2010-03-17 第174回国会 衆議院 議院運営委員会 第16号
やはりそういった形がなければ、幾ら試験制度なりを改正し、また、人事院も大学に向けていろいろ、各省の御協力もいただいてガイダンス等もいたしますが、それはそれで重要なことでございますが、公務員の仕事そのものを魅力あるものにしていかなければなかなか人材は集めにくいというのは、御意見のとおりかと思います。
やはりそういった形がなければ、幾ら試験制度なりを改正し、また、人事院も大学に向けていろいろ、各省の御協力もいただいてガイダンス等もいたしますが、それはそれで重要なことでございますが、公務員の仕事そのものを魅力あるものにしていかなければなかなか人材は集めにくいというのは、御意見のとおりかと思います。
だから、幾ら試験をうまく変えてもなかなか私、有能な人材が来ない可能性が、そういうやっぱり制度的な問題があるんじゃないかと思うんです。 それから、最後にもう一つ。 何といいますか、あれは、監督権と懲戒権が大蔵大臣にありますよね。これは税理士も同じなんです。そこにも、片やそういう問題がある、しかし片やお役所から目を光らされている。本当に二重、三重苦ですわ。
それで五十四年度で言いますと、五百五十三億ばかりの純損失が出ておりますので、これを余り出さないために、取得した工業所有権を幾らに評価するのかちょっと問題でございますが、一番手っ取り早いといいますか、考えられるのは、そのために幾ら試験研究費を投じたかということを、何がしかの推定をしてやればできないことはないと思いますが、それは、現実の処理としては、動燃全体が試験研究機関でございますので非常にむずかしいということで
受験地獄を何とか直す一つの方法としては、国立大協会で発表しておりますような試験制度の改革、そういうようなものがあるわけでございますが、基本的には、幾ら試験制度をある程度変えてみても、やはり受験者が非常に多いわけですね。ところが、とれる数というのはものすごく少ないわけでございます。したがって、どこまで勉強しても勉強の切りがない。
それなくして、幾ら試験問題をどうするとかあるいは分量を減すと言ったって、減したって同じこと。決して理科の力はつきません。算数の力はつきません。 これ、ひとつお考え願えますか、文部大臣。
そういう問題について何らかの規制というものを、あるいは行政指導上の明確な方針をこの際打ち出していただかないと、幾ら試験研究をりっぱにし、取り消し等あるいはいろいろな安全使用基準、指定農薬制度等を充実せられましても、肝心かなめのこれを使っていく農家の段階で完全な使い方がなされないと、これは何にもならないわけであります。
ただ、通常の状態でも若干は含まれておるであろうというように専門家の意見がありますけれども、具体的に幾ら試験の結果入っておるというものは持ち合わせておりません。
この研究費というのは、統一単価になっておりまして、一人当たり研究費が幾ら、試験費が幾ら、こういう出し方がなされております。
幾ら試験制度あるいは方法を変えたからといって、やはり入ろうという子供は入りたいわけなんです。そうすれば、やはり成績優秀な者が入学を許可されるということになれば、依然として試験地獄を続けていくわけなんです。学校をふやし先生を確保する、むずかしいことをたくさん並べるよりもこれが最も簡便な、行政の責任が果たされることだと思うのです。
なぜかと申しますと、試験研究費というものは、先ほどずっと話が出たと思いますが、特に一時的な費用として幾ら試験研究に使っても、それを全額使用したときの損金として処分する。これは実は企業のほかの経費に比べますと、税法上からいえば非常に恩恵的な制度なんです。
法の秩序とか法の権威とかいいますが、それは単なる抽象的表現であってはいけないので、一審の裁判でも、判決が下った場合に、これを国民が信頼し、納得し、これに服するという、裁判に対する信頼と権威というものが高まってきませんと、幾ら試験制度を変えていい人材をとるといっても、それだけでは司法制度に対する目的は達し得られないと思うのです。
そこで行政書士会なるものが非常に強い権限を持ち、そうして行政書士会の意見に従つて府県知事が登録をするというような手続を仮にとるようなことになると、幾ら試験に合格した人がありましても、何人合格いたしましてもいよいよこの登録を得んとする場合には、実は現実の場合において登録を取ることができないということになつて来ると思う。
幾ら試験問題を隠しても、頭は隠しても尻の方からどんどん新聞が問題をすつぱ抜いておるじやありませんか。何故堂堂と問題を、或いはその正しい答案を発表して国民の納得を求められないのか。試験の公正と明朗を求めるために国会が問題の公開を要求したら人事院はこれに応ずる用意があるかどうか。