1986-03-06 第104回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
、この物品税法施行令第七条第四項で非課税とされるいわゆる「販売、賃貸その他の対価を得て行う取引に供されないものこそして例示として「広告宣伝、案内、従業員教育その他これらに類するもの」に限るというふうに内容については限定がありますけれども、結局結婚式のビデオというのは当人がそのビデオをほかに売ったり賃貸して使うというものではなくて、結婚記念のためにただ一回撮るだけという、そういう品物はまさに企業が広告宣伝用
、この物品税法施行令第七条第四項で非課税とされるいわゆる「販売、賃貸その他の対価を得て行う取引に供されないものこそして例示として「広告宣伝、案内、従業員教育その他これらに類するもの」に限るというふうに内容については限定がありますけれども、結局結婚式のビデオというのは当人がそのビデオをほかに売ったり賃貸して使うというものではなくて、結婚記念のためにただ一回撮るだけという、そういう品物はまさに企業が広告宣伝用
○米沢分科員 企業の広告宣伝用のビデオテープは企業がもうかるために、あるいは自社の宣伝をするために使うんだから取らない、結婚式は最終消費で、結婚した当人がときどき眺めるだけだから取る、そんな物品税法の体系がどこにあるんだ、わからぬな。頭が悪いから、わかりやすく説明してください。
それなら企業が広告宣伝用に使うビデオなどは、このためにテープを買って、それは消費するというか購買する力があるから課税する、そういう議論になるでしょう。企業の広告宣伝用のビデオテープは課税しない、結婚式のビデオを一生に一回撮っただけで課税する、どこがどう違うのか説明してくれと言っているのですよ。担税力は企業の方にあるのではないか。
あるいはいまは様子が変わっておりますが、佐野屋という酒屋がある、その酒屋の前には大売り出しの広告宣伝用ののぼりが立っておる。のぼりが立っておる写真もあると思えば、同じ日の写真ですよ、のぼりが立っておらない写真もある。あるいは先ほども申し上げましたように、非常に晴天の写真であるにもかかわらず、これあたりはどろんこの道路が写っておる。
ここに私調べたものを持っておりますが、所得税関係では、給与所得の源泉徴収税額表の日額表丙欄を適用する給与についての定め、医療費控除の対象となる医療費の範囲についての定め、法人税につきましては、合併法人に引き継がれた資本積み立て金額がある場合の、みなし配当額の計算についての定め、広告宣伝用資産の受贈益についての定め、いろいろあります。
広告宣伝用のビラというのは、主として商店その他の宣伝のビラまきが多うございますが、中には公明選挙であるとかあるいは国土緑化運動であるとかいうような多少公益的な意味を持ったビラまきも中には多少存在すると思われます。
これが現在取り扱い通達で、材質も非常に普通のレコードと違いますし、非常にちゃちなものであり、主として電気製品などの広告宣伝用にはさみ込まれたり、あるいはクリスマス・カードにやってみたりというものもあるわけでございますけれども、そういうようなものを非課税に取り扱っておるというものもございますので、そういうことに準じて考えられないかというようなことで回答したようであります。
これは海外の広告宣伝用に使ったものは当初の計画のきわめて一部にすぎなくて、その他のものはあるいは不使用、あるいは国内で使用したにすぎません内容のものを、そのまま全額海外宣伝用として使った、しかして輸出額が基準額を下回ったという理由で、全額保険金の対象として、その五〇%を払って過渡しとなっていたものでございます。 次に中小企業信用保険特別会計について申し上げます。
まず平市の騒動事件から申しますと、本年四月十三日に、平市大町の長江久雄という者から市警察署に、平駅前の県道地内に広告宣伝用の掲示板設置の許可が申請され、警察では、四月十四日から七月二十日まで約三箇月の許可を與えたのであります。ところが、名義人の長江は共産党員でありまして、この掲示板には、日本共産党石城地区委員の壁新聞が張られ出したのであります。