2021-05-27 第204回国会 参議院 環境委員会 第12号
次に、今年の三月十一日、福島事故から十年に当たっての、更田原子力規制委員会委員長が述べられた規制庁職員に対する訓示についてただします。 更田委員長は、資料四のとおり、訓示の中で規制のとりこ論について言及されています。
次に、今年の三月十一日、福島事故から十年に当たっての、更田原子力規制委員会委員長が述べられた規制庁職員に対する訓示についてただします。 更田委員長は、資料四のとおり、訓示の中で規制のとりこ論について言及されています。
デジタル庁において、正規に採用する国家公務員としてのデジタル庁の職員と民間から採用された非常勤の国家公務員であるデジタル庁職員が技術や情報を共有することにより、政府にとっては民間企業の技術やノウハウを行政サービスに生かすことができます。また、民間企業においても政府の方針や施策を深く共有することができます。
そうであれば、デジタル庁職員は、このガバメントクラウド上にある他省庁や自治体のデータにアクセスできるようなことになりはしないか。この点、いかがでしょうか。
いずれにしましても、復興庁では、現場主義の下、復興庁職員が直接赴いて土地活用の取組について各自治体と対話を行い、各自治体の課題や意向について丁寧に聞き取りを行っているわけで、これがほかの役所と違って復興庁でございまして。
○平沢国務大臣 過去三か年で十二団体について、復興庁職員が直接赴き、市町村職員等とともに検討を行いまして、まず、造成地における土地のマッチングの仕組みの構築、それから二番目として、移転元地における公有地と民有地がモザイク状になった土地の活用促進の仕組みの構築、三番目、企業誘致などの取組を実施してきたところでございます。
○国務大臣(西村康稔君) 御指摘の附帯決議についてでありますけれども、附帯決議を踏まえて、機構が中小企業への支援を通じてまさに得た知見を金融行政に反映させるという観点から、例えば機構と金融庁との意見交換、これはかなり頻繁に行われておりますし、金融庁職員向けの研修、これも実施をしておりますし、金融庁からの出向も受け入れているところでございます。
国家公務員法に基づく再就職の届出情報につきまして、当庁が保有する文書において確認いたしましたところ、これは法施行以前の二〇〇三年八月以降の再就職状況が把握できますが、計七名の金融庁職員が再就職したことがわかっております。 ただし、二〇〇四年八月一日の法施行以前につきましては、資本参加先への金融庁職員の再就職は確認できておりません。
具体的には、消費者庁及び消費者庁職員についての法令違反行為等に関し、通報、相談をした消費者庁職員の保護を図り、消費者庁の法令遵守を実効的に確保するため、通報等の受付、調査及び必要な措置を行う組織として法令等遵守調査室を設置し、内部通報・相談窓口を開いているところであります。
ですので、規制庁職員にノーリターンルールが適用されている以上、電取監視委員会事務局職員全員に対してもノーリターンルールは絶対適用するべきなんですよ。そうじゃなきゃ、身内に泣いて馬謖を切ることができる職員なんというのはどれだけいるんですか。 大臣は、経産省のかじ取り役として、この監視委員会をワークさせよう、この六十年間の反省に立ってワークさせようという思いは一緒ですね。
エネ庁職員が手続の不備があるにもかかわらず事実と異なる日に決裁をしようと取り繕った手続面での問題と認識をしているということであります。
一方、特定重大事故等対処施設の完成期限については、繰り返し、審査会合等について原子力規制委員会の委員や原子力規制庁職員から事業者に対して重ねて問いかけを行っておりましたし、また工事計画認可等に係る正式な工事計画においても、事業者は当初の計画どおりの完成期限を示し続けておりました。
このため、金融庁といたしましては、当庁職員が講師となってLEIの普及促進を図るセミナーを開催しているほか、この十月からは、LEIの付番業務を行っております東京証券取引所において、取得、更新に係る手数料を大幅に引き下げるなどの取組を進めているところであります。
そのため、国民生活センターと連携し、金融庁職員を講師とする講義の機会を設けているところでございます。 消費者庁としては、今後とも、金融庁、警察庁等と連携し、暗号資産に関連するトラブルの発生を抑止するため取組を進めてまいります。
徳島における消費者行政新未来創造オフィスは消費者庁職員のみならず国民生活センター職員などからも構成されていることから、徳島における消費者行政の在り方について検討する中で、国民生活センターなど個別の論点について検討を進めたいと考えております。 このため、国民生活センターに対する指摘が直ちに消費者庁の在り方に影響を与えるとは考えておりません。
そこで、お伺いしますけれども、いわゆる四十年ルールにおける新規制基準適合審査期間の長期にわたる停止期間の算定に対する考え方、また、先ほどのような電力事業者に対するちょっとパートナーというような感じではないような対応について、委員長の所見と、そういう認識に基づいた対応を規制委員会、規制庁職員にどのように指導されているのか、教えていただきたいと思います。
したがいまして、原子力規制委員会としては、審査においてまず規制委員会が規制庁職員にどのような指示をしているか、指導をしているか。
私としても、これ五千四百三十二人の出入国在留管理庁職員とともに、出入国在留管理行政を取り巻く課題に対して今後も全力で取り組んでいく所存でございます。
審査会合や面談の場で事業者から提出される資料においてマスキング箇所がある場合には、これは、規制庁職員が事業者に対して、その範囲が妥当なものになるように必要に応じて指摘を行っているところであります。 一方、事業者から提出される資料は膨大な量になりますので、全てのマスキング箇所を規制庁が精査することは困難でありまして、一定程度、事業者の裁量によるところが大きいのが現状であります。
これは、やはり時間がたってまいりましたので、緩むことが懸念をされるので、初心を忘れずに、きちんと厳正厳格、何物にもとらわれず、科学的、技術的な知見のみに基づいた厳正厳格な審査を進めるということに関して、いま一度、規制委員会、規制庁職員の意識をもう一回改めるというようなところがポイントであるというふうに考えております。
安全の追求に終わりはないという初心を忘れず、常にみずからに問いかけ、慢心を戒める姿勢を保つことが重要であり、委員や規制庁職員とともに最善を尽くす覚悟です。よろしくお願いします。 それでは、原子力規制委員会の業務について御説明申し上げます。 原子力規制委員会は、原子力に対する確かな規制を通じて、人と環境を守るという使命を果たすため、さまざまな課題に取り組んでおります。