2019-11-12 第200回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
加えて、犬猫を販売する犬猫等の販売業者には、犬猫等健康安全計画を登録時の申請書に記載しなければならないこととされておりまして、この計画には、販売の用に供する幼齢の犬猫の健康及び安全を保持するための体制の整備、販売の用に供することが困難となった犬猫等の取扱い等について記載するということになってございます。
加えて、犬猫を販売する犬猫等の販売業者には、犬猫等健康安全計画を登録時の申請書に記載しなければならないこととされておりまして、この計画には、販売の用に供する幼齢の犬猫の健康及び安全を保持するための体制の整備、販売の用に供することが困難となった犬猫等の取扱い等について記載するということになってございます。
本委員会におきましては、幼齢の犬猫の販売規制の在り方、マイクロチップ装着義務化に係る制度設計等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。
平成二十四年の前回改正では、同改正法の附則において、施行後五年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされ、特に、幼齢の犬猫の販売時の日齢に関する規制やマイクロチップの装着義務付けに向けた検討については、同附則においても、必要な検討を加えるものとされていたところです。
いわゆる八週齢規制の趣旨としては、幼齢の犬猫を親から引き離すことによる問題行動の防止、不適切飼養の抑制のためのペットショップにおける衝動買いの防止等が挙げられておるところであります。 動物愛護管理法の見直しの時期に合わせた、総合的に理解が深まったとの様々な検討を重ねた結果、前回改正法の附則を削除し、本則の八週齢規制を適用することとしたものでございます。
平成二十四年の前回改正では、同改正法の附則において、施行後五年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされ、特に、幼齢の犬、猫の販売時の日齢に関する規制や、マイクロチップの装着義務づけに向けた検討については、同附則においても、必要な検討を加えるものとされていたところです。
一つとして、負傷している猫、二として、遺棄されたことが明確な場合、また、三、大変幼齢で母親がいない子猫に限って運用をしているということを聞いておりますけれども、このように所有者不明の引取りについて要件を限定するということについて、小宮山委員としてどのようなお考えがございますでしょうか。
その上で申し上げますと、当該検討会におけます幼齢犬猫を親兄弟から引き離す日齢と問題行動の発生との関係性は証明されなかったとする結論でございますが、調査対象になりました全個体の解析におきまして、この決定係数の値が、犬におきましては〇・〇〇九、猫におきましては〇・〇一五から〇・〇一七と非常に小さい値であったということ。
御指摘あった点につきましては、環境省が平成二十九年度に取りまとめました幼齢犬猫の販売等の制限に係る調査評価検討会報告書におきまして、参考にした文献を記載する箇所について、直接的な引用でないものを「出典」と表記したものでございます。この点につきまして、環境省では、三月七日にホームページにおいて、おわびとともに正誤表を掲載し、報告書を訂正させていただいたところでございます。
したがいまして、今回のその出典文書に係ります訂正によりまして、幼齢犬猫を親兄弟から引き離す日齢と問題行動の発生との関係性は証明されなかったとする検討会の結論に変更が生じるものではございません。
○政府参考人(正田寛君) 環境省におきましては、平成二十五年度から二十九年度まで、犬猫幼齢個体を親兄弟から引き離す理想的な時期に関する調査を実施してまいりました。御指摘ございました平成二十九年度の調査につきましては、麻布大学に請負業務として発注したものでございます。
私どもが報告いたしておりますのは、そういった先生方の御議論が深まるように、一つの客観的なというんでしょうか、科学的な調査結果として申し上げたわけでございまして、環境省として幼齢規制につきましての方向性というものを述べたわけではございませんで、調査結果を客観的なものとして御報告したということでございます。
平成二十五年に施行されました改正動物愛護管理法の附則に基づきまして、環境省では、犬、猫の幼齢個体を親兄弟から引き離す理想的な時期に関する科学的知見を収集するための調査を行いまして、一昨年十二月、幼齢犬猫の販売等の制限に係る調査評価検討会におきまして、専門家による検討を行っていただいたところでございます。
この法律は議員立法でございますが、直近の平成二十四年改正で積み残しの事項として、幼齢の犬、猫の販売等の制限に係る、親等から引き離す理想的な時期、販売される犬、猫等へのマイクロチップの装着の義務化、こうした課題が積み残された課題として検討事項とされています。
そうした中、各議員連盟におきまして、犬、猫の幼齢個体を親兄弟から引き離す理想的な時期や、販売される犬、猫へのマイクロチップの装着の義務化等の論点につきまして議論が行われていると承知しております。 御案内のとおり、本動物愛護管理法は、昭和四十八年の制定から過去三回にわたり、全て議員立法で行われております。
特に鹿の食害については幼齢木の食害がひどい状況で、経済的被害も前年度の約六千万円から二十六年度には一億円に拡大をしているという状況です。 こうした観点から、今回の改正においては、森林法で規定する森林計画体系の中に鳥獣被害対策を計画事項として取り入れて、森林経営計画の認定要件としたことは大きな意味があると考えています。
○国務大臣(丸川珠代君) 僅かに増えておりますのは、委員も大変熱心にお取組をいただいております幼齢の犬の展示販売に係る調査を行うということで、八週齢、七週齢のこの調査のための予算を取らせていただいた分でございまして、施設整備の補助金については、大変厳しい財政事情の中ではございますけれども、昨年と同額を確保をさせていただいたところでございます。
引き取り数の内訳としましては、犬、猫ともに、その約八割が所有者不明の迷子や野良の犬、猫となっており、特に猫については、約六割が幼齢の子猫となっています。 このため、迷子の子猫を飼い主に確実に返還するため、マイクロチップや迷子札等の所有者明示措置の普及を推進するとともに、野良の犬、猫の引き取り数を減らす対策が重要であると考えています。
自治体が引き取りました猫の数というのは、近年減少傾向にはありますけれども、平成二十六年度で十万頭となっておりまして、その約八割が所有者不明の猫、また、約六割の六万頭が幼齢の子猫となっております。これは、野良猫から生まれた多くの子猫が引き取られていることを示唆しておりますため、御指摘の野良猫の対策は大変重要だというふうに思っております。
こうした善意の高齢者の方々のお気持ちも酌みまして、幼齢世代、小さい世代からの資産形成、こういったものに資するものとしてジュニアNISAの制度をお願いしているところでございますが、他方、親が例えば子供のジュニアNISAの口座を実質的に自分自身の非課税枠として乱用といいますか、利用することのないような措置も必要かと存じます。
この計画には、販売の用に供する幼齢の犬、猫の健康及び安全を保持するための体制の整備、販売の用に供することが困難となった犬、猫の取り扱いなどについて記載することとされています。 さらに、販売する業者は、飼養する犬、猫の飼養状況について帳簿に記録をして保存し、毎年一回、都道府県知事などに報告しなければならないとされています。
また、森林保険の加入率が高い幼齢林の面積もしたがって減少するということで、森林保険全体の加入率が低いということになっております。
そういう中で、大臣が今おっしゃったように、幼齢林の加入率は高いんだけれども、面積そのものが減ってきている。これはある意味でいえば、結局、伐期を過ぎたものがなかなか切れない、そうすると、いわゆる交代がなかなか進んでいないということだろうと思います。これは最後に、私は森林産業全体についてお聞きしたいと思っているんですけれども。
課題ということでございますが、近年、林業生産活動の低迷に伴って造林面積がちょっと減っておるということ、そして森林保険の加入率が高い幼齢林の面積が減少している。これは全体の加入率が一一・四に比べて、一から五年生の加入率は九三・五ということで、幼齢林の加入率は非常に高いわけでございますが、この幼齢林の面積が減っているということで、結果として全体の加入率が低下をしておるところでございます。
例えば、一つの今回の大きなポイントだったんですけれども、法律の中に、幼齢犬の販売の週齢、日数というのを実は今回入れさせていただいたんですね。法の二十二条の五、これ、ございますでしょうか。 「犬猫等販売業者は、その繁殖を行つた犬又は猫であつて出生後五十六日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない。」
これは、幼齢犬の販売というのは、要は余り小さいときに親元から離すと、これはわかりませんよ、いろいろな学説があります、ただ、今、先進諸外国の中で、この幼齢犬の販売を全く規制されていない国というのは、日本は非常にレアケースなんですね。ヨーロッパなんかはもっと厳しいですよ。それこそ子犬は数カ月間は親元にいなければいけないとか、極端なことを言うと一年未満はみたいな国もあるんです。
この法律が施行されている限りは、その中で必ず五十六日の幼齢犬の販売禁止というものを実現しなければ、新法の施行状況についての、この施行状況が不備だということをどうか確認していただきたい。そして、きちんと答弁していただきたい。お願いします。
メリットという点につきましては、この間の東日本大震災でも、やはり迷い犬、誰が所有者か分からないというような問題もあり、所有者に返還を容易にするということでありますとか、今回の週齢規制にも関連いたしますけれども、幼齢個体の販売制限でありますとか、それの実効性を確保していくという点では、そのマイクロチップに生年月日のデータ等々を入れられるという点で非常に有効性を発揮するだろうと。
そして、消費者サイドにあっても、とにかく小さく、犬がかわいいんだというような、そういう風潮を、例えばテレビのCM等々で今流されている、それによって、大きな犬よりもとにかく小さな犬をということで、幼齢個体が販売、流通に乗っていっているというような実態もやはり問題視をしているところであります。
私は、この法案の第一の目的は、幼齢の犬猫を余り早いうちに親から引き離さないということであろうと理解をしておりましたが、この第五の、今日の趣旨説明でも、そのマイクロチップのところが妙に前のめりに聞こえるんですね。その装着を義務付けることに向けて検討というのは、例えばTPPへの参加に向けて検討というようなもので、何かこう、装着することを前提に議論しているような感じがして気になりました。
近年、ペット市場の拡大と多様化が進む一方で、劣悪な飼育環境での多頭飼育や幼齢動物の販売等に代表される動物取扱業者の不適正飼養の問題が顕在化し、動物の福祉の観点から一層の動物の適正飼養の確保が求められる中、動物取扱業の適正化に対する国民の要望も高まってきているところであります。
その意味でも、科学的知見のさらなる充実とあわせて、犬猫、幼齢動物についての考えを深めて、国民生活の意識啓発を図ることで実効性を担保しなければなりません。 本法案の基本原則に、何人も、動物を取り扱う場合の適切な給餌、給水、飼養環境の確保が、また、動物の所有者の責務として、終生飼養や適正な繁殖に係る努力義務を盛り込みました。
今回の改正案では、第一種動物取扱業について、特に、犬や猫を扱うブリーダー等における幼齢個体の扱いが問題視されているところでありますが、新たに犬猫等販売業者に対して犬猫等健康安全計画の策定を義務づけたものであり、これにより、ブリーダー等における犬猫の飼養環境の改善が期待されます。
○馬渡分科員 幼齢の犬がしっかりとした社会化を身につけていないと、とても家庭で飼えるようなペットとして適さないようになるようです。 よく皆さん方がペットショップへ行かれると、同じ犬でも年をとっていくとどんどん値段が安くなっていって、最後にはこれを大量に殺処分してしまう業者もいるようです。
また、環境省の告示には、動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目では、幼齢な犬、猫などの社会化、これは、その種特有の社会行動様式を身につけ、家庭動物や展示動物などとして周囲の生活環境に適応した行動がとられるようになってから販売をすべしということなんですが、その健全な育成及び社会化を推進するために、やはり、適正な期間、親や兄弟などとともに飼養または保管することを定めています。
○黒田政府参考人 今お話がありましたとおり、生まれて間もない幼齢動物につきましては、第一に、飼っている飼養環境の変化や輸送などに関する耐性が低いこと、第二に、先ほどお話しになりましたとおり、その種、つまり、犬や猫特有の社会行動様式を身につけたり生活環境に適応した行動を身につけさせる必要がある、こういうことから、生まれてから一定程度の日数に達するまでは親兄弟などと一緒に飼う必要がある、こういうふうに言