2018-05-15 第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
第二ですけれども、第三条の努力義務の中で、高齢者、若年者、障害者などのいわゆる脆弱な消費者に配慮すべき、年齢等配慮義務というものを入れてくださいと申し上げたわけでございますけれども、これも、年齢等配慮義務は明言されなかったということでございます。
第二ですけれども、第三条の努力義務の中で、高齢者、若年者、障害者などのいわゆる脆弱な消費者に配慮すべき、年齢等配慮義務というものを入れてくださいと申し上げたわけでございますけれども、これも、年齢等配慮義務は明言されなかったということでございます。
その上で、もう一点お話をお伺いしたいと思っておりますが、高齢者あるいは若者に対して、河上先生のお話で、事業者の年齢等の配慮に対する努力義務さえ否定するのかと、割と厳しい御口調であるわけですが、年齢等配慮義務を努力義務として宣言することが必要ではないか、この趣旨については非常に理解をするものでございますが、これはなかなか難しい点もあるのかなと思ったりもするんです。