2021-03-22 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第1号
現在、政府は、この二月一日に施行されましたデジタルプラットフォーム取引透明化法の対象にネット広告事業を追加する方向で検討中と伺っていますけれども、それだけでは十分な実効性は期待できないという指摘もあります。ネット広告分野の規制をどのようにしていくのでしょうか。また、このデジタル広告分野におきまして、デジタルプラットフォーム取引透明化法以外の取組はいかがでしょうか。
現在、政府は、この二月一日に施行されましたデジタルプラットフォーム取引透明化法の対象にネット広告事業を追加する方向で検討中と伺っていますけれども、それだけでは十分な実効性は期待できないという指摘もあります。ネット広告分野の規制をどのようにしていくのでしょうか。また、このデジタル広告分野におきまして、デジタルプラットフォーム取引透明化法以外の取組はいかがでしょうか。
また、経済産業省におきましては、コンテンツ海外流通促進機構と広告関連三団体による協議、そして海賊版サイトのリストを世界知的所有権機関、WIPOへ共有をいたしまして、広告主及び広告事業者に対する情報提供を行うという取組を行っております。 このほか、ベトナムとの間で刑事共助条約の締結に向けて交渉中であるほか、在外公館における相談窓口の設置など、取組が進んでいるところであります。
それで、広告事業者の皆様は分かりましたということで広告を載せないというこの会議体を運営しております。 さて、十六ページですが、今回お願いをしますリーチサイト規制でございます。CODAにおきましては、二〇一六年二月より政府に法改正を要望してまいりました。このいわゆる検索サイトで無料アニメということで打ち込みます。そうすると、こうやってぱっと出てきます。
もちろん、広告事業者の全てを掌握することはできないまでも、事業者団体で一定のルール、例えば、インターネット広告でも、それが国民投票運動CMであるだとか、意見広告であるだとか、また広告主は一体誰なのかということがきちんと明示をされる、そうしたルールが決められることが期待されるわけでございますが、そのようなルールが決められたにもかかわらず、それを遵守しないようなネット広告は、国民から見て、情報の信頼性を
広告対策でございますけれども、広告事業三団体とCODAで話合いをしておりまして、先ほども申したように、CODAは、警告してもやめない悪質なサイトをリストアップしています。これはブラックリストですね。
消費者庁では、違反行為の未然防止の観点から、先ほどの御説明しました報告書の考え方を広く周知するために、まず、広告事業者等を含め、広く説明会を実施してきております。
この考え方につきましては、違反表示の未然防止の観点から広く周知することとしたいと思っておりまして、広告事業者等を含めまして広く説明会を実施しております。 いずれにいたしましても、今後とも課徴金制度も含めました景品表示法あるいは健康増進法等の所管法令の厳正な運用によりまして、健康食品に係る不適切な表示に対しては適正に対処してまいりたいと考えております。
科学的根拠のない健康食品を買わされて、高齢者がなけなしの財産を目減りさせないよう、事業者のみならず放送業者、広告事業者に対しても指導監督をすべきではないでしょうか。 健康増進法に課徴金制度を設けたり、景品表示法上の処罰対象に放送事業者や広告事業者を加えることも高齢化社会に必要な検討ではないかと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
きょう国税庁に来ていただいていますけれども、確認しますけれども、こういうフェイスブックのように、アイルランド法人に広告事業が全部支払われる、これは、フェイスブック・ジャパンもありますけれども、このフェイスブック・ジャパンなどの現地法人というのは、PEとしては認定できてこなかったということでいいわけですね。
プラットホームビジネスがどういうふうに、例えばPRといいますか広告事業をやっているかということも非常に複雑な関係がありまして、IT技術を駆使したやり方が行われておりますので、そういったものに対しても絶えず私どももキャッチアップしていくことがありますので、職員に対してやはりそういうことの勉強というものをしっかりさせていかなきゃいけないんだと思っております。
内容といたしましては、投資をされる方が高齢者であるかどうか、あるいは投資経験がどれぐらいあるかなど、顧客の属性に応じた適切な勧誘、広告、事業内容の説明の在り方、こういったようなことについて具体的な指針、ガイドライン、こういったような中身を含めまして、そういうものの充実を図っていきたいと考えております。
そのためにも、是非求人広告事業を許認可制にしてコントロールしやすい形にして、情報を可能な限りガラス張りにして開示するということを浸透させていくと。さらに、うその求人を徹底的に取り締まるということも必要かなと思います。 済みません、答えになっていないと思いますけれども。
民営化された平成十九年十月以降でございますが、日本郵便株式会社におきましては、例えば、承継した土地などを活用した不動産事業、郵便局の店頭スペースなどを活用した広告事業、あるいは今御指摘のように郵便局のみまもりサービス、こういった新しい事業、これまで二十六件の届け出がされているところでございます。
ほかの委員さんからも少し議論がありましたが、いわゆる不実証広告、事業者が広告の合理的な根拠を示せない、具体的には、飲むだけで痩せると根拠なく書いてあるような、こうした不実証広告を不当表示と認定するということについて、私、いろいろ見ますと、経団連さんあたりはやや否定的な見解を示しておられるのではないかというふうに見ております。
また、その他の新規業務としては、カタログの販売事業とか店頭の販売事業とか総合生活取次ぎサービスとか広告事業については、全ての郵便局で扱っております。
新聞や雑誌の広告を使った広告事業は、毎年、電通が独占受注ですよ。おかしいじゃないですか。 予定価格を明らかにしないのは、予定価格は落札価格と同額か、あるいはほとんど同じなので明らかにしたくないというのが本当のところなんじゃないですか。予定価格、今後は終わってからだったら開示するんですか。
○国務大臣(甘利明君) 海外のサーバーを経由して送信をされる迷惑広告メールでありましても、広告事業主それから広告受託事業者が日本国内に所在をしているという場合には、特商法に基づく行政処分が可能であります。 他方、おっしゃいますように近時の迷惑広告メールというのは、日本国内の事業者が中国に置いたコンピューターを経由して送信をするケースが相当多いです。
でも、総理がモデルを務めた温暖化防止のその広告事業のお金の使われ方、今聞いていてどうですか。ここも圧縮できるんじゃないですか。圧縮するところをきっちりしていったら、子供や教育やあるいは育児支援、いろんなところに私はもっとお金が使えるんだと思います。いかがでしょうか。
そういう意味で、もし仮定としてそうあるならばどうかという御質問になるわけで、その状況を把握したときに、それは通知した方がよいという状況もあるかもしれませんが、私どもとしては、今認識しているのは、その契約の中にある、いわば電通がそういったほかの人たちの力をかりてこの広告事業を遂行するということは、契約の細部の内容を構成する、したがって、その下請禁止に当たる所作はなかった、また、そういう通知はなかった、
また、広告事業、大変限定された規模ではございますが、高速道路等区域内においてやらさせていただいておりまして、平成十一年度から実施しておりますのは、常磐自動車道守谷サービスエリアを始めとして十一か所ほどで実施させていただいております。今後とも、広告ニーズ、費用対効果、屋外広告物条例の改正状況等を勘案しながら、実施箇所の拡大等も図ってまいりたいなと、そのように思っております。
そういう意味での関連事業で、道路公団でこれまでも、都市近郊におけるトラックターミナル事業、あるいは高架下等を活用した駐車場事業、それからSA、PAにおける有料広告事業等の事業によって収益を上げておられますが、民営化後に関連事業を展開していくに当たってこの事業は参考になるものと考えておりますが、現状はどのような状況なのか。
もともと東急エージェンシーとイトーヨーカ堂とは、東急エージェンシーが四百億円、毎年、宣伝広告事業にイトーヨーカ堂から請け負っているという、大手のクライアントと業者という関係にあるわけでありまして、今申し上げた事実関係からいいますと、これは大変不透明な部分が出てくるわけであります。