2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
育児休業制度の規定がなければ、幾ら法律上取得が可能であっても、実際問題として育児休業を取得するのは容易ではありません。 厚生労働省に対し、女性医師を始め子育て世代の医療従事者が仕事と子育てを両立できる環境を整備するように強く求めます。 また、この法案は、過労死基準をはるかに上回る時間外の上限規制を、医療機関に勤務する医師に対して国が事実上認めてしまっていることも今後の重要な検討課題です。
育児休業制度の規定がなければ、幾ら法律上取得が可能であっても、実際問題として育児休業を取得するのは容易ではありません。 厚生労働省に対し、女性医師を始め子育て世代の医療従事者が仕事と子育てを両立できる環境を整備するように強く求めます。 また、この法案は、過労死基準をはるかに上回る時間外の上限規制を、医療機関に勤務する医師に対して国が事実上認めてしまっていることも今後の重要な検討課題です。
育児休業制度の規定がなければ、幾ら法律上取得が可能であっても、育児休業を取得することは容易ではありません。 厚生労働省に対し、女性医師を始め子育て世代の医療従事者が仕事と子育てを両立できる環境を整備するように強く求めます。 また、この法案は、過労死基準をはるかに上回る時間外の上限規制を医療機関に勤務する医師に対して国が事実上認めてしまっている点も今後の重要な検討課題です。
幾ら法律上は問題がないといっても、やはり行動をしっかりと律し、国民の皆様との信頼関係の再構築を早急にお願いしたいと思います。 今回の新型コロナ対策は、第二波、第三波の可能性を見据え、信頼回復が急務であります。その上で、国民の皆様に御協力をいただいて、有効な対策をタイムリーに打っていかなくてはなりません。
ただ、この点、改正をするしないを含めて幾ら法律、規則でルールを定めたとしても、それを守らないのであれば法律を定めても意味がないというふうに言われても仕方がない。法律、ルールを定めることと併せて、どんな再発防止策を厳格にこれから公文書管理に対しても取っていくのかということについて、総理の見解をお願いいたします。
幾ら法律、国会で作っても、企業が取り組んでくれなければ、きちっと相談窓口置いてやってくれなければ根絶できません。ですから、ハラスメント対策の整備状況が一つ、それから男女の賃金の差異の実態、これは企業の公表の必須事項じゃないですか。
私が、幾ら法律にそう書いてあっても、やはり尊重することは非常に重要だと思っています。
特にこの交通費の問題で、子供に配慮するために必要な専門家が執行の現場でなかなか確保できないということがあれば、幾ら法律を変えてもこれは実態上は絵に描いた餅になってしまいますので、そこの部分、例えば国がもうちょっと負担を、交通費ぐらいすればきちっとできるのかどうかも含めて、御見解を伺えればと思います。 それからもう一つ。
是非とも、大臣、横断的にやはり大臣がいろんな意味でリーダーシップを取ってくださらないと、幾ら法律変えても、形だけつくっても進まないというふうに思いますので、是非とも強力なお取組をお願い申し上げておきたいと思います。 最後にもう一点、要望です。
そういう韓国の例を挙げるまでもなく、幾ら法律に書いてあることを説明されたって、こんなものが世界最高水準のカジノ規制だと絶対認められませんよ。もう一度お答えください。
国がこの人員確保、育成に支援をしないと、なかなかそれは、幾ら法律作ったって現実的には集約も進まなければ何も進まないということだと思うんですけれど、市町村が森林管理システムを円滑に運用できるようにどのような措置をとっていくのか、確実な人員確保、育成ということにどのように取り組んでいかれるのか、お答え願います。
要するに、行政は、幾ら法律に基づいた行政行為でも、教育への不当な支配とならないことが要請されている。逆に言えば、不当な支配となる行為は、どんな法律に基づく形式をとってもだめなんですということなんですね。
結果的に、ここの転換、改革が進まない限りは、実は、知る権利ということを幾ら法律上規定をしても、その実体化が難しい。結果的に、閉鎖的な行政運営、政府運営をしておりますと、情報を得たとしても参加、関与が困難ということが結果的に起こるわけであります。 開示請求権や知る権利の前提としては、公文書が作成、取得されていなければならないということも大きな課題としてございます。
こういう状況では、幾ら法律をつくっても、大学から出てしまうということが考えられるわけでありまして、やはり一刻も早い体制整備が必要と考えますが、大臣の御認識、いかがでしょうか。
○大西(健)委員 私も、おっしゃるとおり、労働組合があるところ、また、過半数労働者の選び方なんというのも適正な手続でなされなければ、この問題というのは解決していかないというふうに思いますし、中小零細企業の方が、幾ら法律を決めても、そのとおりに実行されなければこれは何の意味もありませんので、そこも含めてしっかり議論していく必要があると思っています。
前回、通信傍受の特定機能電子計算機についてお尋ねしまして、私の方で、幾ら法律にそうした機能を書いてもプログラムが改変されれば意味がないじゃないかという意見を述べさせていただきましたところ、私の質問に対してではないんですけれども、その後の委員の質疑の際に、警察庁の方から、そもそも改変ができないプログラムを用いるんだというような答弁がございました。
そういうことに使われる危険性は十分あろうかと思いますので、行政機関が保有するパーソナルデータをこういう形で民間に出すというのは、そういう犯罪者集団によって利用されることも含めて、幾ら法律が再識別化禁止と言ったとしても再識別化してしまうような人たちも世の中にはいっぱいいるという前提で枠組みがつくられるべきであろうというふうに思います。
昨日、自殺対策のお話も出ましたので、私も、何を申し上げたいかというと、もう時間がありませんので端的に申し上げますと、幾ら法律を改正しても、地域やあるいは学校の現場で血の通った適切な措置、対応がなされませんと法律が生きてきません。我が国の自殺者数はここ数年減少してきておりますが、問題は、私は若年者の自殺だと思っています。
幾ら法律が、例えば来月下旬に成立、そして速やかに政省令公布ということが相まっても、やはり現場が付いてこれなければなかなか来年四月一日の円滑な施行というのは難しいと思いますので、是非ここは政省令を早期に出していくと、そしてそれとともに、きちんと現場と調整しながら、理解を得ながら進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
さまざまなことを総合的に判断しなければならないわけでありますから、しっかりと政府がそういう高い情報収集力と判断する能力を持たなければならないわけでありまして、幾ら法律をちゃんとつくっても、能力のない政府であれば……(発言する者あり)
すなわち、誰が見てもそれはそうだなと思うような基準でないと、幾ら法律に書いてあるから、だから法律に書いてあるので罰則が適用されるんだというのはやはり行き過ぎではないか、その辺の適用は慎重にすべきだという意味だと思っております。