2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
いずれにせよ、CM規制の議論と憲法本体の議論の在り方については、今後、衆議院の憲法審査会の幹事会であるとかあるいは幹事懇談会で与野党円満な協議の中で決定されていくべきものと考えております。
いずれにせよ、CM規制の議論と憲法本体の議論の在り方については、今後、衆議院の憲法審査会の幹事会であるとかあるいは幹事懇談会で与野党円満な協議の中で決定されていくべきものと考えております。
その先の部分については、まさにこれから、運営に関することですので、議論とか発議とかというのは、そこは審査会の幹事懇談会、幹事会で与野党円満な協議の中で進められていくべきものだと考えています。
問題意識については理解するところがございますが、是非これも、今後ちょっと御相談だと思いますけれども、そうした運営の在り方について、まさに運営のことですから、こういう場というよりも、例えば幹事懇談会などで少し長めに時間を取って、そうしたお話なども議題として、どういう扱いにするかということについて協議をするというのが一つのアイデアではないかと思います。 以上です。
一方、我が国では、オンライン出席が、憲法五十六条一項が定める本会議の定足数、総議員の三分の一以上の出席に含まれるのかどうかという論点があるところであり、新藤筆頭幹事が幹事懇談会で喫緊の課題として問題提起をしていただいたにもかかわらず、議論が全く進んでおりません。
その際、議論を拡散させず、論点ごとにかみ合った議論をして結論を出していくためには、幹事会や幹事懇談会で、あるいは幹事会のもとに検討会を設置して、議論を積み重ねて集約をしてから審査会の審議に反映させていくことも検討に値すると考えます。 今後、国民投票法の議論を精力的に進めるべきであるとはいえ、この憲法審査会が国民投票法の議論のみに注力することは適当ではありません。憲法の中身の議論も重要です。
きのうは、この期に及んで、立憲民主党と共産党が幹事懇談会さえ蹴飛ばす場面がありました。 共産党の委員は、前回、十九日の自由討論で、私たちは憲法審査会を動かすべきではないという立場だと述べられました。国会法百二条の六を読んでいただきたい。憲法審査会設置の意義がしっかりと書かれています。共産党は、法律違反を許容すると宣言しているのです。これが、再来年、結党百年を迎える公党の姿勢ですか。
そして、採決の合意、これがこの憲法審の幹事懇談会において、メンバーによって採決を前提とした合意がなされてから一年半でございます。八国会にわたって継続審議になされてきた七項目案、これが本日、質疑をできるようになったことは歓迎をしたいと思います。
そしてもう一つ、委員会の持ち方なんですけれども、確かにこれは審査会です、幹事懇談会でよく持ち方を考えていただきたいと思います。一般の委員会では、定例日が決められていても、法案審査が終わったら、一般の質疑をしたいと言っても与党は大体拒否します。ほとんど委員会が開かれません。例えば安保委員会とか、これは非常に重要な憲法にもまつわる委員会なども、終わったらほとんど開かれないというのが現状なんですね。
このうち、CM規制の議論につきましては、二回の幹事懇談会と憲法審査会本体で民放連からもヒアリングを行うとともに、昨年の十一月二十日には、幹事懇談会で与野党間の率直な意見交換も行われております。事前の意見交換がもう既に始まっているということでございます。 また、去る五月二十八日の常会での自由討議では、私から、考えられるCM規制のあり方に関する論点整理も提示をさせていただきました。
私たちは、幹事懇談会の場所で、こういう議論を進めていきましょう、その前提として、まず、もう中身が決まっていて、そして趣旨説明済みの法案は速やかに処理しようではないかと。その約束をもう昨年五月からクローズの懇談会の中では行ってきたわけですから、今の御意見はしっかりと受けとめて、こうした議論の場をつくる、それはここです。
ところが、六月六日の締切り直前の六月五日の幹事懇談会で、立憲民主党の幹事が国対委員長に話をしたところ、突然、立憲民主の国対委員長がこんなものは突っぱねてこいといきなり指示をされて、幹事懇談会の申合せがほごにされてしまいました。これはどういう意味でしょうか。
実際、昨年六月以降、前国会までの会期中に十八週連続で円満に幹事懇談会が開かれ、国民投票法の質疑、採決を含む審議についての協議がなされてまいりました。さまざまな知恵を出し、週末に合意したとなっても、週が明けると最終段階で拒否される、こういったことが一年続きました。 この約束は、今ではもう事情が変わったとされてしまっているわけでありまして、まことに遺憾であり、残念でなりません。
昨年は、常会、臨時会と、幹事懇談会の形ではございましたけれども、二回御出席をいただきました。御意見を参考にして、当審査会としても今後の議論を深めてまいりたいと思っております。 憲法改正国民投票法におきまして、今御発言がございましたとおり、投票運動は原則自由としております。
当時の参考人の発言の真意は、これまでも前回十二月の幹事懇談会でも御説明をし、本日も資料の三枚目に記載をしてございますとおり、日常的に放送事業者が放送法で義務づけられている番組基準、あるいは日常的な運用の中で対応する。その中で、量も要素になるかもしれませんが、全体の自主基準のありようを当然に検討し、自主基準そのものはやらねばならないということを申し上げたものだというふうに理解をしております。
五月十一日、幹事懇談会で、この会長所感と、懇談会から幹事会に変わりましたこの幹事会での冒頭発言をもって本日の審査会開催を決めた経緯があります。このことを改めて胸に、審査会に臨むことが必要であると考えます。
だから、この間、憲法審査会の幹事懇談会で、武正さん、もしこんなに、もう一カ月飛んでいるんですよ、地方自治の回を一カ月おくれて休み明けにするということになって、二回飛んでいるんですよ、二回。武正筆頭に、余り飛ばすんだったら会長代理を僕にやらせてくださいと言っているんですが、まあ、それはいいですね、済みません。
また、今、両院議長のもとで皇室の継承についての議論が行われておりますが、本審査会でもこうした憲法第一章について議論を取り上げるべきということは、再三幹事懇談会でも提起をしておりますので、改めてこの場で表明をしておきたいと思います。 以上です。
五十分あけておけば、幹事懇談会、幹事懇談会が五十分超えると普通思いますか。これは前代未聞ですよ。 何で幹事懇が延びたかというと、辻元さんと武正さんの責任ですよ。辻元清美幹事がわあわあわあわあ言うものだから憲法審査会の幹事懇が延びたんですよ。だから、全ての原因は、民進党と辻元清美委員にあるんですよ。 だから憲法審査会が延びた。
平成二十四年二月の第五回検討委員会から約一年三カ月が経過し、その間、二回にわたって開催された本審査会の幹事懇談会での御指摘も踏まえ、昨日、年齢条項の見直しに関する検討委員会の第六回を開催し、各府省における検討状況や環境整備に向けた施策の推進状況について、改めて報告を求め、議論を行いました。
先週の幹事懇談会でこの問題を議論したときに、国民投票運動と政治活動との切り分けという問題がなかなか難しいんじゃないか、困難じゃないかという意見が与党の幹事からもありました。それほど重大な問題をはらんでいると思うんです。
昨日、第六回の検討委員会を開いたという点についてでございますが、先ほども申し上げましたように、第五回の検討委員会から約一年三カ月が経過し、さらに、その間二回にわたって幹事懇談会でも、三月のときにも御指摘をいただいております。
また、会長から今、そのほかということでありましたが、幹事懇談会では、そのほかについても、これまでの検証の中で再度議論あるいは討議をすることをこの時間の中で設けようということで、きょうこうした形で設けられております。
おととしの秋から衆議院憲法審査会が始動し、現憲法の検証を進めるとともに、十八歳投票年齢への引き下げを含む、いわゆる三つの宿題についても、審査会、そして昨年からは幹事懇談会での協議を進めてきています。
この憲法審査会でも、今幹事懇談会では、三つの宿題についても、特に十八歳、投票年齢について協議をしております。三つの宿題のうち二つ目は国民投票運動と公務員の政治的行為の制限について、そしてもう一つが国民投票の対象の拡大の検討についてということで、十八歳選挙権実現等のための法整備についてと、この三つが、本審査会でも三つの宿題として残っているわけでございます。
○照屋委員 私も、小沢幹事がおっしゃった先ほどの発言内容には大きく違和感を持っておりますし、その点については、笠井委員からありましたように、会長において、当憲法審査会の運営については、幹事懇談会、幹事会等の議論を踏まえて慎重にお運びをいただきたい。これは要望でございます。
○大畠会長 きょうの憲法審査会は、一般的な国民投票についての題材のもとに、これまでの調査会の事実関係を含めて橘企画調整部長から報告を聞き、それについて委員の間で議論をしようというのが目的でございますので、今後のこの審査会の進め方については、先ほど数名の方から御指摘がありますように、幹事懇談会で皆さんのお話を聞きながら進める、こういうことにさせていただきたいと思います。
○大畠会長 あと、後段のことにつきましては、先ほど笠井委員からもお話ありましたように、幹事懇談会の中で今後のことについては率直にいろいろと意見交換しながら進める、こういうことで引き取らせていただきたいと存じます。
ただ、私は、幹事懇談会の場で、当審査会で衆議院の憲法調査会の報告聴取をする必要はないということを主張してまいりました。なぜか。二〇〇七年に参議院で改憲手続法の本会議質疑が行われた際に、自民党の法案提出者が衆議院での審議を踏まえて足らざるところを集中的に審議したらよいという旨の答弁をされました。
最初に村上正邦会長が招集された幹事懇談会は冒頭から激突し流会となり、その後に私ほか二名の幹事で村上会長にお会いした際には怒号が飛び交うのみという大荒れの幕開けとなりました。しかし、以後は極めて良識的で建設的な議論が進められてきたと思います。 私は、調査会で九回発言しており、さらに本院の海外派遣団の団長として訪米して憲法事情を調査し、その報告書も提出しています。
我が党は、国民は憲法改正を求めておらず、憲法審査会を動かす必要は全くないことを幹事懇談会の場でも表明をしてきました。この審査会は憲法改正手続法に基づくものですが、この法律は憲法に改正規定がありながら手続法がないのは立法不作為だなどとして作られたものであります。しかし、手続法がないことで国民の権利が侵害された事実もなく、立法不作為論は全く成り立たないものでありました。
我が党は、本日の憲法審査会の開催には反対であることを幹事懇談会の場でも表明してきました。国民は憲法改正を求めておらず、審査会を動かす必要は全くないのであります。私自身、中山太郎参考人ともいろいろと議論をさせていただきましたが、ここで改めて憲法審査会をめぐる経過について振り返っておきたいと思います。