2021-08-24 第204回国会 衆議院 議院運営委員会庶務小委員会 第1号
九番目のその他の庁費・旅費等につきましては、委員会等国政調査活動経費等の経常的に必要な経費でございます。 十番目の職員人件費につきましては、令和四年度に必要となる職員給与等の所要額でございます。 なお、十一番目の総選挙関係経費は、令和三年度限りの経費でございます。
九番目のその他の庁費・旅費等につきましては、委員会等国政調査活動経費等の経常的に必要な経費でございます。 十番目の職員人件費につきましては、令和四年度に必要となる職員給与等の所要額でございます。 なお、十一番目の総選挙関係経費は、令和三年度限りの経費でございます。
○政府参考人(椎葉茂樹君) 予算科目でございますけれども、現時点締結済みの主な契約について申し上げますと、東京センター及び大阪センターでの接種に係る委託業務及び看護師の派遣につきましては医療費、大阪センターの会場の借り上げに要する経費等につきましては庁費から措置しているところでございます。
もちろん、公務員の総人件費をどんどん増やせばいいということではないと思いますけれども、たてつけ上、主計局のつじつま合わせ、まさに予算上のつじつま合わせのために、人件費は増やさないけれども、非常勤職員を増やして、これは庁費ですね、民間でいえば物件費、人件費を物件費に回してつじつま合わせをする、これが長年続いてきていまして、非常に問題になっています。
ちょっと今そういうルールが決められていない中で、例えば庁費でやるということはやはりなかなか御理解いただけないと思いますし、私が全部お金を出すと、私も潰れてでも、自分の家が潰れてでもやるぐらいの気持ちは持っていますけど、ただ、私だけじゃなくてほかの大臣にも全部関わってくる話になってくると思います。場合によっては公職に就かれる方々全てにも影響が出てくるかも分かりません。
この要求額は、裁判官弾劾裁判所における事務局職員の給与に関する経費及び事務処理費並びに裁判官弾劾法に基づく裁判官の弾劾裁判に直接必要な旅費及び庁費でございます。 以上、令和三年度裁判官弾劾裁判所関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。 よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
この要求額は、裁判官弾劾裁判所における事務局職員の給与に関する経費及び事務処理費並びに裁判官弾劾法に基づく裁判官の弾劾裁判に直接必要な旅費及び庁費でございます。 以上、令和三年度裁判官弾劾裁判所関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。 よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
この要求額は、裁判官弾劾裁判所における事務局職員の給与に関する経費及び事務処理費並びに裁判官弾劾法に基づく裁判官の弾劾裁判に直接必要な旅費及び庁費でございます。 以上、令和三年度裁判官弾劾裁判所歳出予算の概要を御説明申し上げました。 よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
十番目のその他の庁費・旅費等につきましては、委員会等国政調査活動経費等の経常的に必要な経費でございます。 十一番目の職員人件費につきましては、令和三年度に必要となる職員給与等の所要額でございます。
私どもとしましては、この残り額についてのお話でございますけれども、全戸向けの配布事業の中で適正に執行した上で、それでもなお執行しなかった要するに残余の予算につきましては、これ感染症対策のための費用という、当該この予算、この予算につきましては感染症対策費の中の健康対策関係業務庁費という費目で計上してございますので、その予算の趣旨、目的等に照らして適切に判断をさせていただきたいというふうに思っております
この要求額は、裁判官弾劾裁判所における事務局職員の給与に関する経費及び事務処理費並びに裁判官弾劾法に基づく裁判官の弾劾裁判に直接必要な旅費及び庁費でございます。 以上、令和二年度裁判官弾劾裁判所関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。 よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
令和元年度当初の一般会計歳出予算において資産の譲渡などにより国が事業者に支払う庁費、施設費及び委託費として計上されている額のうち、各府省が見込んでいる消費税額に相当する額は五千八百七億円でございます。
この要求額は、裁判官弾劾裁判所における事務局職員の給与に関する経費及び事務処理費並びに裁判官弾劾法に基づく裁判官の弾劾裁判に直接必要な旅費及び庁費でございます。 以上、令和二年度裁判官弾劾裁判所関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
この要求額は、裁判官弾劾裁判所における事務局職員の給与に関する経費及び事務処理費並びに裁判官弾劾法に基づく裁判官の弾劾裁判に直接必要な旅費及び庁費でございます。 以上、裁判官弾劾裁判所歳出予算の概要を御説明申し上げました。 よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
○大塚政府参考人 予算上は、確かにその八千人という点で組んでおりますが、実際の、いわば実績は、御指摘のとおり、かなり予算もその人数も上回っているという状況でございますが、そこは、上回った分につきましては、実際の、内閣本府の同じ庁費という目の中で対応してございまして、そういった点からも、八千人という数字は予算の根拠にはなっておりますけれども、かといって、今の現実の数字が何か法律上問題があるような形の支出
九番目のその他の庁費・旅費等につきましては、委員会等国政調査活動経費等の経常的に必要な経費でございます。 なお、新規事項として、議会開設百三十周年記念行事に必要な経費として一千百万円を要求させていただきたいと考えております。 十番目の職員人件費につきましては、令和二年度に必要となる職員給与等の所要額でございます。
結果として未達成になったという場合につきましては、各府省に対して概算要求段階から庁費における優先順位付けをぎりぎり見直していただいて、比較的優先順位の低いものについて更なる減額を求めるというようなことを想定しているものでございますので、元々庁費の削減の余地があったというような御指摘には当たらないものというふうに考えているところでございます。
それと、今回の予算の減額というのは、未達成の場合には庁費を減額する、つまり、庁費を減額する、減額するというのは来年度の庁費の要求を減らすということですから、そこは概算要求段階でそれぞれの省庁も、減らされるわけですから、そこはどうやってその庁費で充てていた予算をやりくりするのかということは当然考えてもらう。それはある種、障害者雇用を促進する要因にもなる。
○川合孝典君 そういう理屈になりますと、そんな削減できる庁費があるんだったら最初から予算を少なくしておけばいいじゃないかという話になるわけですよ。 ということは、減額した庁費はどこへ行くんですか。
一つは、法定雇用率が未達成の場合には、その未達成相当額を活用することによって障害者雇用の促進策の充実を図る、それからもう一つは、法定雇用者数に不足する障害者数一人につき六十万円を翌年度の庁費の算定上減額すると、そういう二つの措置があるということでございますが、これを、こうした予算上の措置を導入する趣旨についてまず御説明をいただきたいということと、あと、これは国の行政機関が対象ということでございますが
それから、それに関連して一点ちょっと、済みません、確認でございますけれども、この予算の未達相当額あるいはこの減額された庁費ですけれども、それについてはその当該行政機関の障害者雇用の促進に充てられるという形で考えていいんでしょうか。そこをちょっと確認させてもらいたいんですが。
○政府参考人(土屋喜久君) 庁費の減額につきましては、未達成機関においてその相当額を削減するという仕組みを導入するというものでございますが、これは、今お話がありましたように、もう一つの障害者雇用のために要した未達の相当額については、これ適切に活用するということで障害者雇用促進策の充実を図るという形にしてございますが、庁費については、削減をするという仕組みを導入することによって障害者採用計画の達成を促
庁費の減額の仕組みや、障害者雇用促進のための人件費の減額の検討についてお尋ねがありました。 庁費の算定上減額する仕組みは、障害者採用計画の達成を促すものであり、減額した庁費を財源として、障害者雇用の促進策の充実など何らかの歳出に充てることは想定しておりません。 なお、労働基本権が制約されている国家公務員の給与を減額することについては、さきに答弁したとおりです。
庁費の算定上減額する仕組みについてお尋ねがありました。 今回、障害者採用計画の達成を促すため、法定雇用率の未達成の状況に応じて庁費の算定上減額する仕組みを導入することとしたものであり、減額した庁費を財源として、障害者雇用の促進策の充実など何らかの歳出に充てることは想定しておりません。 新たに設ける認定制度のメリットや障害者雇用促進のためのインセンティブについてお尋ねがありました。
政府では、各府省等において障害者採用計画が未達成となった場合には、その状況に応じて各府省等の翌年度の庁費を減額する仕組みを導入することといたしております。この仕組みにつきましては、障害者採用計画の達成を促すために導入するものでありまして、減額をした庁費を財源として何らかの歳出に充てることは想定しておりません。
削りやすいというのはどういうことかというと、庁費というのがありまして、今そこに主計局の方もいらっしゃいますけれども、何か伝統的に主計局の皆さんは庁費がお嫌いでして、庁費をできるだけ節約してくれ、切ってくれと。そのほか謝金とか旅費とかいろいろあるわけですけれども、どうもそういう日常的なところについては非常に厳しい査定をされるわけであります。
先ほど申し上げましたように、未達成相当額については、これはしっかりと障害者雇用の促進策に充て、一方、庁費の削減については、これは各府省に対応を促すという意味でございますので、減額をし、その上で何らかの特別な目的の歳出に充てるということを想定しない、その二つをあわせて雇用の促進を図っていくという制度として、政府全体で取決めをしたというふうなものでございます。
それから、もう一つの庁費の削減につきましては、民間の制度において納付金の制度があるというようなことも踏まえ、またこれまで未達成の状況が続いてきたという中で、これを是正する重い責任があるということを踏まえて庁費の減額をする仕組みを導入するということでございますので、これは、減額をするという全体の中で対応していくということで、特にこの減額をした分を何かに充てるという考え方をとっていないということでございます
○土屋政府参考人 繰り返しになる部分はあるかと思いますが、今回の庁費の減額は、この仕組みを導入することによりまして各府省の採用計画の達成を促すというものでありまして、その庁費を何らかの歳出に充てるということを想定するものではないということでございます。