1998-05-13 第142回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第8号
ごく最近のことになりまして、幹部公務員というものが不祥事を起こすようになりまして、今先生がお話しになりました十七条とか八十四条という規定が注目されるようになったわけです。
ごく最近のことになりまして、幹部公務員というものが不祥事を起こすようになりまして、今先生がお話しになりました十七条とか八十四条という規定が注目されるようになったわけです。
幹部公務員というのが現在情勢が変わりつつあるということをまず認識する必要があるだろうというふうに思います。と申しますのは、情報公開というのがこれから進んでいくだろう、今までのように官が情報を独占して保有するという時代ではなくなっていくだろう。
○中島政府委員 I種試験というのは、幹部公務員を採用し、それを養成するという目的で試験を実施しております。II種試験、III種試験は、中堅幹部というか、そういう職員を採用し、育てるという目的でございます。
最後に、昨今の幹部公務員の不祥事につきましては、人事院としてもまことに遺憾と考えております。公務員倫理の確立のためには、懲戒制度が適切に機能することも肝要でありますから、地方公共団体等へ辞職出向し復職した職員に係る懲戒処分のあり方や、人事院の関与を含めた懲戒手続の整備等について検討を行うこととしております。
最後に、昨今の幹部公務員の不祥事についてはまことに遺憾と存じます。公務員倫理の確立のためには、懲戒制度が適切に機能することも肝要でありますから、地方公共団体等へ辞職出向し復職した職員に係る懲戒処分のあり方や、人事院の関与を含めた懲戒手続の整備等について検討を行っていくこととしております。
○説明員(中島忠能君) 御指摘の事務次官等幹部公務員の定年を六十二歳にするということをスタートさせました。 こういうふうに人事院が考えました背景というのは幾つかございますが、そのうちの二つを申し上げますと、一つは、幹部公務員の営利企業等、特殊法人、公益法人も含めまして、再就職環境というのはかなり厳しくなってきておるという背景が一つあると思います。
次に、天下りでありますけれども、これも昨年長官と議論をさせていただいたところでありますが、これは、天下りをなくすというか、私も申し上げておりますけれども、天下りをしなくても済むといいますか、なるべくしなくても済む、そういう人事制度をつくっていくということが非常に重要であろう、こういうふうに思っておりまして、特にこれは定年制の問題が非常に絡むわけでございますが、幹部公務員の定年延長の問題等々も含めまして
今議論になっておりますのは、いわば幹部公務員だ。民間企業でいえば、役員クラスの方なんですね。役員クラスというのは、御承知のとおり、民間企業でも、一般の社員と役員とは全く扱いが違っているわけでありますから、役員クラスについて定年を今どうするか、幹部公務員について定年をどうするかという議論なわけです。
中央省庁幹部公務員による悪質な汚職事件についてもお触れになりまして、こういった犯罪に対して一層今後とも検察態勢の充実で対処していくというお話がございました。所信表明には触れられておりませんが、まさにこのオレンジ共済事件も今全国民が注目する重要な事件であることは言うまでもございません。
いわゆる住専等の破綻金融機関をめぐる大規模な背任事件や債権回収を妨害する事犯、巧妙かつ多額に上る脱税事犯、証券取引をめぐる不正事犯、中央省庁幹部公務員による悪質な汚職事犯など、我が国の経済行政の根幹にもかかわり、国民がその真相解明を強く期待する事犯が相次いで摘発されるに至っております。
いわゆる住専等の破綻金融機関をめぐる大規模な背任事件や債権回収を妨害する事犯、巧妙かつ多額に上る脱税事犯、証券取引をめぐる不正事犯、中央省庁幹部公務員による悪質な汚職事犯など、我が国の経済、行政の根幹にもかかわり、国民がその真相解明を強く期待する事犯が相次いで摘発されるに至っております。
今回、厚生省初め幾つかの省庁の幹部公務員の不祥事が発生をいたしました。非常に国民の行政に対する信頼を落としておるところでございまして、過去不祥事が起こるたびにいろんなことを、綱紀粛正だとかあるいは業者等の接待を受けちゃいけない、そういったような通達が出されておりますけれども、今回のものを見ますと、何か非常にエスカレートした形の事件でございました。
こういうことであれば、やはり、許認可権なり補助金なりを得ようとして高級幹部公務員を取り込もうとする、こういう動きが絶たないことは、これは一連の事件を見てもう明らかなわけであります。 したがいまして、個人の問題に帰するところも当然あるわけでありますけれども、同時にこういう構造的な問題をやはり正さない限り、官僚の腐敗の温床はなくならない。これは総理も同様の認識を示されていると思いますけれども。
一つは、今申し上げましたように、早い方で五十歳前後からおやめになるということでありますけれども、いろいろ公務員もたくさんいますけれども、いわゆるキャリア組といいますか、幹部公務員がいろいろ問題になっていますので幹部公務員に焦点を当ててお話を申し上げますが、少なくとも幹部公務員、キャリア組については、そういう若年の勧奨退職制度といいますか、そういうものはやめたらどうか、六十歳定年まで勤務し続けられるようにしてはどうか
日本の公務員制度に私は政治的任命職の幅を広げるべきだと、特に幹部公務員の間に政治的任命職の幅を広げるべきだ。今のような、入り口で選別をし、五十何歳かまでにその官僚機構のトップまで走り上がるという構造を続けている限り、入ったときは非常に優秀なんだけれども、そのうちに何かおかしな話になるというのもある意味では当然ではないか。
そこまでは事実を確認されているのかどうかわかりませんが、もしそんなことがあれば、これはもう本当に幹部公務員としては、たとえプライベートであるとはいえ、逸脱も甚だしいというふうに私は思います。 しかし、私が本人からヒアリングをしたときには、まあ高橋氏との関係が中心でございますから、過去数回ぐらい飲食をともにしたと思いますと。
二十四日公表された「営利企業への就職の承認に関する年次報告書」、多くの幹部公務員の方がお仕事に関連のある企業に就職なさっておられますが、また今問題になっております建設業界にも建設省から大勢の方が再就職しておられる。その内容については別の機会にお聞きしますが、この報告を国会と内閣に対して行う根拠規定を御明示願いたいと思います。
中堅幹部、公務員で言えば中堅の皆さん方ですね。そういう皆さん方は全部家計簿は赤字だ、それは国民生活白書にみんな出ておる。いみじくも経済企画庁が言われた数字と議論をした私の数字と合うのですよ。七・一%物価が上がって五・五しか賃金が上がっておらないから、公務員の皆さん方は民間に比べて大変厳しい状況に置かれておる。民間も厳しいのですよ。民間は楽だと言っておりませんよ。
○加地政府委員 非常にごもっともな御意見と私ども承りましたが、これを御指摘のような形で抜本的に解決するためには、現在のそういった幹部公務員の採用、任用の問題でございますとか、あるいはもっと別の見方をいたしますと、公務部門というものをもう少し広げて考えた場合に、特殊法人もこれまた政府機関でございまして、要するにそういう政府職員あるいは政府機関職員全体を通じて考えるという考え方もありましょうし、そういった
また、これは幹部公務員ならばいいけれども、下級公務員ならば悪い、こういうことにはならない。下級公務員といえども、それぞれの党が行くときについていっていい、こういうことになるわけなんです。幹部公務員だからそういうことは恣意的に許される、下級公務員はそういうことは許されないということではない。私が公務員法違反と言っているのは、公務員法全般の問題につながってくる問題です。
大蔵省において、たとえばこれは一般消費税ということですが、有事立法なり何なり他の問題においても同様に、ある一定の政策目的を持ってそれを実行しよう、そのための下調査等をしようというときに、幹部公務員なりあるいは一般公務員がそういうものに随行していったり、国家の費用をもって一党的な政策を遂行しようということが公務員に許されることですか。そういうことが許されますか。詭弁はやめなさい。
特にこの行政権力の中心にある幹部公務員の場合には、これはどうか私は知りませんが、いわゆる下っ端の一般の公務員にそういうようなことをすること自体が少しひど過ぎるのじゃないかという感じを持つわけですが、そういう点について審議会で検討される、あるいはまた諮問される、こういうようなお考えはございませんか。
まず、行政職俸給表第一表に例をとって申し上げますと、いわゆる幹部公務員と言われる局部長級である二等級、課長級である三等級の官民格差はそれぞれ二九・四%、二二・九%でありますが、これを今回三一・六%、二三・九%と、それぞれ民間よりさらに上回るほどの引き上げを行なっておるのでありますが、四等級以下につきましては極端に民間より引き下げているのであります。
で、労働省とか文部省のような利権と関係のほど遠い官庁においては大した問題でないのですけれども、非常に利権と絡むところの官庁においては、若しも国家公務員法があのような形でできなくて、最初のような国家公務員の労働組合が発達していたならば、省内の摘発によつて、上層の幹部公務員においてもあのような不正はできなかつたのじやないか、できたとしても事は小さいうちに摘発されて、かかる大事には至らなかつたのじやないかということを