2021-02-24 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
これは、ここに書いてありますけれども、「道路交通法違反が常態化している「六歳未満の壁」」という、六歳未満の壁という問題なんですけれども、ここに絵が描いてあるように、こういう、後ろと前に幼児用座席をつけてお子さんを幼稚園や保育園に送り迎えしているお母さんの姿というのを皆さんも御覧になったことがあるんじゃないかと思いますけれども、特に、この右上の方に書いてある、後ろの椅子、二十二キログラム以下、目安の使用年齢
これは、ここに書いてありますけれども、「道路交通法違反が常態化している「六歳未満の壁」」という、六歳未満の壁という問題なんですけれども、ここに絵が描いてあるように、こういう、後ろと前に幼児用座席をつけてお子さんを幼稚園や保育園に送り迎えしているお母さんの姿というのを皆さんも御覧になったことがあるんじゃないかと思いますけれども、特に、この右上の方に書いてある、後ろの椅子、二十二キログラム以下、目安の使用年齢
○小此木国務大臣 自転車の幼児用座席に乗車できる者の年齢制限については、都道府県の公安委員会の規則において定められております。 各都道府県においては、令和二年三月、自転車用幼児用座席のSG基準の適用範囲が、六歳未満から、委員言われましたように、小学校就学の始期に達するまでに改正されたことを踏まえ、制限年齢を引き上げる規則改正を進めているものと承知しております。
これを受けまして、各都道府県では、原則として二人乗りや三人乗りを禁止しつつ、十六歳以上の大人が六歳未満の幼児を幼児用座席に乗車させる、この場合には例外とするというふうになってございます。 他方、自転車用の幼児座席には安全基準がございまして、SG基準というものがございます。
御指摘の点につきましては、警察庁では、交通事故により負傷した人数等について把握しているところでございまして、具体的には、平成二十九年中に、交通事故により自転車の幼児用座席に同乗中の幼児が頭部を負傷した人数は二百七十九人というところでございました。