2021-03-16 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第2号
○国務大臣(野上浩太郎君) さきに行いました倫理に関する調査では、アキタフーズ関係者との会食に参加していた者がいずれも生産局長及び畜産部の管理職であったことを踏まえまして、吉川元大臣の在任期間中の畜産関係の幹部職員等を対象に調査を行ったところであります。
○国務大臣(野上浩太郎君) さきに行いました倫理に関する調査では、アキタフーズ関係者との会食に参加していた者がいずれも生産局長及び畜産部の管理職であったことを踏まえまして、吉川元大臣の在任期間中の畜産関係の幹部職員等を対象に調査を行ったところであります。
国家公務員制度改革基本法で数について目標を定めるとされている、この公募に付する幹部職員等の職、この現状と目標数について金融庁の見解をお伺いいたします。
金融庁におきまして、公募により選任いたしました幹部職員等の職の現状の数は四ポストとなっております。 国家公務員制度改革基本法に基づき政府全体の目標が定められていると承知しておりますが、金融庁におきましても、積極的に幹部職員の公募に取り組んでまいりたいと思います。
今お尋ねのありました、さきに行った倫理に関する調査におきましては、アキタフーズ関係者との会食に参加していた者がいずれも生産局長及び畜産部の管理職であったことも踏まえまして、吉川元大臣の在任期間中の畜産関係の幹部職員等を対象に行ったところであります。
さらに、本年度からは、幹部職員等への研修実施を義務化し、公務外の方からの相談窓口を人事院に設置するなど、対策の充実強化を図っております。 また、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントについても、平成二十八年に人事院規則を制定し、その防止等に取り組んでおります。
特に、文部科学省の再就職あっせんの構造の構築、運用に関与した事務次官以下、幹部職員等の責任は厳しく問われるべきものとされ、三人の事務次官経験者を停職相当とするとともに、歴代人事課長にも重大な責任があり、原則減給処分とするなど、事務次官以下、幹部職員に厳正な処分を行ったところでございます。
それで、大臣は三十日に記者会見もされましたけれども、再就職あっせん構造の構築、運用に関与した事務次官以下幹部職員等の責任は厳しく問われるもので、そういう観点から厳正な処分を行ったというふうにおっしゃっていますけれども、このあっせん構造の構築、運用というのは具体的にはどういうことなんでしょうか。
○参事(星明君) 今年度末定年退職予定者は三十三名おりまして、まだ現時点では再任用の意向についてはちょっと確認はしておりませんが、その三十三名のうち、幹部職員等を除いた再任用の対象者と考えられる者は二十七名おります。
とされており、具体的な事項として、幹部職員等に求められる役割及び職業倫理を明確に示すとともに、これらを人事評価の基準とするための措置を講ずることなどが挙げられております。
○国務大臣(稲田朋美君) 改革基本法には、職員の育成及び活用を府省横断的に行うとともに、幹部職員等について、適切な人事管理を徹底するということを規定をしていて、府省横断的な人事管理を推進していく旨を明らかにしております。今回の法案において、府省の垣根を越えた人事配置が推進されるよう、採用昇任等基本方針の閣議決定に、任命権者を異にする官職への任用に関する指針を追加することにいたしております。
とされているところであり、具体的な事項として、「幹部職員等に求められる役割及び職業倫理を明確に示すとともに、これらを人事評価の基準とするための措置を講ずること。」などが掲げられております。
○浜野喜史君 次に、人事院の二十四年度の年次報告書におきまして、幹部職員等の育成、選抜に係る運用見直しを行っていくことが必要というようなことが記載をされております。
もともと基本法では、この級別定数の移管というのは幹部職員等に限っていたので当時はそんな問題はなかったんでしょうけれども、これを全体に広げたのでこういう問題が生じる。だったら、級別定数についてはこの際人事局に移管してしまえばいいのではないかという議論もしていたんですけれども、この問題は、問題点の指摘にとどめたいと思います。
これは基本法にはもう少し詳しく公募について書いてあって、基本法は六条四項二号で「公募に付する幹部職員等の職の数について目標を定めるものとすること。」とありました。この委員会の中でも、目標数値を定めるべきではないかという質疑がたくさんなされてきましたが、これについては、ネガティブな要素もあるという御答弁をいただいております。
政府は、二〇〇九年三月三十一日に、今回の法律案と同じように、幹部職員等の一元的管理、内閣人事局の設置等の国家公務員法等の一部を改正する法律案を閣議決定して、国会に提出をしましたが、七月二十一日の衆議院の解散により廃案となりました。
まず、幹部職員等の人事の一元管理についてですが、この点に関する法案の重要ポイントの一つは、レジュメでもお示ししておりますが、幹部職員等の任免を二段階に分けるという点にあると思います。 一々御説明することはいたしませんが、(1)の第一段階の審査と(2)の第二段階の審査とでは人選びの際の着眼点が異なっているという点に着目いたします。
そして、基本法五条二項にもありますように、幹部職員等の任用、給与その他の処遇については、任命権者が、それぞれ、その職務の特性、実績に応じて弾力的なものにする、弾力的にやっていこうということも規定をされているわけでございます。この弾力的ということの中には、やはり年功序列的な人事を打破していく、こういうことも含まれていると思います。 そして、信賞必罰ですね。
基本法の中でも、六条四項一号で、「幹部職員等に求められる役割」、これは「等」ですから管理職も入るんですが、「役割及び職業倫理を明確に示すとともに、これらを人事評価の基準とするための措置を講ずること。」こうある。人事評価をきちんとしましょうと、当たり前のことですけれども、書いてあります。
基本法六条四項第一号に規定する「幹部職員等に求められる役割及び職業倫理」につきましては、内閣総理大臣が定めております標準職務遂行能力において、幹部職員も含め、全ての職制上の段階に対して定められているところでございます。
ぜひ、今回、内閣委員会でしっかり審議をさせていただいて、答えを出していきたい、そんな思いで、この法案の中で盛り込まれている大きなポイント、特に幹部職員人事の一元管理、大臣からもお話のありますように、内閣の重要政策に対応した戦略的人材配置、また縦割り行政の弊害を排する、こういった目的に向けての幹部職員等人事の一元管理、そしてまた、内閣人事局をつくって、内閣の人事行政をしっかりグリップしていくということ
幹部職員等の任用に当たっては、国家公務員制度改革基本法において、「国の行政機関の内外から多様かつ高度な能力及び経験を有する人材の登用に努めるもの」とされております。 今国会に提出する法案においては、幹部職員の公募に関して、こうした基本法の趣旨を踏まえ、適切な措置を講じてまいります。 官民人材交流の推進についてお尋ねがありました。
幹部職員等に昇給抑制が掛からないとすると、またこれ一般職とのバランスを大きく欠いていく一因になっていくんではないかということを懸念いたしますけれど、お聞かせをいただきたいと思います。
したがいまして、現在も、幹部職員等、監督者を窓口といたしまして身上相談制度を設けております。また、これも窓口をあけているだけではだめですので、幹部の方から積極的に定期的に面接をするといったことも今やっております。
幹部職員等の任用に当たりましては、政府内外、国の内外から多様な能力及び経験をお持ちの方々の人材登用、これを努めると答弁をしております。 この国の内外からという言葉は、国の機関の内外からとの趣旨で発言されたものと読み取れまして、外国人を任用するという趣旨であると解するのはなかなか難しいのかなと考えております。
麻生内閣は、工程表に引き続き、基本法の規定に基づいて内閣官房に内閣人事局を置き、幹部職員等の適切な人事管理を行うとともに、国家公務員の人事管理に関して担っている機能を総務省、人事院など他の国の行政機関から内閣人事局に移管することを内容とした国家公務員法等の一部を改正する法律案を昨年三月に国会に提出しました。
これも、基本法の政府提出案には入っていなかったのですが、与野党の修正協議によりまして、「幹部職員等に係る各府省ごとの定数の設定及び改定」が内閣人事局の事務として追加されました。これは、基本法の五条四項第一号でございます。
「論理的に考えると、労働基本権問題が片付いた後で内閣人事局を設計するのが筋だと考えるが、基本法自体、内閣人事局の法制を施行から一年以内とし労働基本権問題を含む法的措置は三年以内としているので、この意味を考えれば、幹部職員等に限って基本法のいう「新たな制度」を仕組み、一般職員を含む仕組みは労働基本権問題が片付いてから検討するのが、実現可能性を考えた改革ではないのか。」というような御指摘がありました。