2007-04-13 第166回国会 衆議院 法務委員会 第11号
幾ら年少者がやったといっても、例えば殺人は殺人ですし、むしろ、社会一般の受けとめ方も含めて、衝撃は大きいという場合がございます。これは、長崎や佐世保の事件などでもおわかりだと思いますし、外国でも、例えばイギリスのバルジャー事件などというのは非常に、立法の契機にもなっております。
幾ら年少者がやったといっても、例えば殺人は殺人ですし、むしろ、社会一般の受けとめ方も含めて、衝撃は大きいという場合がございます。これは、長崎や佐世保の事件などでもおわかりだと思いますし、外国でも、例えばイギリスのバルジャー事件などというのは非常に、立法の契機にもなっております。
特に私どもは、この身分がどうであろうと、非常に大きな疑問を持つと同時に、この疑問が明らかにされましたならば、幾ら年少者であっても兵としての処遇をしていただきたいと思うのであります。 まず、沖繩の問題から申し上げますと、沖繩には鉄血勤皇隊あるいは通信隊等の学徒が動員された事例がございます。