1949-04-13 第5回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第16号 從いまして、日本人同志が幾ら殴り合いをしようと、傷付け合いをしようと、それはひどい場合には注意は與えますけれども、向うの処罰対象にはなつておりません。まあ一種の治外法権的存在と我々は考えております。そこで外の收容所においては、その收容所の日本人の責任者が收容所内において営倉その他の処罰をするということは殆んど絶無であつたようであります。 原田春雄