1998-05-15 第142回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
そして、ソ連の領土への編入手続の御質問の点でございますが、一九四六年の二月二日付のソ連邦最高会議幹部会令をもちまして、これらの地域に南サハリン州を設置いたしまして、これをロシア共和国ハバロフスク地方に編入する一方的な国内手続をとったというのが事実でございます。
そして、ソ連の領土への編入手続の御質問の点でございますが、一九四六年の二月二日付のソ連邦最高会議幹部会令をもちまして、これらの地域に南サハリン州を設置いたしまして、これをロシア共和国ハバロフスク地方に編入する一方的な国内手続をとったというのが事実でございます。
ソ連側の説明によれば、外国との友好関係促進の見地から、今までは、一九七八年までは外国人課税は実施していなかったけれども、ソ連の法人及び個人が外国において課税されるケースが多く、相互主義の見地から外国人に対し課税すべく、この本件幹部会令を採択したという説明をしております。
○斉藤(邦)政府委員 この一九七八年の幹部会令の主要点といたしましては、まず外国法人につきましては、ソ連における所得に対して四〇%の税率で課税するということになっております。それから個人の所得につきましては、所得を給与所得とか著作権料等の所得とかあるいは個人労働による所得とか五種類に分類いたしまして、それぞれの種類に応じまして異なる税率を決めて、それに基づいて課税するということを定めております。
○斉藤(邦)政府委員 ただいま御指摘のありました幹部会令ができる前は、ソ連におきましては外国人、外国法人に対する所得課税は行われていなかったと承知しております。
これは、いわゆる新海洋法時代といいますか、二百海里時代に完全に入って、そういう中でソ連の幹部会令等も出て、二百海里内は主権だ、主権の管轄権だという、これはソ連だけではなくて各国のそうした海洋法によるところの新しい時代認識、解釈というものが生まれたために、これまでは比較的円満にいっておった日ソ間の漁業問題が大きなデッドロックにも面した、こういうことであろうと思います。
しかるに、昨年五月、ソ連側は、国連海洋法条約の採択、経済水域に関するソ連邦最高会議幹部会令の発効等の新たな状況を踏まえ、同協定の再検討を行うことを提案し、さらに、その後六月下句に同協定の終了通告を行ってきたため、同協定は昭和五十九年末日をもって終了いたしました。
しかるに、昨年五月、ソ連側は、国連海洋法条約の採択、経済水域に関するソ連邦最高会議幹部会令の発効等の新たな状況を踏まえ、同協定の再検討を行うことを提案し、さらに、その後六月下旬に至り、同協定の終了通告を行ってきたため、同協定は、昭和五十九年末日をもって終了した次第であります。
○国務大臣(安倍晋太郎君) 確かに今回の協定は交渉が長引いたわけですが、これはやはり新しい海洋法時代になりまして、先ほどから申し上げましたような、ソ連の幹部会令がそれに基づいて発出をされるということで、新海洋法の秩序を、これを徹底させよう、そして母川国としての管轄権というものを強力に盛り込みたいというソ連側の考え方と、伝統的な漁獲国である日本のこれまでの権益というものをやはり守っていこうという日本の
○政府委員(斉藤達夫君) ソ連の二百海里水域内での操業条件の違反につきましては、昨年二月二十八日付のソ連邦の経済水域に関する最高会議幹部会令第十九条の規定によりまして、一万ルーブルまでの罰金が科されるということになっております。最近見ますると、一件当たり平均約二百万円程度の罰金を取られておるというのが現状でございます。
昨年の二月にソ連の幹部会令が改正をされたという意味は、少なくとも日ソ間においては新海洋法条約元年を迎えた、こういう認識を当然持たなければならないわけであります。今日、日ソ間のすべての漁業交渉の実態は、海洋法条約に基づいて交渉されておるわけです。しかもその解決は、いずれも海洋法条約の定めに従って解決をされておるわけです。
ソ連の経済水域に関する最高幹部会令を見ますと、遡河性魚種について、いわゆる外国の漁業水域に入った場合でも権利を有する、こう読めるのでありますが、一方、我が国の漁業水域に関する暫定措置法を見ると、外国の漁業水域には管轄権は及ばないというふうにされているわけであります。
昨年、ソ連邦が最高幹部会令で、海洋法条約に基づいて三条、五条でそれぞれ地先沖合の漁業協定の根拠法律あるいはまた経済協力の根拠法律を決めたわけであります。それ以来、大体もう二年と五カ月になんなんといたしておるわけであります。したがって、今日的日ソの漁業関係の情勢認識について、政府は一体どういう認識をされているのか、まずこの点お伺いをいたしたいと思います。
現に我が北方領土がソ連領に編入されました際の国内手続を見ますと、これはソ連邦最高会議幹部会令によっております。これは我が国の法律におおむね当たると見てよろしいかと存じます。
同時にまた、この問題もソ連の最高幹部会令第三条、海洋法条約の六十六条を基礎にして今日、交渉が最終段階を迎えておると理解をするわけであります。
これにつきましては幾つかの要因が指摘できると思いますが、まず一つは、何と申しましてもソ連側が経済水域に関する新しい幹部会令のもとにおきまして、自国二百海里水域内の漁業資源の管理のあり方につきまして、沿岸国の主権的権利に基づいて一方的に決定をして差し支えないものであるという立場を非常に強く前面に打ち出してきたということが挙げられると思います。
それで、なぜ今回ソ連側がこういう態度であるかということでございますが、ソ連側が私どもに協議の席上申しておりましたのは、要するに経済水域に関する新幹部会令のもとでは、二百海里内のいかなる種類の資源をどれだけ、どういう漁区で、どういう漁法でとらせるかということは沿岸国の主権に属することであって、元来日本と協議して決めるという性質のものではないという考え方が基調にございまして、ですからそういう意味で、最初
今、先生のおっしゃったことにつきましては、我が国漁船の各国二百海里水域内での操業問題につきましては、今度のソ連の場合でも、実は昭和五十二年から二百海里水域が暫定的に決まったわけですが、昨年の二月二十八日に最高会議幹部会令というのがございました。そこで経済水域二百海里を恒久化した。そこに大きな一つの問題があった。
この間我が方は、日ソ間の漁業関係をより安定したものとするため、これらの協定の有効期間の長期化をソ連邦側に繰り返し提案してまいりましたが、ソ連邦側は、本年九月の山村前農水大臣の訪ソの際に、国連海洋法条約の採択、経済水域に関するソ連邦最高会議幹部会令の採択等新たな状況を踏まえて、これらの協定にかわる新たな協定を締結する用意があるとの意向を示すに至った次第であります。
これは、御承知のとおりソ連の方からことしの末でこの協定の終了通告が行われて、新協定をつくらなきゃいかぬということになってきているわけで、交渉が既に三、四回行われているというふうに聞いておりますが、ソ連の終了通告をしてきた理由は、国連海洋法条約の採択、あるいはまた新たなソ連邦最高幹部会議の幹部会令の発令等によって状況が変わったというふうに言っておられるそうですけれども、実際にはこういう国連海洋法条約の
○説明員(斉藤邦彦君) 今度の協定の前文におきまして、我が国はソ連の経済水域に関する幹部会令に基づく生物資源の探査、開発、保存及び管理のための主権的権利を認めております。
政府は、日ソ間の漁業関係をより安定したものとするため、かねてよりこれらの協定の有効期間の長期化をソ連邦側に提案しておりましたが、ソ連邦側から、国連海洋法条約の採択、経済水域に関するソ連邦最高会議幹部会令の採択等新たな状況を踏まえ、これらの協定にかわる新たな協定を締結する用意があるとの意向が示されたため、これを受けて政府は、本年十一月五日から東京において交渉を行ってまいりました結果、合意を見るに至りましたので
きょうの話によりますと、我が方はこの暫定措置法を基礎として成り立っているし、もう一方はソ連の新しい幹部会令を基礎として成り立っている。二百海里という点では双方重なっている地域なんですね。
この今度の協定におきましては、我が国の漁業水域暫定措置法に基づく漁業に関する管轄権と、それからソ連の経済水域に関する幹部会令に基づく生物資源の探査、開発、保存及び管理のための主権的権利、これを前提として締結されるものでございます。
○斉藤説明員 この協定のもとでは、あくまでソ連の幹部会令に基づきます生物資源の探査、開発、保存及び管理のためのソ連の主権的権利を認めたにすぎないわけでございます。これはこの協定の前文にも書いてあるところでございます。
○菅野久光君 ソ連は、国連の海洋法条約を踏まえて、去る二月に、ソ連邦経済水域に開するソ連邦最高会議幹部会令を布告した。ソ連は、このことを前提に、去る六月、日ソ漁業協力協定の破棄を我が国に通告してきたわけです。このため、我が国は、来年以降、北太平洋沖合でのサケ・マス漁が不可能となって、新たな協定をせざるを得ないことになってきたわけであります。
五十二年には確かに先生御指摘のような措置を講じたわけでございますが、五十二年に行われました北転船の減船は、ソ連が最高会議幹部会令を突如公布いたしまして、従来の海洋秩序のあり方を根本的に変更して二百海里漁業水域を設定したわけでございます。
は前年度並み、四十二億五千万ですか、こういうような、環境はますます厳しくなっておりますが、その中でソ連が六月二十六日に日ソ漁業協力協定を今年度限りで失効させると一方的に通告をしてきたわけですが、この状況について先ほどのお話では、まあ余り心配要りませんよと、八月には何とかできるでしょうということを述べておられるんですが、この日ソ漁業協力協定の失効の理由をソ連としては、海洋法条約の調印に伴う最高会議幹部会令
先ほどのお答えでは、八月ごろには何とかというようなことになるんですが、この幹部会令の規定に従ってソ連が各種の開発を推進するということになりますと、北方領土の問題に対してかなりの影響がこれまた心配されるというふうに私どもは懸念するんですが、政府はどういうふうに考えていますか。
○政府委員(西山健彦君) この幹部会令は、海洋法を今回採択されたということに伴って漁業協力の仕組みを変えたい、そういう内容を含んでいるものでございます。
○尾島政府委員 昨六月二十六日にソ連の外務省からモスクワの日本大使館あてに、現行の日ソ漁業協定を本年いっぱいに終了させるという通告と、もう一つは、海洋法条約の採択とか経済水域に関するソ連邦の最高会議幹部会令というのがございますが、これの制定という新しい体制、状況を前提として新しい協力協定を締結したいという旨の提案があったわけでございます。
これはもちろん新しい法体制のもとにおいて、もともとこの協力協定の一番の根幹をなす、今私、旧と新と申し上げますが、旧最高会議の幹部会令というものに基づいて現在の協定がつくられておるわけでございますが、新しい幹部会令ができた以上、その幹部会令を根拠とした協定に改正しなければならぬということは当然だというぐあいに私たちは位置づけていたわけでございます。
今回についても同様でございますけれども、今回は交渉が遅く始まったということと同時に非常に厳しかった交渉でございますし、それから今回の議定書そのものについても、経済水域についての幹部会令をどう取り扱うかという問題もございましたので、今回は実質的な話をソ連側とするには至らなかったのが実情でございます。
来年以降の交渉につきましてソ連側は、新たに経済水域に関する幹部会令が発効したことを理由に、枠組みについてもさらに交渉をしたいということを言っておりまして、来年以降のサケ・マス交渉が本年と同じになるかどうかということについては、現在のところまだ確定していないわけでございます。
○政府委員(都甲岳洋君) 現在、ソ連側の経済水域に関する幹部会令の大枠はできておりますけれども、それに基づく大臣会議決定はまだできていない状況でございますので、ソ連側の規制あるいはソ連側が考えております取り決めの内容の基礎になる詳細がまだわかっていないものでございますから、今回もソ連側は、枠組みは別の機会に交渉しようということを言ったのみで内容については特に触れておりませんので、私どもとしては現在手
○斉藤(邦)政府委員 御指摘のとおり、従来の漁業水域に関する幹部会令におきましては、他国の漁業水域に入ったサケ・マスについてのソ連の管轄権の規定は、他国の経済水域に入ったサケ・マスについては除くという規定があったわけでございます。それが、今度の経済水域に関します幹部会令におきましてはこの規定が落ちております。
○斎藤(実)委員 今回の交渉の背景にはソ連の最高幹部会令の影響があるのではないかというふうに言われておるわけでございますが、この交渉が難航した理由の一つとして、一説には、今年三月からソ連経済水域に関する最高幹部会令が施行されまして、関連規則の再検討が行われたためだというふうにも言われておるわけでございますが、この新しい最高幹部会令を見ますと、遡河性魚種についてソ連は自国の経済水域外全体についても管轄権
○尾島政府委員 本年の二月二十八日、ソ連は経済水域に関する新幹部会令を実は発表いたしたわけでございます。サケ・マスを含む遡河性の魚種の保存及び漁業の規制につきましては大筋では旧幹部会令と異なるところはなく、今回の交渉において新幹部会令の発布が特に影響を及ぼしたということは実は考えていないわけでございます。 以上でございます。
それに対しましてソ連側は、ソ連の基礎的な国内法であります二百海里に関する最高会議幹部会令が暫定的な措置であるということを理由といたしまして、今日に至るまで長期化に応じてきていないというのが残念ながら実情でございます。わが方といたしましては、今後も引き続き協定の長期化につきましてはあらゆる手段を尽くして、その実現を図るべく努力を続けていきたい、かように考えております。