2021-04-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第7号
庁内連携ができていないという問題です。そのため、行政が、先ほども言いましたが、悪質業者への指導であったり、住民の方にこんな問題がありますよという啓発活動につながっていないというのが一点目の課題です。 二点目は、営利企業は、やっぱり株主配当もありますので、当然ながら利益を生まなければなりません。でも、消費者相談って利益があるないでやる問題じゃないんですね。
庁内連携ができていないという問題です。そのため、行政が、先ほども言いましたが、悪質業者への指導であったり、住民の方にこんな問題がありますよという啓発活動につながっていないというのが一点目の課題です。 二点目は、営利企業は、やっぱり株主配当もありますので、当然ながら利益を生まなければなりません。でも、消費者相談って利益があるないでやる問題じゃないんですね。
さらに、市町村が罹災証明書の情報に係る庁内連携条例を定めた場合には、当該市町村内で個人番号を用いた罹災証明書の情報と税、社会保障の情報の連携により、減免申請等の罹災証明書の添付が不要となってまいります。 罹災証明書の情報の情報連携につきましては、市町村における罹災証明書の交付に係るシステムの整備動向を見極めつつ、被災自治体の事務負担の軽減の観点にも留意し、検討を進めてまいりたいと考えております。
さらに、庁内連携条例を定めた場合でございますが、市町村内で個人番号を用いた罹災証明書の情報と税、社会保障の情報の連携により、減免申請等の罹災証明書の添付が不要となってまいります。
このため、まずは、本法案におきまして、罹災証明書の交付事務を個人番号利用事務に位置づけることといたしまして、市区町村が個人番号の利用に係る庁内連携条例を定めた場合には、当該市区町村内におきまして、個人番号を用いて、罹災証明書の情報と税、社会保障の情報を連携させることを可能としたところでございます。
実効的な見守り活動の背景には、生活困窮者の支援の過程において積み重ねてきた庁内連携を主軸として、消費者部局と福祉部局が連携して協議会を構築し、見守り等の活動を実施していることが挙げられております。
あるいは、高齢者等の見守り体制拡充、地方消費者行政体制における庁内連携、官民連携の強化といった重要性を増してきている政策課題にも対応するための新たな研修が求められているところでございます。 以上でございます。
消費者庁としても、ネットワークが複数設置されて、過剰な負担や混乱、形骸化が生ずることなく、地方公共団体において、庁内連携が円滑に進展するよう、関係省庁とも相談しつつ、地域協議会の進め方の参考となるようなガイドライン等を策定して、取り組み事例とともに地方公共団体に提供してまいりたいと思います。
とりわけ、内閣府令で今後定めていく基準という中で、一件解決だけではない、庁内連携をして総合的な消費者の救済、支援が実施できる体制であることとか、あるいは、単に効率的に、助言だけしておしまいでは困るわけで、専門的知見に基づいて、きっちりとあっせん処理をする、解決まで見届ける、そういう体制が整っていなければいけないとか、あるいは、例えば事業者に向けた有料セミナーとか、相談情報の目的外利用ではないかと疑われるようなことがあっては
その意味で、内閣府令の中では、やはり専門的知見に基づいて、あっせん処理、解決まで見届けることをちゃんとできる体制や業務であること、あるいは、そのために庁内連携や地域団体との連携もできるような業務として位置づけること、そして、期間についても、短期間で競争入札という形ではなくて、安定性、継続性を尊重すること、そういったようなことが不可欠かと考えます。 以上です。
消費者トラブルの根本にある原因を解消するためには、消費者行政担当部署のみならず、医療、福祉等の関係部署等の庁内連携が重要になります。また、地域の関係機関との連携も必要となっておりまして、こうした連携の調整役となるという点においてもやはり消費者行政担当職員は極めて重要な役割を担っているというふうに考えております。