2021-07-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第34号
これは、一月当たりで見ますと、十二か月分の地代家賃、それから広告宣伝費等の固定費を勘案して設定をいたしましたいわゆる持続化給付金、この給付金額を上回る金額、水準になっているところであります。 是非、こちらに関しましても、引き続き、必要とする方々にこの支援金が行き届くよう、迅速性というものは御指摘のように非常に重要なものでありますので、しっかり取り組んでいきたいと思います。
これは、一月当たりで見ますと、十二か月分の地代家賃、それから広告宣伝費等の固定費を勘案して設定をいたしましたいわゆる持続化給付金、この給付金額を上回る金額、水準になっているところであります。 是非、こちらに関しましても、引き続き、必要とする方々にこの支援金が行き届くよう、迅速性というものは御指摘のように非常に重要なものでありますので、しっかり取り組んでいきたいと思います。
済みません、これは国交省が策定した設計業務等積算基準に書かれている内容ですが、あくまで、一般管理費は、「役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等を含む。」
これも広告宣伝費を相当使っておりますのと、あとは、やはり、実際に食べていただく上で物を流しています。
これ、一月当たりで見ますと、先ほど申し上げました持続化給付金、これは十二か月分の地代、家賃や広告宣伝費などの固定費を勘案して設定したものでございますけれども、単月当たりで見ればこの持続化給付金の給付額を上回る水準となってございます。 それからさらに、五〇%の売上げ減少要件についても御指摘がございました。
その給付金額については、中小・小規模事業者の九五%を占める五十人以下の事業者について、固定費のうちで、地代家賃、広告宣伝費等を合計した費用の平均が全国平均で年間約四百万円程度、個人事業者については年間で二百万円程度といった推計も参考にしつつ、固定費の支払い額の平均六カ月分に相当する額として算定をしたものであります。
その給付金につきましては、中小・小規模法人の九五%を占める五十人以下の事業者につきまして、固定費のうち地代家賃、広告宣伝費等を合計した費用の平均が年間四百万円程度であり、また個人事業者については年間二百万円程度といった推計を参考にしてございます。この給付金の水準でこうした固定費の支払いの負担の平均六カ月に相当する額が賄えるものと考えてございます。
その給付額については、今委員からありましたけれども、百万、二百万ということでありますが、中小・小規模法人の九五%を占めます五十人以下の事業者について、固定費のうち、地代、家賃、広告宣伝費等を合計した費用の平均が、これは全国平均ですから、いろいろあると思いますけれども、年間四百万円程度、個人事業者については年間二百万円程度といった推計を参考にいたしました。
事業者ごとに組織規模ですとか所在地による差がございますので一概に申し上げることはできませんけれども、例えば中小・小規模法人の九五%を占める五十人以下の事業者につきましては、固定費のうち地代家賃、広告宣伝費などを合計した費用の平均が年間四百万円程度、個人事業者につきましては年間二百万円程度といった推計も存在するところでございまして、こういったことも参考にしまして、持続化給付金につきましては、年間のこうした
この規模感でございますけれども、中小・小規模法人の九五%を占める五十人以下の事業者について、固定費のうちの地代家賃それから広告宣伝費を合計した費用の平均が年間四百万円程度というふうになっております。それから、個人事業主についてはこれが年間二百万円というふうになっております。
これで足りるかというお尋ねでございますけれども、どのぐらいの規模かと、百万円、二百万円というのはどういうインパクトかということを申し上げますと、中小、小規模法人の九五%を占める五十人以下の事業者について、固定費のうち、地代家賃、広告宣伝費を合計した費用の平均が年間四百万円程度ございます。
まず、上限の二百万円、百万円の根拠でございますけれども、中堅・中小企業等の法人の九五%を占める五十人以下の事業所について、固定費のうち、地代、家賃、広告宣伝費などを合計した費用の平均が年間四百万円程度ございます。また、個人事業主についてはこれが年間二百万円程度ございます。
事業者ごとに組織規模や所在地による差がございますため一概に申し上げることは難しゅうございますけれども、例えば、中小・小規模法人の九五%を占める五十人以下の事業者について、固定費のうち地代家賃、広告宣伝費等を合計した費用の平均が年間四百万円程度と、そして個人事業者につきましても年間二百万円程度といった推計もございます。
これ、広告宣伝費として処理できれば全額損金算入になるんですが、寄附金認定されちゃうと税金払わなきゃいけないんです。これ、後で面倒くさいことになるといけないので、このような場合には全額損金算入を認めるべきと国税庁に相談を重ねてまいりました。これについて国税庁に伺います。
また、持続化補助金に関しましては、これは被災をした小規模事業者が対象となりますが、例えば機械設備や、また業務用の車両の新規購入、店舗の改装、また事業再開時の広告宣伝費など、そういったさまざまな費用について、さきに述べました四県に関しましては上限を二百万円、それ以外で災害救助法の適用地域がある十都県に関しましては補助上限を百万までといたしまして、こちらは原則としてその費用の三分の二を補助する内容になっております
一方で、同補助金におきましては、災害により被災した事業者向け支援として、例えば西日本豪雨の際には、補助上限額を災害救助法が適用された地域に所在する八府県の事業者は百万円、本激基準を満たした広島県、岡山県、愛媛県に所在する事業者は二百万円に引き上げ、機械装置の導入、広告宣伝費、開発費などを支援しております。
いわゆる、一部のマスコミは何か宣伝費に四百億円掛けるなんてことを報道したんですが、そんなことはなくて、いわゆる一般の広告宣伝費という意味では六十億円強であります。 そのほかにも、コールセンターですとか、あるいは加盟店を新たに登録をするための手続費用等を、事務費用を入れて百八十億円ということで合計六百八十三億円の諸経費を計上しています。 これ、全体に対して大体二四%ぐらいになります。
選挙の関係でいいますと、憲法の議論がここから進むと言われていますが、大阪で住民投票をやったときに、憲法も最後は国民の皆さんの国民投票ですが、いわゆるCM、広告宣伝費というのを非常に各陣営かけて、あの住民投票のときも、大阪はすごく、イエス、ノーどちらの陣営も大量の資金を使って広告したという現状がありました。
ですから、各国政府は、フェイスブックというアメリカの巨大IT企業が莫大な広告宣伝費を稼いでいるのに対して、適正な法人税の課税ができてこなかったということになります。 そして、今度は下の図を見ていただきたいと思いますが、フェイスブックの新たな納税方針でも引き続き租税回避は堂々とやられることになります。これは、下を見ていただければ、イギリスではどうなったかといいますと、ラージと書いてありますね。
上の図を見れば、これまでイギリスの企業が払っている広告宣伝費は、全てフェイスブックのアイルランド法人、ここに払われていたわけですね。そして、それがそのままほとんど、タックスヘイブンであるケイマン諸島にあるフェイスブック・アイルランド・ホールディングスに支払われているということになっています。
広告宣伝費とか事務所費とかいろいろ項目ありますが、全て政治活動に使っているんですね。そのメンバーは、加計理事長以下、学園の関係者で固めている。これは教育基本法の私は違反になる可能性が濃厚だと思っています。それに加えて、政治資金規正法の面から見ても、不記載のこれ違反になる可能性があるんですね。
ですから、私は、ぜひ、美容医院がどれだけ広告宣伝費を使っているのか、これを一回調べてみたらいいと思いますよ。ぜひやっていただきたいというふうに思います。 テレビCM以外でも、折り込みやポスティングのチラシ、週刊誌やフリーペーパーなどに掲載された広告なども、当然のことですけれども、医療広告の規制の対象になっています。
○神田政府参考人 広告宣伝費について実態調査をしてはどうかということでございますけれども、使途を規制するということについてはなかなか難しいのではないかと思いますけれども、美容関係の団体の連絡会をつくりまして、私ども、規制の周知ですとか、そういう取り組みを進めていきたいというふうに考えておりますので、そういった関係団体を通じて、どれぐらい広告宣伝費をかけているのかということについては調査をすることは可能