1965-04-08 第48回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第18号
加害者である鉱業権者が一五であるときに、被害者の県が鉱業権者と同じような負担をしなければならぬというのは、幾ら国土保全といったって理論が通らぬ。そこで農地でいえばこの一四・四五を直しなさい、その分だけ国が持ちなさいということを強硬に主張してきているのです。ところが、ここ数日来けんけんがくがくの議論をやりましたけれども、なかなか泣く子と地頭には勝てぬでうまくいかぬのです。
加害者である鉱業権者が一五であるときに、被害者の県が鉱業権者と同じような負担をしなければならぬというのは、幾ら国土保全といったって理論が通らぬ。そこで農地でいえばこの一四・四五を直しなさい、その分だけ国が持ちなさいということを強硬に主張してきているのです。ところが、ここ数日来けんけんがくがくの議論をやりましたけれども、なかなか泣く子と地頭には勝てぬでうまくいかぬのです。
国が幾ら、国土保全のためにいい計画を持とうとも、これに伴う地方の財政上の負担というものは、現在でも、まだ再建整備府県がございます。こういう点が、ほんとうに実態に即したような補助率の改正ということが行なわれなければ、これは仕事ができぬということです。