーフレット、あらゆる広告手段の中にこの話を盛り込
また、御質問にありましたように、こうしたやみ金融は、立て看板ですとかビラですとかあるいはスポーツ新聞等への広告、またダイレクトメールなどさまざまな広告手段を用いて借り手を勧誘しているという状況にあります。
具体的には、例えば広告手段一つ取ってみても、電話やパソコンのメールに頼らなくても、新聞や雑誌、テレビなどのマスメディアを使って広告はできるわけです。金が掛かるというなら折り込みチラシや街頭宣伝などもできるわけであります。問題は、個人を特定をして直接届く広告、電話やメール、訪問販売などであります。これが消費者の苦情の大きな原因であります。
また、通信販売は、販売業者が広告手段により、広範な地域にわたる消費者に宣伝を行い、商品を広域販売するものでありますが、この販売方法は、購入の簡便さ、広域販売の可能性などのメリットが大きいため、近年、訪問販売と並んで急速な伸展を見せているものであります。
また、先ほどもちょっと触れましたが、ビラ張りじゃなくて、ビラ配りというようなことは広告物法では一切関知しておりませんから、それは自由だというわけでありまして、まあポスター、ビラ等は非常に有効な広告手段であることはよくわかりますが、それが有効であるだけに、えてして大量に張られて、その結果、美観風致を害するということが多いということから、多くの県においても電柱を禁止し、あるいは許可物件としている次第でありまして
むしろ、あなたの言われるように、官公庁のものは電柱に張ってもよろしいという、その適用除外を設けたいということ自体の中に、電柱が非常に大切な広告手段である、国民の意思表示なり伝達の手段であるということを立証しているんじゃないですか。その点どうですか、電柱の広告力というものについて、効果というものについて。
ただ、他方で、これはもちろん御存じのとおりでございますけれども、何と申しましてもこういうふうに新商品がどんどん出るという時代、それから大量生産、大量販売という時代に入ってまいりまして、また一方では、たとえば先ほどお話しございましたビールの場合もそうでございますけれども、数社で市場が占められているという場合に、やはり新しいものがそこに参入していこうとする場合には、広告手段というものを考えざるを得ない。