2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
検察当局におきましては、先ほど申し上げましたように、検察の活動を国民に正しく理解していただくために、個別の事案に応じて、幹部検察官が事件広報の対応を行っているものと承知しております。
検察当局におきましては、先ほど申し上げましたように、検察の活動を国民に正しく理解していただくために、個別の事案に応じて、幹部検察官が事件広報の対応を行っているものと承知しております。
令和三年度から、幹部検察官と若手検察官の双方について、幅広い価値観に触れて社会の目を意識し、常識から乖離しないようにするための研修ですよ。研修どころじゃないでしょう、こんな状況で。 まずは、今までやったことをきちんと原因を究明して、責任を取るべきは取って、自主返納させるべきはさせて、そして再発防止に努める、これをまずやるべきなのに、のんきなことしか言っていません。
これまで多種多様な事件処理などの過程で、幹部検察官の定年延長の具体的必要性が顕在化した例は一度もありません。先週の衆院内閣委員会での御審議も含め、これまで国会でも具体的な法改正の必要性は明らかにされていませんという答弁です。 つまり、歴代の本当に頑張ってきた検察官の人たちの意見書から見れば、定年延長の必要性はないということなんですよ。法務省、いかがですか。
○国務大臣(小川敏夫君) 平岡前法務大臣は、昨年九月の検察長官会同におきまして、全国の幹部検察官に対し、検察においては、震災後の混乱に乗じるような犯罪については厳正に対処するとともに、今回の経験を生かし、非常時の危機管理に万全を期するように訓示したところでございます。
具体的に申し上げますと、検察の活動を国民に正しく理解していただくため、あるいは社会に無用の誤解を与えないようにするため、個別の事案に応じまして、例えば被疑者を逮捕したとき、あるいは起訴したとき等に、適時適切に被疑事実、公訴事実の概要等について次席検事等の幹部検察官が記者発表したり記者会見をすることがあるというように承知しております。
ただ、検察当局においては、検察の活動を国民に正しく理解していただくため、あるいは社会に無用の誤解を与えないようにするために、個別の事案に応じて、逮捕した場合や起訴した場合などに、そういった節目に、逮捕した、起訴したという事実や被疑事実、公訴事実の概要等を次席検事などの幹部検察官が記者発表したり記者会見したりすることがあるというふうに承知をしております。
大阪地検としては、本件が、現職の幹部検察官が暴力団関係者らと共謀し、あるいは検察官の職権を乱用したという事案でありまして、極めて重大かつ悪質である上、暴力団関係者らとの通謀による罪証隠滅のおそれがあるということから、強制捜査が必要であると判断いたしまして、裁判所から令状の発付を受けまして、三井検事及び共犯者である暴力団関係者らの逮捕に踏み切ったものでございます。
○国務大臣(森山眞弓君) 今回、幹部検察官が重大な不祥事を起こしまして、このことは大変重大なことだというふうに受け止めておりまして、全く残念だと言うばかりでございます。三井検事が、私的な分野とはいっても、このような行動をやっていたということについては、予想もできないようなことでありまして本当にびっくりいたしました。
また、再発防止につきましては、今までもあらゆる機会をとらえまして職員の綱紀粛正を徹底するように指示してきたところでございますが、今回は、特にこのような幹部検察官が重大な不祥事を起こしたことを重く受け止めまして、この内容にかんがみ、特にそのようなことが二度と起こらないように厳重に綱紀粛正を徹底いたしまして、再発防止に努力していきたいというふうに思います。
○政府参考人(古田佑紀君) これにつきましては、検察官については様々な研修の機会があるわけですが、幹部検察官等の研修の機会におきましても、警察等からの外部講師の派遣などを積極的に依頼いたしまして、それぞれの立場からの検察に対する物の見方、あるいはその立場からの考え方、そういうふうなことについてお話を承り、いろんな意見の交換をすると、そういうことを中心に現在実施しているところでございます。
大阪地検としては、本件が、現職の幹部検察官が暴力団関係者と共謀し、あるいは検察官の職権を濫用したという事案であって、極めて重大かつ悪質である上、暴力団関係者との通謀による罪証隠滅のおそれがあることから、強制捜査が必要であると判断し、裁判所から令状の発付を受けて、三井検事及び共犯者である暴力団関係者らの逮捕に踏み切ったものであります。
私の場合ですと、勾留請求を却下したときに、地検の幹部検察官に部屋に来られて説教されたことがあります。 同じ管内の簡裁判事で令状実務をきちんと処理する裁判官がいましたが、その方は警察の方から所長にクレームが来て、所長が本人に注意したようなことがありました。役人の裁判官ですから出世や転勤などのいろんな問題がある。
若干紹介いたしますと、この中に、六七年に任官された秋山賢三さんという、裁判官だった方ですが、勾留請求を却下すると、地検の幹部検察官に部屋に来られて説教されたことがある、法律上の準抗告などのほかに、先輩、後輩の役人同士の関係における抗議という体験をされたというお話。
それから、改めてこの種事案といいますか、このような事態が二度と発生することがないようにということで、あらゆる機会、各種の会合がございますが、そのような機会を、あらゆる場合をとらえて、これは検察官の上級の者から、法務大臣及び検事総長を初めとする幹部検察官において、個々の検察職員がその立場を十分に自覚して公私にわたって厳しく律するように訓示を行うなど、全職員に対する指示を徹底させてまいりたいと存じます。
いずれにいたしましても、検察当局として今後どういうことを考えているかということでございますけれども、捜査に従事する職員はすべて捜査上の秘密保持の厳守がその職責遂行上の基本的な心構えの一つであることをふだんの指導訓練の中で十分体得しているところでございますけれども、例えば東京地検におきましては、その徹底を期するために、報道機関等外部の者との対応につきましては、例えば副部長以上の幹部検察官において常にその
又広島地方検察庁に参りまして、高検の検事長なり、地検の検事正なりの、いわゆる幹部検察官なり、又直接この事件を担当しております地検の次席検事等につきまして、事件の現場なり或いは起訴の理由等につきましての調査をいたしたのであります。この起訴の内容につきましては、すでにお手許に資料としてお配りしておりまするので、ここで申上げるのは省略いたします。