2007-03-23 第166回国会 衆議院 法務委員会 第8号
現在の進捗率でございますが、面積ではまだ把握をいたしておりませんけれども、登記所の庁数では、全体の登記所の約一六%の地図がコンピューター化されておるという状況でございます。
現在の進捗率でございますが、面積ではまだ把握をいたしておりませんけれども、登記所の庁数では、全体の登記所の約一六%の地図がコンピューター化されておるという状況でございます。
その四百三十八庁のうち、簡易裁判所の管轄内に弁護士の方がいらっしゃる庁数は二百八十一庁で、約六四%でございます。司法書士がいらっしゃる簡裁の数は四百二十九庁で、九八%ということになります。 ちなみに、人数でございますが、弁護士の方が一万八千八百人程度、司法書士の方が一万七千二百人程度でございます。
○日野委員 ちょっと私は思うのですが、コンピューター化されたパーセンテージが今のとおりだ、それから庁数で見てもまだ八百七十二庁のうち二百九十五庁しかコンピューター化が進んでいない、それでこの法律を出されているわけなんですが、何でこんなにおくれちゃっているところがあるのですか。ちょっと説明してください。
全国に裁判所四百六十ばかり施設がございますが、ほとんどの庁、数で言いますと四百四十六庁程度につきましては、スロープを設置する等いたしまして、玄関に段差ができないようなそういう構造にできております。
これに関連をいたしますけれども、先般の五百七十五庁の簡易裁判所、これが三月二十八日現在においては簡裁の庁数は四百五十二庁と伺っておるわけでございます。午前中もお話ございましたように、統廃合の問題の中でやはり地域では非常に廃止を残念がる、こういうふうな傾向が多くあるわけでございますが、この四百五十二庁で十分対応できるのかどうか、こういう問題でございますけれども、この点を伺いたいと思います。
○中村(巖)委員 今九十九庁、五十二庁とおっしゃいましたが、全体の庁数はどのくらいになるのですか。
六十四年度以降でございますけれども、これは設備に要する経費とかいろいろあるわけでございますので、移行作業を要求できる庁数がどれくらいであるか、また、施設についてどれだけ要求ができるかということは、これからの予算要求作業の中で積み上げていかなければならないと思います。 特に、当面バックアップセンターの整備が非常に重要でございます。
その資金計画とのにらみ合わせでといいますか、予算とのにらみ合わせで今後の移行の庁数もおのずから決まっていくことになるわけでございます。
経費の関係がございまして、出だしはかなりスローペースで進むほかはないわけでございますが、順次移行の対象庁数をふやしてまいりまして、計画の後半の方に傾斜をいたしますが、大体十五年見当で移行を完了して全面的なコンピューター化に移りたい、こういうふうに思っております。
それから、移行の作業量と申しますのは、庁数よりは不動産あるいは会社の要するに個数が作業量としては基準になるわけでございます。ですから、その作業量がほぼ十三年間均等するというような形でやるのが適当ではないか。
あの評価委員会に出されております登記制度コンピュータ化十五カ年計画、それから労働組合も討議資料の中に同じものを入れておるのでありますが、これによりますと六十三年は六十二庁、六十四年百二十三庁ということで、七十四年まで千二百四十九庁というような数字が各年度末稼動庁数ということで書き入れられてある資料がございますが、そうすると、これは一応の試算資料という程度のものだと理解してよろしいわけですか。
○政府委員(枇杷田泰助君) これは先ほど申し上げましたように、理想から申しますとかなりの庁数に上るわけでございます。整備庁は多くなるわけでございますが、緊急に整備をしたいというふうに考えておりますのが二百四十庁程度ございます。
何も、コンピューターを導入するために庁数を減らさなければ実現できないというような関係に立つものではないというふうに考えております。
この点については設置庁数が五百七十五庁となっておりますが、先ほど来お話がありましたように事務移転庁十二、未開庁八、民事訴訟事務を取り扱わない庁三十八、裁判官が常駐しない庁百四十九、二人庁四十一、等のようであります。
○最高裁判所長官代理者(梅田晴亮君) 百四十九庁のうち、兼務をしておられる庁数が百三十六庁ございます。残り十三庁が他庁からの填補という形でございます。 これらいずれも非常駐庁におきます裁判の事務の処理につきましては、非常駐庁のやはり事件数いかんによって一様ではございませんで、平均的に申しますと週二回から一回というのが通常のようでございます。
○藤原房雄君 最後でございますが、さっきも簡裁の判事三十五名欠員ということでございましたが、それに伴いまして簡裁の最近の庁数の推移についてちょっとお伺いしたいと思います。
もう一つ、あなたの方に答弁を求めておいたのですが言いませんでしたが、長野県の甲号支部で裁判官が二人の庁数が幾つあるか、一人の庁数が幾つあるか。それから伊那の簡判は諏訪から来てやっていると言っているのですが、これは管轄からいうと飯田から行ってやらなければならないはずなんです。諏訪と飯田は判事が二人だというのですが判事補が一人いるわけです。伊那のそれを補てんする判事というのは判事ですか判事補ですか。
青森地方検察庁は、昭和四十年十月に竣工した鉄筋コンクリート三階建ての建物に青森地方公安調査局等と合同使用しておりますが、建築当初予想されなかった雪害、地盤沈下に加えて、十勝沖地震等の影響で、天井や内外壁に亀裂が生じ、雨水が漏れ、また、内部のベニヤ板間仕切りの破損等建物全体の老朽化がはなはだしく、早急な改善措置が望まれる状況であり、また、札幌法務局の管内の庁数は、本局四、支局十五、出張所七十四の合計九十三
この二人庁の庁数は、昭和五十年度より五十四年度まで五年間でどのように推移しておるでしょうか。
いまのお話によりますと、二人庁で民訴事務を取り扱わない庁数は三十九庁のうち二十庁ということであります。そういたしますと、二人庁以外の簡裁で民訴を取り扱わない庁というのは十八庁もある、そして二人庁でも民訴を取り扱っておる庁というのは五十四年度で十九庁もある、こういうことですか。
今後の予定庁数としては五庁でございます。
○大西最高裁判所長官代理者 簡易裁判所支部を置くとすれば、それをも含めまして、そういう庁の数、庁数と申しますか、それがどの程度がいいかということは、先ほども申し上げておりますように、いろいろな意見があるだろうと存じます。
現在こうした牧畜をやっております庁数は七庁でございますが、そのうち豚を扱っておりますのが五庁、牛も同様に五庁、馬が三庁、鶏は一庁ということに相なっております。