2020-03-30 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
特に、雇用保険部会の議論におきましては、二〇二五年、令和七年度に、高年齢者等の雇用の安定に関する法律に基づく、六十歳以上六十五歳未満の労働者は希望者全員が継続雇用制度の対象となることや、今後の高年齢者労働者も含め雇用形態に関わらない公正な待遇の確保が求められていくことなどを踏まえ、高年齢者雇用継続給付について段階的に縮小することが適当であるというふうにされております。
特に、雇用保険部会の議論におきましては、二〇二五年、令和七年度に、高年齢者等の雇用の安定に関する法律に基づく、六十歳以上六十五歳未満の労働者は希望者全員が継続雇用制度の対象となることや、今後の高年齢者労働者も含め雇用形態に関わらない公正な待遇の確保が求められていくことなどを踏まえ、高年齢者雇用継続給付について段階的に縮小することが適当であるというふうにされております。
三点目、高年齢者雇用継続給付金についてです。 年金制度の見直しのために導入された六十代前半の雇用確保措置義務ですけれども、実際、定年延長、定年廃止の事例は少数でして、多くの労働者は再雇用で働いております。その際の賃金水準の大幅な低下を助成する措置として、高年齢者雇用継続給付金は多くの企業で活用され、定着もしてきたと思います。
○根本国務大臣 今回の追加給付は、一つは、雇用保険関係については基本手当、これはいわゆる失業手当であります、高年齢者雇用継続給付、育児休業給付などの雇用保険給付を平成十六年八月以降に受給された方、労災保険関係については傷病(補償)年金、障害(補償)年金、遺族(補償)年金、休業(補償)給付などの労災保険給付や特別支給金などを平成十六年七月以降に受給された方、船員保険関係については障害年金、遺族年金などの
また、田村委員から今御指摘をいただきました高年齢者雇用継続給付、六十歳になると新たな雇用契約を結ぶわけでございますが、その場合に賃金が一定の率でダウンをしますとそれに対して雇用継続給付金ということで賃金の一五%を支援するという制度でございます。
○岡崎政府参考人 高齢者の場合には、御指摘のような高年齢者雇用継続給付金制度がございますが、障害者の場合には、少しシステムは違いますけれども、納付金、調整金という制度は、ちょっと別の形ではありますが、経済的調整はしているのではないか。要するに、基準となる人数より不足した場合には一月当たり五万円徴収し、それからそれを超えている場合には一月当たり二万七千円をお支払いする。
○澤田政府参考人 御指摘の高年齢者雇用継続給付につきましては、支給対象人員、支給金額とも近年増加しております。これにつきましては、高年齢者の六十歳から六十五歳までの雇用を継続するということを支援するという目的でございまして、高年齢労働者の雇用の安定に役割は十分果たしている、こう考えております。
具体的に申し上げますと、高年齢者雇用継続給付や継続雇用定着促進助成金などを活用いたします。つまり、高齢者はある一定の年齢を超えますと給与のカットを余儀なくされまして、それがある一定の数値を下回る場合には助成していこうという仕組みであります。そして、雇用を六十以降までずっと支えてもらおうという仕組みをとっているところでございます。
具体的には、六十歳定年を基盤とした六十五歳までの継続雇用の推進につきましては、雇用保険の高年齢者雇用継続給付の支給を初めとしていろんな支援措置を講じているところでありまして、これらをより具体的に高齢者の皆さんの期待にこたえることができるような中身として活用いただけるような努力を私ども進めてまいりたいと思うわけであります。
次に、政府原案におきましては、六十五歳未満の退職共済年金の受給権者が雇用保険法に基づく失業給付を受けている間の支給の調整は平成八年四月一日から、高年齢者雇用継続給付を受けている間の支給の調整は平成九年四月一日から行うこととしておりますのを、衆議院においていずれも平成十年四月一日から行うことといたしました。
労働省としましては、こういった就業ニーズの多様化も踏まえながら、さきの通常国会で改正されました高年齢者雇用安定法及び雇用保険法に基づきまして、一つは六十歳定年制を基盤とした六十五歳までの継続雇用の推進、また高齢者の就業ニーズに応じた多様な形態によって働くことができるようにするための施策の実施、さらには高齢者の雇用継続を援助、促進するための高年齢者雇用継続給付の支給などを行うこととしております。
また同様に、それとあわせて来年度から新設される高年齢者雇用継続給付との調整も撤回すべきではないかという意見も出されたというふうに聞いておりますが、この点に関しての見解をお伺いしたいというふうに思います。
次に、政府原案におきましては、六十五歳未満の退職共済年金の受給権者が、雇用保険法に基づく失業給付を受けている間の支給の調整は平成八年四月一日から、高年齢者雇用継続給付を受けている間の支給の調整は平成九年四月一日から行うこととしておりますのを、本修正案では、いずれも平成十年風月一日から行うこととしております。
しかし、高年齢者雇用継続給付を受けていますと、年金は賃金の一〇%分がカットをされることになっています。これは、定年後の賃金に対して雇用保険という制度で足し算をして、年金制度という形で引き算をするということであって、高年齢者の雇用継続あるいはその促進をしていこうということに対しては逆行をし、あるいはその持った意味を半減してしまうのではないか。
梅本君からは、六十歳から六十四歳までの別個の給仕については、働くことが困難な場合には現行どおり満額の年金を支給すること、在職老齢年金については、在職者に対する一律二割の年金カットの撤回、雇用保険の失業給付受給者に対する年金支給停止の実施を延期、高年齢者雇用継続給付と年金の調整については撤回、今回の改正による新制度については次期財政再計算時に見直すことを明記、基礎年金の国庫負担率の引き上げを明らかにすること
また、これとあわせて、改正雇用保険法によります高年齢者雇用継続給付制度の実施、こういうことを通じまして高齢者の雇用継続を援助、促進することとしております。
また、雇用保険法の改正につきましては、特に高齢者雇用の関係では、六十五歳までの継続雇用や再就職を援助するため、六十歳時点に比しまして賃金が相当程度低下した状態で働き続ける高齢者に対しまして、六十歳以降の賃金の原則二五%を支給する高年齢者雇用継続給付制度を創設したものでございます。
また、これとあわせて雇用保険法を改正しまして、高年齢者雇用継続給付制度を設けますとともに、六十歳を超える継続雇用制度を導入した事業主に対する助成措置を講ずるなど、六十五歳までの雇用確保のためのさまざまな援助策を講ずることとしているところでございます。