1954-10-22 第19回国会 衆議院 農林委員会 第78号
○大坪説明員 乳価が決定しませんために、幾ら払つていいかわからないので、支払いができなかつたという例はあるかと思いますが、そのために支払いを積極的に拒否したというような事例は、まだ聞いていないのであります。 次に価格について了承しなければ受取らないという一方的な通告があつたということについても、私どもの方としては、現在までのところ耳にいたしていないのであります。
○大坪説明員 乳価が決定しませんために、幾ら払つていいかわからないので、支払いができなかつたという例はあるかと思いますが、そのために支払いを積極的に拒否したというような事例は、まだ聞いていないのであります。 次に価格について了承しなければ受取らないという一方的な通告があつたということについても、私どもの方としては、現在までのところ耳にいたしていないのであります。
国内的には一つ私どもとして消費者のためにも最善の努力を払うつもりでおりますけれども、これは幾ら払つても、今、江田さんのお話のように信用がなければこれは止むを得ないわけでありますから、ただこの取引方法の改善等によつて心配がなくなるという性質のものであれば、私はもう恐らくタイにいたしましても、ビルマにいたしましても、何と言つても先ほど申しまするように重要な物資、商品でありますから、それは大事な商品を売るほうはおいてもその
○中澤委員 そこで最後に公益事業局に御回答を文書で御提出願いたいのですが、現在各配電会社が支払つておる支払い方法ですが、持参人払いでどういう方法で支払つておるか、これは各配電会社ごとにどういう方法で幾ら払つておる、あるいはまた一括払いで幾らどこを通じて払つておる、こういう資料を各配電会社から取寄せてやつていただきたいということをお願いしておきます。
一応利子の制限をするという建前をとれば、天引きの場合の制限がいるということは当然のようだと思うのでありますが、しかしこれではほかの方面で大蔵小委員会や何かの方で出ておるのは、今まで日歩五十銭のが三十銭だというわけでありますが、そういうものとあまりにかけ離れ過ぎていはしないか、利子としてあとから払うのだつたら幾ら払つてもこれは任意に払えばしかたがないというのが、第一条の二項にあります。
これに泣かされる民間人は、坪当り何万円、何十万円、幾ら払つても手放したくないというような先祖伝来の土地も、あなた方のこの無謀な計画によつて犠牲をしいられなくちやならぬ。問題はそこにある。そうしてできた姿のものは、決して国鉄のものにならない。営利会社その他一部の人のふところに入つてしまう。これが重大な問題なのです。泣くのは国民ばかりだ。
使用料を払つておるとすれば幾ら払つておるか。
ございましようが、先ほどの就労云々というのを見ても、実態からいつて普通の労働者みたような、それが二十日であり二十一日であるというのは、予算からも枠がありますけれども、とにかく一日幾ら払つて、そうして二十日なり二十一日なり働いて、それで生活が保障されておる実態は変らんじやないか。
今金繰り金繰りと言つていますが、六百幾ら払つてしまつて今度詰つて来て公債を発行する、どうもその関係がおかしいのじやないか。そのときの事情もあるのでしようけれども、今理財局長に言つてもしようがないのでしようけれども。
さような場合に専売公社は払えるからといつてどんどん上げて行くが、国鉄はどうもやれないという場合が出ますときに、労働省といたしましては、全体の労働行政の立場からいたしまして、仮りに一般会計から国鉄に補給いたしましても、或る程度のレベルは保つてもらいたいということを言わざるを得ん場合が考えられるのでありますから、労働省といたしましても、飽くまで払えるところには幾ら払つてもいいんだという独立採算制の立場から
どこに幾ら払つていいかということも、実は業者から請求は出ておりますが、はたしてその請求が妥当かどうか、こういう点については妥当だと言い切るだけの資料が、実は何も政府側になかつたわけであります。
それで支出未済、繰越になりました関係はこの特別会計は自分の予算で幾ら枠がありましても、この枠の限度だつたら幾ら払つてもいいというわけではありませんで、自分の手許と言いますか、自分の会計の収入になつたその限度で払わなければならんという、こういう関係がありますので、その収入の都合によりまして支払が翌年度に延びて来ておる、こういうことが出て来ておるわけであります。
四十五キロと思いますが、これに対する費用あるいは加工原価を何ぼにして、それの副産物の買上げを幾らにして、そうして実際加工賃を幾ら払つておられるか、こういうような明細な資料、一応これだけを出していただきたい。