2018-04-18 第196回国会 衆議院 法務委員会 第9号
余り説明するまでもないのかもしれませんが、幸徳秋水ほか二十五名、死刑判決や無期懲役の判決が出た。この事件性については、相当の議論がこれまでなされてきたことは皆さんも御存じのとおりである。
余り説明するまでもないのかもしれませんが、幸徳秋水ほか二十五名、死刑判決や無期懲役の判決が出た。この事件性については、相当の議論がこれまでなされてきたことは皆さんも御存じのとおりである。
○参考人(山野辺幸徳君) 小さいがためにやりにくさというのは余りないです。ただ、同じ顔ぶれになってしまうという悩みはありますので、それぞれ委員の負担という部分では重くのしかかっているんじゃないかなというふうに思っております。
○参考人(山野辺幸徳君) 現状から申しますと、要保護児童対策協議会のメンバーでもありますので、そういった役割を担ってもらっているというふうに思っております。
○参考人(山野辺幸徳君) コーディネーターについては、ちょっとまだ配置されていないです。今、人材、当たっているところでございます。
幸徳秋水等が天皇暗殺という容疑を掛けられて、証拠調べもなしに死罪になっていくと。この二つがこの陪審員制度の導入の大変なインセンティブになっていると、これは三谷先生の御著書にはそういうふうに書いてあります。 ちなみに、まあうんちくを披瀝するわけじゃないんですけれども、この二つの事件は、検察側は平沼騏一郎さんが中心になっている、両方とも。
ただ、あそこはもう一つ、幸徳秋水が生まれたところでもありまして、幸徳秋水の墓には参ったことはないんですけれども、戦争中あの墓に金枠がしてあって、訪れる人を隣の警察か裁判所がチェックしていたという話もありますけれども。 まさに憲法、きょうは本当に参考人としてお話ししていてそんなに不快な感じはないんですけれども、結構、来て不快な感じすることありますよね。
私はきょう、それの一番わかりやすい例は何があるかというのをいろいろ考えて幾つか例を持っているけれども、例えば一九一〇年に幸徳秋水などが死刑にされたあの大逆事件というのがあったのですね。
だから、そのころの日本の民法は、明治の初めにルソーの民約論から始まって、中江兆民が「一年有半」とか「続一年有半」書いて、それが幸徳秋水につながって、そして大杉栄につながる、こういう一つのルートになるわけです。必ずしも直接にそういうふうにつながるかどうかは別として。だからフランス民法というものが日本の民法の源泉であった。これは、江藤新平がボワソナードを呼んできて日本の民法をつくらせたわけです。
それから幸徳秋水、内村鑑三、堺利彦、こういうようなのが出てきまして、その日露戦争を推進した大山巖とか児玉源太郎、東郷平八郎、乃木希典は出てこない。それでは日露戦争が、実際あれだけの大戦争が行われたということの説明がつかないし、日本が勝ったということの説明にもならない。主役が出ずにわき役といいますか、反戦主義者ばかりが小中高を通じて出ております。
それに反して幸徳秋水や堺利彦さん、これは書いてもちろん結構だと思いますけれども、あるいは与謝野晶子さんのこととか、そういう戦争反対の側のことが書いてあって、そういう関係ではバランスを失しておるのではないかというような感じを受けておるのです。そういう点についてどう考えておられますか。私は、やはり事実に即してバランスのとれた記述がなければいけないのじゃないかと思います。
山口幸徳さんという人は一時金七十一万八千円、それでこの人が損害賠償を起こしまして四百十六万の和解で済んだ。倉持正治さんという人はいま年金を十七万四千三十二円、葬祭料として六万七千三百二十円、小計が二十四万一千三百五十二円、この方も訴訟を起こして自八十万の損害賠償額を得ている。これは防衛庁のほうからいただいた資料なんですから。これは長官、御存じでございましょうか。お読みになりましたですか。
幸徳秋水の事件のように、死刑決定と同時に、あくる日殺してしまえというようなことを私は言っているのとは違いますよ。しかし、死刑の宣告を受けて、執行まである期間がある。その間死刑囚が相当悩む。悩んだあげく一つの悟りを開いたところで、ということが一つのあれであったろうと思いますが、これは残虐じゃないか。
いまも思い出しますが、福沢諭吉、中江兆民、これと並ぶ幸徳秋水、この三名の学者のうち、幸徳秋水は絞首刑に処せられましたが、あの絞首刑に処せられた明治四十三年の秋、石川啄木は、きょうはかぜぎみであろうか、熱っぽい、気分がすぐれぬと日記帳に書いて、その三行後には、「新しき明日の来るを信ずといふ自分の言葉に嘘はなけれど」、こういう歌を書きとめております。
御承知のごとくわが国において労働運動というものが連合体の形をとって登場いたしましたのは、大正の初めにおける友愛会、その時代はいわゆる幸徳秋水事件のあった直後でありまして、社会とか労働とかいうようなことばさえも使えなかったような時代、しかも選挙は制限選挙、さらに労働者保護の立法といえばわずかに工場法があるだけという時代、そういう時代に、労働運動というものは、やはり議会を通して法律制度を改正するということよりは
有名な幸徳秋水とか管野スガというような人もその中に入っている。この人たちはいま出てきていないのですけれども、もしこの二人がかりに無罪ということになったときに、あとの犯罪に参加したと思われて死刑になった人たちの遺族、その遺族はこれを請求するのにやはり再審を請求してからでなければできないのですか。
「二曹宮永幸徳、三曹徳永基次と私、衛生資材庫兼事務室に於て、徳永三曹、突然によんちゃん気にしだしたら、やれんなあ、宮永二曹と呼びかける。やれんなあ辞めたくなった。
○中垣国務大臣 先ほどの幸徳事件につきましては、猪俣先生にお答えしたとおりに、これは再審のことについてのいまの志賀先生の御要望も同じでありまして、これは同じお答えをいたします。尊重いたします。
その中には、現に幸徳事件があげられたような皇室に関する罪、これを何とかして復帰するかどうかというようなことがやはり問題になっているのであります。そうすると、これは将来にわたっても危険な問題だ、こういうことになりますので、これはぜひともこの際再審請求が成功するように参考人の御努力をお願いしたいのであります。
○猪俣委員 いま再審を申し立てております坂本清馬氏と幸徳秋水の関係ですが、いわゆる幸徳伝次郎外二十五名の大逆事件判決書というものを見ますと 坂本清馬の判決文の中にも明らかにされておりますが、幸徳秋水と坂本とは非常に仲たがいしてしまって、絶交してしまっているということが判決文自身にも書いてあるわけでございますが、どういう事情でそういうふうに仲たがいをしたのか。
そして簡単に申し上げますと、たとえばそれまで実力抗争、百姓一揆というようなことは書かないほうがいいんだろうというような解釈をして、よく見ましたけれども、落第した教科書にも簡単に二カ所出てきただけで、とても生活を暗くする、児童の心を暗くするとは思われなかったわけでありますが、二カ所を一カ所に削り、それからたとえば日露戦争のところで、そのあとへ堺利彦、幸徳秋水、内村鑑三、与謝野晶子というような名前をあげて
○猪俣小委員 今裁判官の官僚性を相当論じられて私ども同感でありましたが、あなたも検事の肩書を持っておられる検事出身者であられますが、実は明治、大正にわたりまして天皇政治が極端な時分の天皇の名における裁判の時分、そういうことに対して幸徳秋水の大逆事件なんというものが今再審のあれになっているわけです。それから先ほど説明されました占領中における裁判、これに対して相当再審の道の要が出てきた。
において、旧々訴時代に行なわれた裁判に対することについてのみ一つの意味の特別な立法で、刑事訴訟法の改正じゃなしに、特別立法で何か再審のできる道を開く方法はどうだろうかというようなことが委員の間に多少話されているわけですが、そこでそういうようなことが、特別法ですよ、つまり刑法を改正するのじゃなくて、特別法で旧々訴時代の誤判と思われるものについての救いの道、たとえば今考えられることは吉田石松氏のほかに幸徳秋水事件
明治三十年に、神田三崎町に片山潜によって設けられたキングスレー館の活動を初めとして、多くの先覚者たちが上から押しつけられた教育や、外から与えられる教育を排して、みずからのためのみずから生み出す教育の必要性に目ざめ、そのような活動が真に起りかけて参りましたときに、時の政府は、これを明治末年の幸徳事件のでっち上げによって葬っております。
そのころは、まだ幸徳秋水のいわゆる大逆事件の影響が残っておって、労働組合の結成には、今日では想像もできないような迫害と弾圧を伴ったのであります。松岡君は、それに屈せず、社会正義に燃える情熱をもって勇敢に行動されました。