1985-06-06 第102回国会 参議院 地方行政委員会 第18号
子供につきましては、子供用のいわゆる装置というものが開発をされているわけでございまして、一部幼児用の幼児拘束装置という非常にいかめしい名前でございますが、昭和五十八年にJISでその規格が定められております。
子供につきましては、子供用のいわゆる装置というものが開発をされているわけでございまして、一部幼児用の幼児拘束装置という非常にいかめしい名前でございますが、昭和五十八年にJISでその規格が定められております。
○太田政府委員 ただいま御指摘のございました自動車用の幼児拘束装置というものの基準が、実は昭和五十八年にJISで定められております。しかし、保安基準にはいまだその定めがないというようなことでございまして、私どもの方で昨年の暮れ発表いたしました試案には一部この問題を入れておりましたけれども、そういう情勢を見きわめまして、今回原案からは落としたという状況でございます。
○太田政府委員 年少用の乗車補助装置でございますけれども、これは自動車用の幼児拘束装置という名前で昭和五十八年にいわゆるJIS規格というので定められておりますが、保安基準には定められていないという状況でございます。
○太田政府委員 年少用の乗車補助装置でございますけれども、これは自動車用の幼児拘束装置という名前で昭和五十八年にいわゆるJIS規格というので定められておりますが、保安基準には定められていないという状況でございます。
○太田政府委員 今回の改正案を検討いたします過程で、この問題についていろいろ検討したわけでございますが、御案内のように自動車用の幼児拘束装置というものの基準が昭和五十八年にJISで定められておりますが、保安基準にはまだ定められていないというような点もございます。