2020-03-31 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
労働安全衛生法におきましては、事業者に対しまして、中高年齢者等、労働災害の防止に当たって特に配慮を必要とする労働者については、これらの者の体力等に応じて適正な配置を行うように努めなければならない旨規定しております。また、働き方実行計画において、今委員御指摘がございましたような病気の治療と仕事の両立支援に取り組むということが取りまとめられたものでございます。
労働安全衛生法におきましては、事業者に対しまして、中高年齢者等、労働災害の防止に当たって特に配慮を必要とする労働者については、これらの者の体力等に応じて適正な配置を行うように努めなければならない旨規定しております。また、働き方実行計画において、今委員御指摘がございましたような病気の治療と仕事の両立支援に取り組むということが取りまとめられたものでございます。
特に、雇用保険部会の議論におきましては、二〇二五年、令和七年度に、高年齢者等の雇用の安定に関する法律に基づく、六十歳以上六十五歳未満の労働者は希望者全員が継続雇用制度の対象となることや、今後の高年齢者労働者も含め雇用形態に関わらない公正な待遇の確保が求められていくことなどを踏まえ、高年齢者雇用継続給付について段階的に縮小することが適当であるというふうにされております。
それから、高年齢者等の等でございますが、例えばフリーランスという形で業務委託契約をする場合もございますけれども、例えば退職した高齢者の方が起業する、会社を起こすという場合もございますので、そういったことも含めて等を使わせていただいております。
○小林政府参考人 高年齢者の方の活躍機会の支援というのを考えたときに、その高年齢者の方が会社を起こしてということであれば、先ほど最初のところで御指摘いただきましたような、高年齢者等の等というところで十分拾えるというふうに思います。こちらは残された社会貢献活動事業に従事するということでございますので、その対象となるのは高年齢者個人、御本人ということではないかというふうに思います。
○小林政府参考人 今申し上げましたが、高年齢者の方が会社を起こして法人になられたということになれば、それは法人対法人の契約ということになりますので、先ほどの一号の方に高年齢者等との間のその他の契約という文言がございますので、こちらの方に包含して解釈すれば足りる、そういう整理でございます。
このため、本年三月に、転職、再就職が不利にならない柔軟な労働市場や企業慣行の確立に向け、転職市場に関する情報発信、職場情報の見える化の促進、労働者の専門性や職務遂行能力等の見える化、中高年齢者等の中途採用拡大に取り組む企業への助成等を内容とする、年齢に関わりなく転職、再就職者の受入れを促進するための指針を作成したところでございます。
例えば、以前、厚生労働省がシニアの起業資金を助成する高年齢者等共同就業機会創出助成金を設けておりましたが、現在は廃止されています。これからは、雇用創出を目的とした、そういったものも重要ですけれども、イノベーション創出に寄与するような事業内容のシニア創業に対して新たな助成制度を経産省が主となって検討すべきではないかと、いま一歩深掘りした内容でやるべきじゃないかと私は思うんですが、どうでしょうか。
こうした観点から、今回は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正、これも盛り込まれておりまして、その中で、シルバー人材センターについても改正が行われることになっております。 このシルバー人材センターの対象となるのは、臨時的かつ短期的な就業、また軽易な業務ということが要件になっているわけですが、これが一部緩和されるということになっております。
次に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正案に関して伺います。 今回、高齢者のニーズを踏まえた多様な就業機会を確保する観点から、シルバー人材センターの取り扱う業務の要件を緩和するに当たり、若者の雇用を奪っていることが明らかになれば要件緩和に係る指定を取り消すとしていますが、若者の雇用を奪ったのかどうか、どのように見極めるんでしょうか。
シルバー人材センター事業につきましては、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律におきまして労働者派遣法の特例が設けられております。本来、派遣事業の許可を受けるべきところを届出で可能とされております。この特例は、おおむね週二十時間を超えない範囲の軽易な就業に限って認められております。
このほか、公証人法の特例、医療法の特例、水産業協同組合法の特例、国有林野の管理経営に関する法律の特例、国家公務員退職手当法の特例、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の特例、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の特例、特定非営利活動促進法の特例及び設備投資減税等に関する課税の特例に係る規定を追加するとともに、国及び関係地方公共団体は、外国人等の起業を促進する等のため、
このほか、公証人法の特例、医療法の特例、水産業協同組合法の特例、国有林野の管理経営に関する法律の特例、国家公務員退職手当法の特例、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の特例、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の特例、特定非営利活動促進法の特例及び設備投資減税等に関する課税の特例に係る規定を追加するとともに、国及び関係地方公共団体は、外国人等の起業を促進する等のため、
このほか、公証人法の特例、医療法の特例、水産業協同組合法の特例、国有林野の管理経営に関する法律の特例、国家公務員退職手当法の特例、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の特例、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の特例、特定非営利活動促進法の特例及び設備投資減税等に関する課税の特例に係る規定を追加するとともに、国及び関係地方公共団体は、外国人等の起業を促進する等のため、
第八に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の特例として、労働力需給の状況等に配慮して高年齢退職者の就業の促進を図るため、シルバー人材センターが行う派遣業務の範囲を拡張することとしております。 第九に、特定非営利活動促進法の特例として、特定非営利活動法人の設立を促進するため、設立認証手続における申請書類の縦覧期間を短縮することとしております。
この高齢者雇用については、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律によって一定の雇用確保措置がとられているということでございます。平成二十四年には法律を改正して、継続雇用を希望する全ての者について六十五歳までの雇用を確保するという措置もとられてまいりました。
この問題を全て解決することにはなるかどうかというのはありますけれども、その一助にしっかりなり得るのが本来ならばこの労働安全衛生体制だろうというふうに思うんですけれども、にもかかわらず、この資料の七番ですね、教育委員会における安全衛生対策、中高年齢者等の心身に応じた配慮、〇%、全員参加の安全衛生活動の推進、これは大事な話ですけれども、〇%、職場の執務環境の改善、一・六%、公務災害の原因調査の徹底、六・
その中で、公立学校の安全衛生対策についてこれまで重点的に行ってきた施策として二十一の選択肢が示されておりまして、その中から五つまでを選ぶということで、八割の教育委員会が安全衛生管理体制の整備ですとか健康相談とかカウンセリングによる心の健康対策、これが重点だというふうにお答えいただいたんですが、この資料にあるような中高年齢者等の心身に応じた配慮等々につきましては、残念ながら優先順位が低かったということでございます
そういうことで、目的とかいろいろ書いてあるわけですけれども、高年齢者等を雇用する事業主等に対する給付金の支給でありますとか、もろもろ、そういう職業訓練等をする、そういうことが目的にも書かれているところであります。 では、どういう人たちがこの組織を運営されているのかなというふうに少し見てみますと、理事長を初めとして理事の方が六人いらっしゃって、監事の方が二人いらっしゃる、そういう組織でございます。
これも同じことがあったり、あるいは中高年齢者等についての配慮、これは、年齢が高い方はかなり反射神経も劣ってくるので安全を注意しなさいということが、派遣先にもそういう責任があるというようなことで、これは、派遣先から見ると、派遣元でそういう教育をやっていたと思った、派遣元から見ると、いや、派遣先がそういう安全教育をやってくれていたと思ったというようなことで、派遣の方々から、うちのところでは、派遣先では安全教育
備蓄の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議 院送付) 第五 中小企業等協同組合法の一部を改正する 法律案(経済産業委員長提出) 第六 裁判所職員定員法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第七 地方自治法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) 第八 大都市地域における特別区の設置に関す る法律案(衆議院提出) 第九 高年齢者等
○議長(平田健二君) 日程第九 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第一〇 カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律案(衆議院提出) 日程第一一 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律案(厚生労働委員長提出) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告及び趣旨説明を求めます。
まず、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長中沖剛君外五名の政府参考人の出席を求め、その説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小林正夫君) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。小宮山厚生労働大臣。
平成二十四年八月二日(木曜日) ————————————— 議事日程 第十九号 平成二十四年八月二日 午後一時開議 第一 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 消費者安全法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) —
○議長(横路孝弘君) 日程第三、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長池田元久君。 ————————————— 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔池田元久君登壇〕
————————————— 議事日程 第十九号 平成二十四年八月二日 午後一時開議 第一 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 消費者安全法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) —————————————
○阿部委員 私は、社会民主党・市民連合を代表して、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案の原案に賛成、民主、自民、公明三党提出の修正案に反対の立場から討論をいたします。 超少子高齢化社会の到来と労働力人口減少時代に突入した今日、高年齢者の労働力率を上げることは焦眉の課題となっています。
内閣提出、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案及びこれに対する岡本充功君外二名提出の修正案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 原案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として厚生労働省労働基準局長金子順一君、職業安定局高齢・障害者雇用対策部長中沖剛君、年金局長榮畑潤君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
内閣提出、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、岡本充功君外二名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕