2009-07-07 第171回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
これだけの額の政党交付金を受けて、それに対して支出は、人件費幾ら、光熱費幾ら、備品幾ら、事務所費幾ら、こういうふうな活動の内容を報告しております。こういうふうに支出しております。 しかし、私が申し上げているのは、資金にはいわゆる色目がありません。ある政党支部がみなし解散になったときに、これだけの残余財産が宙に浮いてどこかわからなくなってしまった。
これだけの額の政党交付金を受けて、それに対して支出は、人件費幾ら、光熱費幾ら、備品幾ら、事務所費幾ら、こういうふうな活動の内容を報告しております。こういうふうに支出しております。 しかし、私が申し上げているのは、資金にはいわゆる色目がありません。ある政党支部がみなし解散になったときに、これだけの残余財産が宙に浮いてどこかわからなくなってしまった。
幾ら事務所としてのウエートが高いとはいえ、政治資金が家族も住むプライベートな住まいの家賃にも使われたとなれば、政治資金規正法及び所得税法違反と言われるのではないでしょうか。その点についてはどうお考えでしょうか。重ねて伺います。
道府県民税の場合には、名じ府県内であれば幾ら事務所、事業所を持つておつても納税義務は一つだけである。こういうふうにしているところだけが違つているわけであります。従つてまた市町村民税を課しません法人に対しましては、道府県民税も課さないことになつて来るわけであります。ただ市町村民税の場合には、同じ府県内であつても納税義務は幾つもある。言いかえれば均等割は幾つも納めなければならない。