そこで、私どもみんなの党は対案として、国家公務員法の一部改正案と幹部公務員法を提出いたしました。しかし、残念ながらこの二法案も政府案同様に継続審議となっております。 立花参考人は国家公務員制度改革推進本部の事務局長も歴任されておられますが、御自身も経験を踏まえ、人事院と内閣人事局との関係について、その所見をお尋ねしたいと思います。
であるからこそ、私どもは、幹部公務員法、こういったものを提案して、そしてまた、先ほどの繰り返しでございますが、平成二十二年のときに、自民党さんも部会を通して私どもと一緒に法律を出したわけでございます、野党時代の自民党さんが。それがまた政権に返り咲いたら、これはちょっとドリルが強過ぎるからということでは、ちょっと筋が通らないというふうに、私どもとしては思うわけでございます。
○大熊委員 私どもと維新の会それから民主党、三党で昨年の秋に出させていただいております幹部公務員法という、公務員改革関連法案のうちの一部なわけですが、これは平成二十二年に野党時代の自民党さんが私どもみんなの党と共同提出した法律でございまして、こちらの自民党の席の中にも、その共同提出者の方がいらっしゃいますよね。 私どもの案ではなぜだめなのか。
○大熊委員 稲田大臣、御用意された答弁はそういうことなんでしょうが、今私が質問したのは幹部公務員法のことなんですね。 では、幹部を特別職にするという幹部公務員法の肝の部分について、附則に入っていますか。
政府案の一段階降任じゃなくて、課長まで降任ということも、別に首にするということを幹部公務員法で書いているわけじゃないんです。そこはしっかりと。全く違いますので。一段階までの降任じゃないよということなんです。 それで、その程度で意識が落ちるような方を局長さんとかそういう方にするんですか。任用するのは、それがそもそもおかしいんじゃないでしょうか、大臣。
今回、民主、維新、みんなの党共同提案で幹部公務員法の提出ということがされておりまして、ここの提出者の方に伺いたいと思います。 この法案で、幹部公務員を特別職として、一般職の規制を外しているというところがかなり大きな違いだと思って私は見ておりましたが、一般職としなかったのはなぜなのか。そこのところ、政府案との違い、狙いも含めてお答えいただければと思います。
ちなみに、提案しております幹部公務員法では、これはポリティカルアポインティーではないんですね。政治任用ではないんですね。特別職なんです。
そういう意味でも、今回この部分が外れていますが、幹部人事を追認するだけにこれではなってしまいますので、しっかり今申し上げた成長戦略をやっていくためにもこの幹部公務員法が私は必要だろうと思いますが、総理の御見解をお聞きをしたいと思います。
今大臣が言われたことが幹部公務員法の肝なんです。何と書いてあるかというと、内閣との一体性の確保にも配慮し採用と書いてあるんですね。今大臣が言われたことこそが、幹部公務員法の、政治任用という言葉を使われましたが、政治任用という具体的な表現じゃなくて、今申し上げた、内閣との一体性にも配慮し採用し、これが幹部公務員法の大きな肝の一つなんです。
○大熊委員 先ほども質疑に出ました中間整理のところでございますが、ここで、三のところ、「本日以降、アドバイザーを交えた意見交換会を継続するとともに、併せて、甘利法案について、」というふうに限定がかかっているんですが、これは、甘利法案を含む、つまり幹部公務員法も含むというふうに何で書いていないのか。
その中で、かつてみんなの党と野党時代の自民党さんで一緒に出された幹部公務員法も当然含まれている、もちろん、過去の出された法案の検討、検証ということでございますから、検討の対象に入っているのは当然でございますというふうにおっしゃっておられますが、幹部公務員法の中身の検討、これはどのようにされていらっしゃるか、お答えいただきたいと思います。
○大熊委員 後で、後日、恐らく議事録がアップされると思うので、それで確認をさせていただきますが、それでは、確たること、つまり議事録がないので確たることではないかもしれませんが、自民党さんが野党時代にみんなの党と一緒に出した幹部公務員法の議論、これがすっぽり抜け落ちているものというふうに思うんですね。なぜならば、資料に何も、一言も入ってございません。
まずこの点を指摘させていただきつつ、やはり後ほど議事録で確認させていただきますが、この重要な幹部公務員法の議論、これが、前回、民間から来た米女さんですかね、私と一緒にやっていた米女さんのお話なんかがあったようでございますが、では、民間の方のお話はなかった、それは一民間の皆さんのお話だ、政府はまた別なんだということで、この幹部公務員法については、民間の方の意見聴取の場ではないけれども、自民党さんの中では
幹部職員についての制度、基本法のもとでは、幹部職員の新たな制度というふうに要請しておりまして、野党自民党時代に私どもと一緒に幹部公務員法は出させていただいていますが、その趣旨をそのまま、与党になられても、政権をとられても継続していかれるのかどうか。またちょっと機会を改めてやらせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
いずれにせよ、我々みんなの党は、こういった幹部公務員法、それから国家公務員の人件費二割カット法を含めた国家公務員改革法というものをしっかりとこれからも安倍政権に突きつけて、ぜひ安倍総理のリーダーシップで実現をしていただきたいと思っていますので、ちょっと、先ほどの答弁ではなかなか、見ている方も私も納得しませんので、もう一度、決意表明をお願いします。
○委員以外の議員(林芳正君) 特別職ということにする理由ということでありますが、今政務官からお話がありましたように、一般職でないものが特別職であるということでありますので、我々も幹部公務員法を別途作りまして、これを特別職にするといった場合の特別職というのは、当然一般職でないという意味でございますので、いわゆる大臣や副大臣のような政治任用職にするということではないということをまず申し上げておきたいと思
○委員以外の議員(林芳正君) 今、大島副大臣から御答弁がありましたが、我々の場合は、先ほどちょっと御説明しましたように、幹部公務員法と別建てにしておりますので、幹部公務員法の八条にこの公募の規定を置きまして、欠員を生じた場合又は欠員を生じると相当程度見込まれる場合ということで公募を行うということでございますので、まあ立て付けはこっちになりましたが、基本的な考えは基本法を引いておりますので、政府案とそれほど
○委員以外の議員(林芳正君) 申し上げましたように、幹部職のところは、特にこの幹部公務員法の方で別体系ということで特別職にいたしております。また、幹部職員の給与、退職手当につきましては、法施行後六か月以内に法制上の措置を講ずるというふうにしております。
○村上(史)委員 それは国家公務員法ではなくて……(発言する者あり)幹部公務員法。 しかし、先ほど来言っていますように、皆さん、はっきりと基本権については認めるとはおっしゃっていないんですよ。だから、過去五回にわたってずっと無視をしてきたではありませんか。もっと早く決めておればこの問題はもっと早く解決できたかもしれない。
○塩崎議員 さっき申し上げたように、幹部公務員法を読んでいただいたら、ちゃんと基本権について書いてありますから、それを読んでいただいたらわかるとおりであって、時限を切って結論を出すというふうに書いてあります。 これは一般職じゃないからそういうことなんであって、一般職の方々については、当然、それは基本法に基づいて基本権について答えを出すということであります。
○塩崎議員 書いていないだの、事実に全く反することを言ってもらっちゃ困るので、これは幹部公務員法の附則の第四条、「政府は、速やかに、幹部職員に係る制度への移行に伴い必要な措置を含め、幹部職員の労働基本権の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と明確に書いてあります。
特に申し上げたい幹部公務員法というのもございますので、お考えいただきたいわけです。 ここで、ちょっと観点を変えまして、これはまた、指定職の号俸でそれぞれ大分違うわけですね。 人事院さんに来ていただいております。 事務次官、局長、部長、審議官、全部職務遂行能力が一緒。職務遂行能力は内閣の権限のようでございますが、職制といいますか、これは全く一緒ということでよろしいのでしょうか。
これは実は、転任ということに全部しちゃおうといったところが問題でありまして、幹部公務員法でいいますと降任ということでやっているわけで、そうしていれば職制が違っていてもそれは問題ないわけですが、あえて全部転任で扱おうという、そこから出てくる話のようにもお見受けするんです。 それはそれとして、今、職務遂行能力ということで御答弁いただきました。大島副大臣は民間の御経験もあるというお話もありました。
幹部の人事の評価、それは、もう先ほど来申し上げているように、一つは能力・実績主義、そして今回幹部公務員法で、別の世界、一般職とは離してつくることによって内閣との一体性、この二つの観点から判断をするということで新しい評価をやろうということで、この人事をやっていこうということであります。
それから、幹部制度につきましては、我々の幹部公務員法は、いわゆる一般職とそれから政治任用の特別職の言ってみれば中間、六百人ぐらいの人数でありますから、三十三万人分の六百人ということであれば〇・二%、この人たちは、やはり少し別扱いでよかろうと。 そしてまた、政治応答性の話がありましたけれども、人事院も、単に能力・実績主義だけではなくて、内閣との一体性、これも含めた幹部公務員法を入れる。
第二に、幹部の人事制度については、幹部は一般職とは別扱いの幹部職とし、新たに幹部公務員法を制定いたします。 三十万人の国家公務員のうち、〇・二%に当たります約六百人の幹部職員については、能力・実績主義だけではなくて、内閣との一体性の確保にも配慮した人事管理を行うこととし、政権のニーズにこたえた人事配置を可能にします。
また、幹部職の給与体系については、幹部公務員法のもとで、一般職とは別体系とし、法施行後六カ月以内に、より弾力的な制度を構築することといたしております。 こうした給与体系の抜本改革を進め、また、内閣人事局には総人件費管理の機能を持たせ、人件費管理を徹底して進めていく、これが我々の法案の考え方であります。(拍手) 〔山内康一君登壇〕
このため、幹部公務員法では、内閣による行政の遂行を最大限に効果的に行う上で必要と判断するときに、幹部を、幹部より一ランク下である管理職の最上位まで降格することができる制度を設けております。 幹部公務員法では、このほか、幹部職員の適格性審査、公募、給与などについて定めております。 また、事務次官などのポストは廃止し、この際、幹部ポスト全体を再整理することといたしております。
今国会に幹部公務員法のような法律を私たちがもし提出したら、賛成していただけますか。そういうこともしっかり勉強しておいていただきたいと思います。即答はできないでしょうが、私はそういうことも真剣に考えてもらいたいと思います。 次に、副総理は、経済財政担当、つまり昔で言う経企庁長官のお仕事もしておられるわけです。そこで、幾つかのお話を伺いたいと思います。