1957-04-17 第26回国会 衆議院 農林水産委員会 第29号
特に今までの森林法の考え方は、森林計画に基いて幼齢林の伐採をのる程度制限するということが一つの柱にもなっておったのですが、今回の場合には広葉樹の幼齢樹伐採の制限とか禁止を廃止してしまうというようなとが改正の一つになっておりますが、こういう点に対する当局の考え方に具体的に御説明願いたい。
特に今までの森林法の考え方は、森林計画に基いて幼齢林の伐採をのる程度制限するということが一つの柱にもなっておったのですが、今回の場合には広葉樹の幼齢樹伐採の制限とか禁止を廃止してしまうというようなとが改正の一つになっておりますが、こういう点に対する当局の考え方に具体的に御説明願いたい。
これから、この法律に同意した以上、政府として、農地の未墾地の幼齢樹伐採防禦の問題に対して、これからの立法かあるいは方針を、相当の強い手をやつておかなければならぬ。それがためにはどういうことの準備をしておるか、その準備を聞いておる。あなたは相当に緩和されておるというが、緩和されておるところではない、ますます木のある所を見込んでやつておる。
この法案は、もとより絶対的理想案でもない、ただあまりに古い法案を放置しておくわけにいかぬ、今日はまあこの程度でも相当に改正をしなければならぬ、また旧法を廃して立法しなければならぬというわけで、ここに提案したのでありますが、これと並行したる問題として、今幼齢樹伐採の問題で一番大きな問題は、農地局長の方の関係である農地の問題、これが跋雇して、むやみに幼齢樹を伐採する、どうにもできぬということになつておるのでありまして