2019-03-27 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
○松田参考人 バランス感覚から申し上げますと、先ほど申しましたとおり、親御様から見て子育ての負担というものはまず幼児教育期にありまして、特に教育に関しますと、義務教育期は下がり、今の御指摘のとおりですね、そしてもう一つ高い山が高等教育であるということです。ゼロ歳—五歳、ここにやはりしっかりと支援すべきですけれども、ここだけの問題ではないということは申し上げたいと思います。二点です。
○松田参考人 バランス感覚から申し上げますと、先ほど申しましたとおり、親御様から見て子育ての負担というものはまず幼児教育期にありまして、特に教育に関しますと、義務教育期は下がり、今の御指摘のとおりですね、そしてもう一つ高い山が高等教育であるということです。ゼロ歳—五歳、ここにやはりしっかりと支援すべきですけれども、ここだけの問題ではないということは申し上げたいと思います。二点です。
しかしながら、幼児教育と対比させますと、幼児教育期というのは非認知的な能力を育成することが大事な時期と言えます。それは何かというと、読み書きということよりも、まずはベースとなるのは、チャレンジする気持ち、対人関係能力、あるいはさまざまな場面への自分での積極的なかかわり等ですね、こうした姿勢というものが非認知的能力とされています。
日本の場合、特に幼児教育期というものの質がやはり高いということは、いろいろな研究者も指摘されているところであります。もちろん、課題は十分あります。 そして、私は、幅広さであると思います。共働き世帯に対する支援もされていながら、そして一方で専業主婦世帯に対する目くばせもされている、これは幼児教育期ですね。そうした選択肢がある、この度量の広さが日本ではないかと思っております。 以上です。
子供たちの未来を決める幼児教育期、この企業主導型保育につきましても、その質がしっかりと確保されますように、また大臣のお取組をお願い申し上げる次第でございます。 次に、きょうは、お手元に資料を一つ用意をさせていただきました。 これは、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律、この法律は平成三十年五月に公布、施行されました。
例えば、東京都のある区の説明では、幼児教育期の説明ですが、児童手当が一万円から五千円に減額される三歳児から配られる対象とした説明が行われました。しかし、現在、三歳の幼児を持つ世帯、特に児童手当を受けている世帯は、減額された上にその対象に該当されておりません。
平成二十年度の第二次補正予算案におきましては、厳しい経済情勢の下で多子世帯の幼児教育期の負担に配慮をするという観点で、二十年度の緊急措置として、二十年度において小学校に上がる手前の三学年のお子さんに特別手当を支給をするということが決定をされました。
これに対して、与謝野大臣は、 子育て応援特別手当については、現下の不況下で全体の個人所得が減少しつつあることにかんがみ、幼児教育期の子供を抱える子育て世帯を緊急に支援するため、平成二十一年度限り、第一子まで拡大して実施することにしたものでございます。 というふうに答弁されました。
○与謝野国務大臣 子育て応援特別手当については、現下の不況下で全体の個人所得が減少しつつあることにかんがみ、幼児教育期の子供を抱える子育て世帯を緊急に支援するため、平成二十一年度限り、第一子まで拡大して実施することにしたものでございます。
○西村(智)委員 幼児教育期の子育て世帯を支援するということですから、六千円の保育費の半分を補助対象としている、手当の額としたということについては、これは合理的な説明では全くないというふうに思います。 また、三歳から五歳までということについてでありますけれども、これはなぜ三歳から五歳までなのでしょうか。
これにより、厳しい経済情勢が続く中で幼児教育期の子供を持つ御家庭の御負担を軽減する観点から、一定の効果があるものと期待をいたしております。 なお、子育てに対する支援に当たっては、様々な課題に対応した取組を総合的に実施していくことが重要であります。
子育て応援特別手当は、現下の不況下で家計の所得が減少しつつあることにかんがみ、幼児教育期の子育て世代を支援するという観点から、幼稚園や保育所に通う小学校就学前三年間の子を対象として、一人当たり三万六千円を支給するものであります。 なお、子育てに対する支援に当たりましては、さまざまな課題に対応した取り組みを総合的に実施していくことが重要であることは申すまでもありません。
対象者につきましては、幼児教育期の子育て世代を支援するという観点から、幼稚園や保育所に共通して通う年代である小学校就学前三年間の児童としたところであります。 女性特有のがん対策についてのお尋ねもあっております。 女性特有の子宮頸がん、乳がんは、検診を通じた早期発見が極めて重要であります。
平成二十年度第二次補正予算に基づくこの手当は、厳しい経済情勢において多子世帯の幼児教育期の負担に対し配慮をするという観点から、平成二十年度の緊急措置として実施をされているものでございます。臨時異例の措置として二十年度限りとされたというふうに承知をしております。
それから、幼児教育期の第二子以降の子供一人当たりにつきまして、これは小学校就学前三年間ですけれども、三・六万円、三万六千円の子育て応援特別手当を支給すると。さらに、妊婦健診、これ今まで五回まで無料でしたけれども、十四回全部を無料にすると。
現下の厳しい経済状況にかんがみ、多子世帯の幼児教育期の子育ての負担に対し配慮する観点から、平成二十年度の緊急措置として支給するものとしたものであります。具体的に申し上げますと、小学校就学前三年間に属する児童であって第二子以降である児童がいる場合、一人当たり三万六千円を支給するものであります。
○国務大臣(小渕優子君) 今大変厳しい経済状況でありますので、多子世帯の幼児教育期の子育ての負担に対し配慮するということであります。これによりまして、子育てを行う家庭における生活安心の確保に資するものと考えております。
これが、なぜその幼児教育期という三歳から五歳までなのか、何が根拠で三万六千円なのかというところの意味が全く分からないんですね。しかも単年度で、これは子育て支援になる、これがどうしてここに焦点を当てて三歳から五歳なのかということ、目的が全然分からないんですよね。そこは大臣、分かります。
○政府参考人(村木厚子君) 御質問のこの生活対策の中に盛り込まれました子育て応援特別手当、これ仮称でございますが、これは現下の厳しい経済情勢にかんがみ、特に幼児教育期における子育てを支援するため、御指摘のとおり単年度の緊急措置として、第二子以降一人当たり三万六千円を支給するものでございます。
具体的な内容としましては、先生今御紹介くださいましたとおり、現下の厳しい経済情勢にかんがみ、特に幼児教育期における子育てを支援するため、単年度の緊急措置として、第二子以降のお子さん一人当たりに対して三万六千円を支給するということでございます。具体的な内容については、これからしっかり詰めていくということでございまして、詳細についてはまだ決まっておりません。
今般の子育て応援特別手当につきましては、先ほどから申し上げましたように、現下の厳しい経済状況にかんがみ、単年度の緊急措置として、幼児教育期における子育てを支援するために実施するものでございます。
先ほど申し上げさせていただきましたとおり、これは、現下の厳しい経済情勢にかんがみまして、特に幼児教育期における子育てを支援するために、単年度の緊急措置ということで実施するものでございます。一方で、児童手当でございます。こちらの方は、広く子育て家庭における生活の安定、また児童の健全育成、資質の向上に資するということを目的として支給しているものでございます。
これは、現下の厳しい経済情勢にかんがみまして、特に幼児教育期における子育てを支援するために、単年度の緊急措置として実施するものでございます。 支給額につきましては、先ほどお話がございましたけれども、第二子以降の児童につきましては一人当たり三・六万円ということでございますが、そのほかの詳細な内容あるいは実務的な取り扱いなどにつきましては現在鋭意検討しているところでございます。