2018-11-22 第197回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
○日吉委員 そうしますと、いろいろな情報が手に入るというメリットがあるといった中で、例えば、競合他社がいる中で、幾ら守秘義務がかかっているとはいえ、他社の営業上の情報、重要な情報が他社にわかるというようなことがあった場合に、そういった同業の会社が二社以上入ってくるということはないように感じられますけれども、そのあたりはどのようになっているんでしょうか。
○日吉委員 そうしますと、いろいろな情報が手に入るというメリットがあるといった中で、例えば、競合他社がいる中で、幾ら守秘義務がかかっているとはいえ、他社の営業上の情報、重要な情報が他社にわかるというようなことがあった場合に、そういった同業の会社が二社以上入ってくるということはないように感じられますけれども、そのあたりはどのようになっているんでしょうか。
扱うのは戸籍法、障害者手帳、国保、年金、母子保健、住民基本台帳、マイナンバーなどなど、住民の個人のプライバシーに関わる申請等を外部委託するわけですから、これ、幾ら守秘義務を契約上掛けたとしても、次々と人が入れ替わるわけですから、これは、多数の様々な人が住民の個人情報に接して、それから独法から辞めていって一般の人になっちゃうと。これは個人情報保護という点で大きな漏れを生じさせるおそれはありませんか。
しかし、我々国会は行政監視機能を持っておりまして、国政調査権を有しているわけですから、幾ら守秘義務があったとしても、法令上の根拠に基づいてこれは提出できると思っています。 甘利大臣、このあたりはどうですか。
幾ら守秘義務を課すといっても、やはり、本来、外部になじむものではありません。 また、消費生活相談で得られた事業者情報から国や都道府県は事業者に対する行政処分や指導を行うという構図になっているわけですから、まさに、消費者相談というのは、国や地方公共団体が行う消費者行政の根幹をなすものであって、繰り返しますけれども、本来、民間委託になじむものではない。