2017-04-18 第193回国会 参議院 法務委員会 第7号
欠席を承認するかどうかは、個別具体的な事案ごとに欠席の必要性や司法修習に支障を及ぼす程度を考慮いたしまして、司法研修所長又は配属の庁会の長が判断をしているところでございまして、弁護士事務所訪問等のいわゆる就職活動のための欠席につきましては、実務修習中に限り合計五日間まで認めることを一つの目安としているところでございますが、遠方での就職を予定している場合など五日を超える欠席が必要なときは、通じて七日間程度
欠席を承認するかどうかは、個別具体的な事案ごとに欠席の必要性や司法修習に支障を及ぼす程度を考慮いたしまして、司法研修所長又は配属の庁会の長が判断をしているところでございまして、弁護士事務所訪問等のいわゆる就職活動のための欠席につきましては、実務修習中に限り合計五日間まで認めることを一つの目安としているところでございますが、遠方での就職を予定している場合など五日を超える欠席が必要なときは、通じて七日間程度
また、罷免することが適当とまでは言い難い非違行為があった場合につきましては、これも委員御指摘のとおり、司法研修所長又は配属庁会の長らが注意の措置をとるなどをしているところでございます。 六十五期から六十九期までの過去五期について申し上げますと、司法研修所長又は配属庁会の長により注意の措置を受けた司法修習生は合計六十五人でございます。
司法修習生は、修習停止の期間中は司法研修所または配属庁会等における具体的な修習をせず、その期間に限っては修習給付金を支給する必要性に乏しく、また、懲戒処分としての性質に鑑み、修習給付金を支給しないとすることが適切と考えられます。
司法研修所におきましても、必要な教室棟、教室の棟の増築あるいは教官の確保を行うとともに、配属庁会に対しましては指導者、指導スペースの確保など配属者数の増加への対応を求め、司法修習の中核である実務修習を含め、司法修習が支障なく実施できる体制の整備を行っているところであります。
こうした点から、現在行われております司法修習におきましても、司法修習生に対しまして講義を行いますとか、あるいは各配属庁がございまして、そこの配属庁会における模擬裁判、これを傍聴してもらうといったことを通じまして、裁判員制度の趣旨及びその手続について理解を深めてもらうようにしているところでございます。
考えておりますのは、実務庁会がいろいろ多様なメニューを準備いたしまして、それから選んでもらうということを考えておりますので、そういう意味では、一応分野別実務修習を自分でやったその経験に照らして選択していく、こういうことになろうかと思います。
これを全国各ブロック、担当庁・会が実施しまして、各地で総括の上、更に最高裁判所に集積して、法曹三者と市民、マスコミなどの外部有識者が関与した検証組織による評価を行うべきであろうと考えております。検証そのものにそのような迅速的な効果を生じさせるもの、これこそが検証方式の中になければならないと思います。
なお、このほかに、社会修習といたしまして、自衛隊で概況説明を受けたり、施設見学を行うなどといった、庁会として司法研修所が把握しているものといたしましては、平成十一年度に採用された五十三期の司法修習生については浦和地方検察庁等の十の地方検察庁と広島弁護士会がございます。
その考え方は、先ほどちょっと武内先生もおっしゃいましたけれども、修習の段階ではある程度基礎的なことを少しやればいいのであって、あと実際の実務的なものは三庁会に分かれてからやればいいのだ、こういう考え方であったというふうに思うのです。
問題は、短縮をした補完のためにこういう修習を合同で行うということになると、その内容についても、実質的に三庁会が責任を持って三分野について的確な修習を行うということと、さらにもう一つ大切なのは、参加者、これは修習を終了した人全員に義務づける必要があると思うのです。
そこで次に、やはり法曹三者の合意の関係で、司法修習期間の六カ月短縮に伴いまして、法曹三者、判、検、弁護士全部についても、これは法曹資格を取って任官をした後に三庁会において合同の研修を行うということの合意がなされております。その内容についてはまだ具体的に余り決まってないわけですけれども、その方向づけと、どのような形で実施をしょうとしておるのかということについて簡単に御説明をいただきたいと思います。
○堀籠最高裁判所長官代理者 まず、実務修習期間を四カ月から各庁会について三カ月に減らすことにつきましては、裁判所の関係では、指導担当者の意見等を聞いて、これでも十分やっていけるという意見を踏まえたものでございます。
それから、合格者をふやしますと、全国各地で今実務修習をやっておりますが、これは、最近になりまして、五十庁会全部に配属して修習生を指導していただいているわけですが、やはり統一修習を維持したい。それから実務修習というものをやはり中心にして考えたい。今のような法律実務家によるマンツーマンの指導というのはやはりいいのではないか。それを現実にやっていこうとしますと、人間をふやす場合に、もはや限界に来ている。
その委員会になされます報告には、実務修習に関する報告書、それは具体的に申しますと、裁判所、検察庁、弁護士会、それぞれ実務修習を委託されて御本人たちの実務修習を担当された局、庁、会から、成績に関する報告書が出てまいります。その報告書を添付しなければならないということに相なっております。したがいまして、司法研修所長が二年間の修習の結果を、そのような実務修習の報告も加味して御報告をなさいます。