2017-02-23 第193回国会 衆議院 総務委員会 第5号
今回の納税者本人の所得制限によって控除額が逓減、消失するのは、今御指摘のあった、合計所得金額でいいますと九百万円から、これは給与収入ベースに直しますと一千百二十万円という数字になりますけれども、これを超えていく場合でございますけれども、この水準の所得を有する場合には、配偶者特別控除が適用になるかどうか、幾ら適用になるかといったことを納税者本人が意識をして、そして就業調整をするといった問題は生じにくいと
今回の納税者本人の所得制限によって控除額が逓減、消失するのは、今御指摘のあった、合計所得金額でいいますと九百万円から、これは給与収入ベースに直しますと一千百二十万円という数字になりますけれども、これを超えていく場合でございますけれども、この水準の所得を有する場合には、配偶者特別控除が適用になるかどうか、幾ら適用になるかといったことを納税者本人が意識をして、そして就業調整をするといった問題は生じにくいと
○政府参考人(加藤治彦君) 税務当局の統計上、外国税額控除を幾ら適用しているかとかそういうのはトータルの数字は出ます。ただ、国別の、この今の外国税額控除制度が国別管理ではなくて全世界一括管理なものですから、当該国の分がどれだけという把握が現在のところできません。
幾ら適用除外だからといって、飛行機の場合は無限定ですということにはこれは当然ならない。ところが、十一時間といえばこれは事実上無限定ですよ。 何でこんなことになったのか。航空局が連続乗務時間を八時間から十二時間とした。これを受けて、日航は連続乗務時間を十一時間。これは通常じゃ考えられない。 これについて、こういうものを導入するときに運輸省として医学上の検討というものはきちっと行ったんですか。
これは、自衛隊法が幾ら適用除外してないようでございましても、これは軍隊内の上命不服の世界と機長の安全性確認が矛盾する場面が出てくると私は確信するんですが、そうした場合どちらが優先するんですか。
幾ら適用漏れがあるか、これは推計になりますけれども、私ども大体二割程度の適用漏れがあるんじゃないだろうかというように考えております。
○泉政府委員 先ほど申し上げましたように、財団である医療法人が三百一、それから持ち分の定めのない医療法人は、兵庫県などの数字から全国に類推いたしますと、約百程度あるのではないかというふうに認められるわけでござまいすが、ただその具体的な内容が明確にわかりませんので、こういう基準にしたら幾ら適用になる、こういう基準にしたら幾ら適用になるということが明確にできないのでございます。
さらに税表から見ますと、税表は十五年の一般改正、昭和七年の従量税率に関するものの増加、その他いろいろの関税で複雑多岐にわたつておりまして、一般の人がちよつと見てもどの品物にどの税率が幾ら適用されるか、なかなかわかりにくいという点もあります。この点からいつても改正しなければならないのではないかと存じます。