1985-03-28 第102回国会 参議院 内閣委員会 第6号
○政府委員(仙田明雄君) これはごらんいただきますとわかりますように、第八十一条の二という規定がございまして、その二項の一号はごらんのように「医師及び歯科医師」、二号が庁務職員でございまして、三号が「前二号に掲げる職員のほか」云々と書いてございまして、「人事院規則で定める」、こういうことになりまして、今お話しのございましたような作業療法士などにつきましては、各省庁の意見も十分ちょうだいした上で特例定年
○政府委員(仙田明雄君) これはごらんいただきますとわかりますように、第八十一条の二という規定がございまして、その二項の一号はごらんのように「医師及び歯科医師」、二号が庁務職員でございまして、三号が「前二号に掲げる職員のほか」云々と書いてございまして、「人事院規則で定める」、こういうことになりまして、今お話しのございましたような作業療法士などにつきましては、各省庁の意見も十分ちょうだいした上で特例定年
それからもう一つは、庁務職員等の職務の範囲の指定の問題でございます。それからもう一つは、改正法で定められております職務の特殊性、それから欠員補充の困難性等の状況がある官職につきましてこれを指定するという、そういう規則でございます。それからもう一点は、再任用に関しまして人事院がその基準を定めるという、そういう作業がございます。
それからもう一つは、庁務職員等の範囲の問題がございます。それからもう一つは、職務の特殊性あるいは欠員補充が困難であるという事情の認められる官職の指定がございます。これらにつきましてはちょうどいま各省それから職員団体、それから高専の校長会でありますとか研究職の団体でありますとか関係諸団体からの意見、要望を承っておるところでございます。
それから、二号の「庁舎の監視その他の庁務」、この職につきましては、庁務職員といいますのは、巡視、守衛、用務員、これが庁務職員でございます。準ずるものとしましては、労務作業員とか清掃婦あるいは洗たく婦等の単純労務に従事する職員でございます。これらの職につきましては、その官職の性質上中年以後の採用者が非常に多い。わりあい高齢者の在職者が多い。
食糧庁の関係では、庁務職員の築山管理、ただいまの四十三名の中にあるのですが、食糧庁から本省へ振りかえする分が二名、それからさらに、これも本省への振りかえですが、国際関係の事務の強化で食糧庁から十一名、その他生活改善、流通飼料対策等で、合計食料庁から十七名を減じまして、本省のほうへ振り充てると、そのほか、林野庁で森林保険事務強化のために二名、水産庁で漁業取締船を新造いたしますその関係で、乗り組員の十八人
公四というのは、先生御指摘の小使というのは、いわば庁務職員的なものを公四に分けるという制度でございます。技術か事務かという分け方でむしろ労働条件をもしいじくるとすれば、それは私は労働の態様の問題から申しましていかがかと、かように存ずるのでございます。
○政府委員(木村睦男君) 実は御指摘のように、庁務職員なるものを陸運事務所では持っておりません。それは実は本業であります行政事務のみでも非常に多くて、それを担当する要員が得られませんために、庁務要員等に回す余裕すらないという毎年の定員増の状況でございますので、やむなくいろいろな雑用は職員が手のすいたときにやるというふうなことでいっておりますことは、非常に残念でございます。
そういう事態にあるにかかわらず、庁務職員が全然いない。これは一体どういうことなんですか。こういう大きなところに庁務職員が全然いない。しかも、これは全国すべて庁務職員は置いていないということなんです。 〔委員長退席、理事下村定君着席〕 そして見てみますというと、登録のところ、これはたいへんな人が集まっています。広いところですが、集まっている。十五分の休みのときにはいなくなる。
非常にしゃくし定木といいますか、非常にそういう意味では固い区別をここに設けられておられるように思いますし、自動車運転手といたしましても、あるいは庁務職員、電話交換手等にいたしましても、各省の実情というのと国会の職員との間には相当差があるように思います。で、自動車の運転手の場合におきましても、相当数の者をやはり行(一)の方に格づけしておるわけですね。
行政職俸給表というので一本になっておりまして、タイピストも、電話交換手も、庁務職員も、自動車の運転手も行政職俸給表というふうに一本の中に入っておった。しかし、それを三十二年に二つに分けまして、それ以外にも行政職をだいぶ分けたのですが、分けましたところが、先ほど来御答弁のように、検討すれば検討するほど矛盾が多い。
○委員外議員(鶴園哲夫君) こういうタイピスト、電話交換手あるいは自動車、庁務職員、こういう人たちと、何か管理監督の地位に行く人たちとの間に給与の差があっていいんだということでありますが、それはある程度そういうことになろうと思いますが、だからといって、職種を二つに分けていなきゃならない、行(一)と行(二)を分けていなければならないという理由にはならないと思うのですけれどもね。
事務職員があり、技術職員があり、あるいは技能職員、労務職員、御指摘のような検査員あるいは庁務職員あるいは専門の医療職員とかいろいろな種類がございまして、これらをどこまで恒常的な職員、つまり定員化をはかるべき職員の対象とすべきかは、これは判断が分れるところだろうと思います。
それで例えば先ほどもお話がございましたように、現業、非現業を通じまして、庁務職員といつたようなタイピストでありまするとか、或いは乘用自動車の運転手でありまするとか、いろいろなそういつたいわば現業とみなさるべきような職種の者があるわけでございます。共通したものがあるわけでございます。
○千葉信君 それから今度の法律案で初めて條文に入つておりまする企業官庁職員別俸給表の問題ですが、その條文の中で、人事院の勧告では、單に「左の各号に掲げる職員(但し、庁務職員を除く。)」とありましたのを、今度の政府の原案では、「守衛、給仕、小使及び雑役に従事する者並びに人事院規則で指定する者を除く。」