2018-07-11 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第35号
○加藤国務大臣 まず、認定医師の関係でありますけれども、認定医師については、広告可能事項とすること、経済的インセンティブの対象とすること、地域医療支援病院等の一定の病院の管理者として評価することを検討させていただいているところでございます。
○加藤国務大臣 まず、認定医師の関係でありますけれども、認定医師については、広告可能事項とすること、経済的インセンティブの対象とすること、地域医療支援病院等の一定の病院の管理者として評価することを検討させていただいているところでございます。
八、医療機関のウェブサイトにおける広告可能事項の限定の解除要件を検討するに当たっては、患者等に対する適切な情報提供が阻げられることのないよう十分留意するとともに、広告を行う医療機関が混乱することのないよう、具体的な事例について、ガイドラインにおいて早期かつ明確に示すこと。
それで、この一枚目の資料の一番下にある広告可能事項、これはどういうことかというと、医療広告の場合は載せてもいい内容というのがもうあらかじめ限定されている。それはどういうものかというと、二枚目の配付資料にある十三項目に限られている。だから、今回、医療機関のウエブサイトについてもこれに準ずることになるんだけれども、例外を設けましょうという。
○政府参考人(神田裕二君) 今回の見直しについてでございますけれども、消費者委員会からの建議等を踏まえまして、基本的にはこれまでの折り込み広告ですとかテレビコマーシャルと同じように、原則として同様の規制を掛けるということにしているわけでございますけれども、仮に、先生の資料の二枚目にございますような、こういった広告可能事項を限定列挙というふうにいたしますと、特にこの中で言いますと、提供される医療の内容
八 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会とりまとめにおいて広告可能事項を限定すると医療情報の提供促進に支障が生じるとされたことに鑑み、医療機関のホームページについて、広告可能事項の限定の解除要件を検討するに当たっては、過度な規制とならないよう留意すること。
原則としては同じ規制をかけるわけでありますけれども、ただ、一点、例外的な扱いとしておりますのは、ウエブサイトについて、現行の医療広告規制と全く同様に、広告可能事項を限定するという規制をかけますと、例えば、難病や悪性腫瘍の患者さんが、海外で承認されているけれども国内では未承認の治療薬を用いた治療など、患者が知りたい治療に必要な情報を入手できなくなるのではないかという懸念が、医療関係団体や患者団体から指摘
○井坂委員 資料二をごらんいただきたいんですが、厚労省が今考えているのは、この右側にあるように、もうホームページも既存の広告も同じ規制の対象にしてしまって、唯一、この右下にある広告可能事項を限定という部分を、一定の条件で限定解除する。まあ、取りまとめからすると、原則と例外が私は完全に逆転しているとは思いますが、ただ、あとは、大事になるのは、この一部限定解除が実際どこまでされるのか。
この左側の文章がそうなんですけれども、「医療機関のウェブサイト等について、広告可能事項が限定されている医療法上の広告として取り扱うこととした場合には、患者が知りたい情報と考えられる、詳細な診療内容等の情報が得られなくなる等、医療情報の提供促進に支障が生じることへの懸念が多く示されていること等を踏まえ、引き続き、現行の医療法上の広告規制の適用対象としない」と。
○田村国務大臣 この件、新聞等々でも報道されておるわけでありますが、柔整師施術所で交通事故専門だとかというような表記、広告をされること自体、これは実際問題、広告可能事項に該当していないわけでございますから、それはできないわけでございますので、全国都道府県の担当者を集めた会議で、しっかり指導するようにということをお願いいたしました。
○菅野壽君 ただいまの御説明によりますと、院内表示事項でございますが、私はこの事項は、病院や診療所においでになる患者さんにとっては院外広告可能事項も表示義務事項に含めるべきではないかというふうに思うわけでございます。患者さんにとっては予約制の有無等々ただいま局長さんが述べられたことがおわかりにくい。この広告、院内表示義務の規定に関しては患者の立場を忘れている。
この広告ですが、院内表示義務づけ事項と院外広告可能事項とは事項の範囲が異なっておりますが、それぞれの考えられる事項を教えていただきたいと思います。