1986-04-10 第104回国会 参議院 社会労働委員会 第7号
そのときに、年功序列型賃金側のもとでは人件費の増大を招くから、余り高年齢者の雇用就業の場を拡大するのは嫌だというふうな業者も出てこないとは限らない中で、やはり賃金制度とか、退職金制度の見直し、人事管理制度の見直しというものが必要となってくるという状況はわかるし、また、今御説明になったように、高年齢者雇用推進者というものにそういうものもさせていくということは、非常に結構なことだとは思うんです。
そのときに、年功序列型賃金側のもとでは人件費の増大を招くから、余り高年齢者の雇用就業の場を拡大するのは嫌だというふうな業者も出てこないとは限らない中で、やはり賃金制度とか、退職金制度の見直し、人事管理制度の見直しというものが必要となってくるという状況はわかるし、また、今御説明になったように、高年齢者雇用推進者というものにそういうものもさせていくということは、非常に結構なことだとは思うんです。
一つば、高年齢者雇用アドバイザーの設置等によります相談体制の強化、それから二つ目には、個別企業における条件整備のための調査研究、企画、立案援助事業の実施、それから三番目には、雇用施策モデルの胴発研究の実施、それから四番目には、好期例等各種情報の収集、提供体制の強化、それから次には、職務再設計コンテスト等の開催による啓発活動の実施、 〔委員長退席、理事佐々木満君着席〕 それから高年齢者雇用推進者
次に、高年齢者雇用推進者というものを設置なさるそうですが、この任務はどういうもので、どういう役割を果たすのですか。
まず、企業内における取り組みを推進するため、事業主は、高年齢者の雇用のための条件整備を担当する高年齢者雇用推進者を選任するように努めるものといたしております。 また、国は、六十歳代前半層の高年齢者の雇用割合が一定の割合を超える事業主等に対する助成等を行うほか、調査、研究等に努めることにより、高年齢者の職業の安定その他福祉の増進を図ることといたしております。
を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、法律の題名を高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に改めるものとすること、 第二に、事業主は、定年を定める場合には、それが六十歳を下回らないように努めるものとするとともに、六十歳末満定年の事業主のうち、政令で定める基準に該当するものに対しては、定年の引き上げの要請等、一定の行政措置を講ずることができるものとすること、 第三に、事業主は、高年齢者雇用推進者
高年齢者雇用アドバイザーの設置等による相談体制の強化、それから個別企業における条件整備のための調査研究、企画、立案援助事業の実施、雇用施策モデルの開発研究の実施、好事例等各種情報の収集、提供体制の強化等を図りますとともに、職務再設計コンテスト等の開催による啓発活動の実施、それから高年齢者雇用推進者に対する講習、研修事業、継続雇用に関する給付金の支給業務の実施等を図りまして、民間におきます自主的な、高年齢者雇用開発協会
それとあわせまして、この法案の中にございます高年齢者雇用推進者、これは結構なことだと思うのですが、具体的にどのように役割を果たさせるようにしようと考えておられるかお伺いいたします。
まず、企業内における取り組みを推進するため、事業主は、高年齢者の雇用のための条件整備を担当する高年齢者雇用推進者を選任するように努めるものといたしております。 また、国は、六十歳代前半層の高年齢者の雇用割合が一定の割合を超える事業主等に対する助成等を行うほか、調査、研究等に努めることにより、高年齢者の職業の安定その他福祉の増進を図ることといたしております。
の答申は、今後の高年齢者の雇用、就業のあり方の方向として、当面六十五歳程度までは雇用、就業の場の確保が図られるようにすることが最も適切かつ現実的であるとの観点に立ちまして、具体的には六十歳定年を企業の努力義務とするとともに、定年の引き上げについての行政措置を講ずることができるようにすること、それから二つ目としましては、六十歳代前半層を含めた高年齢者の雇用、就業の場の維持拡大のため、事業主は高年齢者雇用推進者