2014-06-10 第186回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
最近では、先月の二十九日ですけれども、姫路港沖で発生いたしました、タンカー聖幸丸が爆発、炎上いたしまして燃料油等が流出した事案におきましては、近畿地方整備局の保有する海洋環境整備船二隻が出動いたしまして、流出した油の回収や放水拡散を実施したところでございます。 以上です。
最近では、先月の二十九日ですけれども、姫路港沖で発生いたしました、タンカー聖幸丸が爆発、炎上いたしまして燃料油等が流出した事案におきましては、近畿地方整備局の保有する海洋環境整備船二隻が出動いたしまして、流出した油の回収や放水拡散を実施したところでございます。 以上です。
今年の二月九日及び十二日、調査母船の日新丸と目視専門船の海幸丸がアメリカの環境保護団体シーシェパード所属船が薬品の瓶を投げたりして、またプロペラに絡める網を投げたりして大変調査の妨害をいたしました。去年の五十八回のIWCの総会では、捕鯨及び鯨類調査関係の活動に従事する船舶の安全に関する決議というのが採択をされました。
○木内政府委員 御指摘のとおり、第七幸丸が十月二十四日、フィリピンのパラワン島沖合いで拿捕されまして、私どもといたしましては、早速、乗組員の身柄の安全の確保について、フィリピン当局に申し入れた次第でございます。
それで、時間がありませんので、もう一つは外務省の方に伺いたいのですが、十月二十四日に日本漁船、第七幸丸がフィリピンのパラワン島沖合いで、フィリピン沿岸警備艇に拿捕されて、きょうで約二カ月近く、正確には五十五日ですが、経過しておるわけです。まだ解決しておらないわけですね。いつ解決するのか、どういう方法で解決されるのか、それを御報告いただきたいのです。
それから、同じく七時四十一分、明石海峡航路内におきまして、カーフェリー「さんふらわあ号」と貨物船明幸丸が衝突いたしております。 それから次に、駿河湾でございますが、ここで十六時三十五分、漁船同士の衝突がございました。
まずお聞きしたいのは、呉から清水へ明幸丸が進航しておったそうですが、その場合、船の航路としては明石海峡から大阪湾を通って紀淡海峡へ出ていくのでしょうが、それが常道の航路なんでしょうか、ちょっとお聞きしたい。
○前田委員 明幸丸は那覇の船ですけれども、「さんふらわあ」は絶えず大阪から苅田まで、この航路を通航している定期船であるということは、両船を比較してみると非常に航路に明るい船と航路に暗い船だったというふうに考えられるのですけれども、先ほど保安庁長官の報告によりますと、明幸丸の方は霧が深かったから停船をしておったということをおっしゃった。
それから同じく七時四十一分、明石海峡航路内におきましてカーフェリー「さんふらわあ号」一万一千五百六十七トンと貨物船明幸丸一千百三十三万トンが衝突いたしました。 それから今度は東の方へ来まして、十六時三十五分、駿河湾、大井川の河口沖でございますが、漁船同士が衝突いたしました。
○立木洋君 北海道で起こった九月六日の新幸丸ですね。これはさっき言ったヒトデの生きておったものが積み込まれておったという。それで罰金が十八万四千六百四十円ですか。それから九月十八日、これも同じ北海道の第十八幸勝丸、これは罰金百万円、カニのトン数の記載があるけれども、漁獲尾数が書いてないという。
○丸谷金保君 水産庁長官すでに御存じだと思いますが、十月の五日一日だけでも、羅臼から国後のルルイ岬という方に向かっておる十二海里領海を越えた地域で、第二十一進幸丸というのか四百九十七万八千五百四十五円、第二十一孝丸というのは三百九十四万九千七十七円、第八拓進丸というのか五百四十八万九千二百八十六円という罰金を支払っております。そして、その罰金の調書、これはもらった漁民は全然わからないというんです。
このうち、現在二件がモスクワの委員会に送付されて審査中でございますが、これは第十八高漁丸と第十八幸丸、いずれも北海道の船でございます。——失礼いたしました。ただいま水産庁長官の方から訂正がございまして、その後また一件追加になりまして、三件モスクワに入ったそうでございます。東京委員会での審査中の案件は十一件と承知しております。
○佐々木政府委員 先ほどのソ連船の被害に関連してモスクワに送った船名につきましてですが、いま確認しましたところでは、一隻は高田勲という人の十八高漁丸に関する事件、二つ目は中村正に関する十八幸丸というものの被害の件であるということでございます。
それから貨物船の、これは盟幸丸といいますか、西の風二十五メートル、神戸の海上気象では、このとき強風警報しか出していません。その次に第三生光丸、これは三十一日の十九時三十分以降に起きていますが、このときの記録は、西北西の風が二十メートル、新潟でも舞鶴でも強風警報だけで暴風雨警報は出ておりません。
○津川委員 いま長官が、海上はときによると十メートルでもそういうことをしなきゃならぬと言っているわけですが、盟幸丸、風速西の風二十五メートル、このとき、あなたたちは暴風雨警報を出していないのです。いまあなたのことばによると、十メートルでも、ときによると出さなければならないと言っているのです。
○説明員(内田守君) それぞれの、成洋丸、それから宝幸丸、順榮丸につきましていろいろ技術的に検討いたしたわけでございますが、確かに三隻とも海難は受けておるわけでございますけれども、その海難の態様と申しますか、が必ずしも共通的な態様というふうには考えておりません。 以上でございます。
○説明員(内田守君) 第三成洋丸を含めまして、お話のございました同じ造船所でつくられた船という意味だと思いますけれども、四隻ございまして、このうち一隻は外国へ売り渡した船でございますが、あとの第八順榮丸、第三十二宝幸丸はいずれも海難でございます。
去る十七日の午後に根室海上保安部への捜索願いが出されております第八金幸丸ほかのソ連監視船に連行された問題について、どの程度水産庁は状況を把握されておるか、このいきさつをひとつ御報告願いたい。
それで、いま私がお話ししました第八金幸丸の場合も、領海三海里を侵したのではないかという疑いですね、そういうことなんですが、したがって、原因が領海三海里を侵したということで連行されるのか。さもなくば、領海十三海里説もあるわけですから、そこら辺のところの話し合いがソ連との間についておって、日本の政府は漁民に対してどういう指導をしているのか。
○政府委員(久宗高君) ただいまの第八金幸丸の詳しい状況につきましては、まだ海上保安庁のほうから詳しい御連絡は実は受けてrおらないのでございます。
○椎名国務大臣 私が就任しましてからはこれで二隻目でございますが、最初の宝幸丸でございますが、これにつきましては、表敬の意味で大使の訪問を受けましたときに、私は、いろいろ日韓の間に交渉案件があるのであるけれども、われわれはかような事件があとからあとから起こるのでは進められない、すみやかに返してほしいということを申しておきましたが、最近になってようやく返してもらった。
○後宮説明員 特に先方は理由は申しておりませんが、おそらく、宝幸丸と源福丸の二隻が一番最近につかまったものでございまして、とりあえず、これが一番日韓関係を刺激しておりましたので、先方としてはこの二隻をまず返すということを政治的考慮から考えたんだろうと思うのでございます。
○後宮説明員 先週の土曜日に、韓国側の代表部より、宝幸丸、それから源福丸二隻を返すという通報がございまして、源福丸のほうは乗員がおりましたものでございますから自力で帰ってまいりました。
そこで、政府にお尋ねいたしますが、宝幸丸事件に関して政府のとった処置、外交的にどういう強硬な手段をとったか、これを明らかにしていただきたい。宝幸丸事件というのは、宝幸丸がつかまったときに、その中に入っていた魚を、魚の箱のまま輸出してよこしたから、そこで問題になったと思いますけれども、箱を違えてやれば、魚にしるしがありませんから、わかりません。
○杉山参考人 私は宝幸丸の杉山でございます。 拿捕された船員のうち、このたび百六十七名が元気で帰ってきましたことにつきまして、皆様方が一方ならぬ御尽力をなさったことに対しまして深くお礼申し上げます。
樋野 忠樹君 参 考 人 (第十一亀秀丸 船長) 外磯徳二郎君 参 考 人 (第一八三明石 丸船長) 土井 昌明君 参 考 人 (泰生丸通信 士) 佐々木 亨君 参 考 人 (宝幸丸船長
第三日新丸、第八日東丸、第一・第二千鳥丸、明石丸、加藤丸、第六十二宝幸丸、勢力丸、第二小値賀丸、第十一亀秀丸、第十八玉栄丸等々、みなこれは李ライン外の拿捕でございます。また支那沿岸で漁をいたしまして、満船して帰る途中、この李ライン水域で彼らの好餌となって捕えられておる漁船の数もまった少くないのであります。
次に岡田さんと栄さんにお伺いいたしたいと思うのでございますが、この源幸丸は十七人乗つていて十七人とも向うにとられておられる、こういうようなことであり、また浜吉丸は十人乗つていかれて十人向うにとられている、こういうことでございますが、船頭以外の乗組員の留守家族の現在の生活状態、それをごく簡単に。それともう一つは、先方から手紙か何か来ておりますれば……。
大体二十七年の十二月十二日午後八時ごろ、第二十七海幸丸が長崎県対馬の比田勝港を去る東方約十一マイルの地点で、他の数隻の漁船とともに漁撈に従事しておりました際に、夜八時十分ごろ相手会社の船舶でLST二百八十一号、これは軍用船ですが、今申しましたように後方より激突し、私方の第二十七海幸丸は大損害を受けました。
○財満説明員 青野委員の第二十七海幸丸の件につきまして御説明申し上げます。 調達庁がこの種の海上事故を処理し得ます範囲と申しますと、行政協定十八条に定められました日本国において駐留軍の行為によつて損害を受けたものという前提がございます。従いまして日本領海外に生じましたこの種の海上事故に関しましては、これを外交交渉として外務省で扱つていただくということになつております。
青野委員より昭和二十七年十二月十二日長崎県対馬沖における第二十海幸丸と米船LSTとの衝突事件につき質疑の通告がありますので、これを許します。青野武一君。
次は第十三海幸丸でございまして、これは三月十六日三崎に入港、通過時日は三月十日、距離七百二十カイリ、これには帽子、それから作業服、雨衣、その他もう一点ございます。それから第十三丸高丸でございますが、これは三月十六日三崎に入港しましたが、通過は三月一日でございまして、その地点が九百カイリでございますが、これには魚、それからカヴアーのようなものでございます、デッキにありましたか。
ところが漁獲の方の割合は、明晴丸の船団が二四%、海幸丸の船団が二六%、天洋丸の船団が二四%となつておりまして、期日の経過割合に比較しては少いのでありますけれども、これはただいま申し上げました通り、操業当初の成績が非常に悪かつたための影響でありまして、その後非常に成績が上つて参つておりますので、予定の計画通り漁獲も上げ得るものというふうに考えておる次第であります。